ペットと一緒に海外生活:日本への入国手続
外国からペットを持ち込む場合
届出対象動物(厚生労働省検疫所)
@届出 ⇒ A受理 ⇒ B税関(他法令の承認:ワシントン条約*等) ⇒ C引取
検疫対象動物(農林水産省動物検疫所)
@指定地域からの輸入/指定地域外からの輸入 ⇒ A輸入検査申請書を提出 ⇒ B税関(他法令の承認:ワシントン条約*等) ⇒ C引取
*野生動物の保護のため、絶滅のおそれのある動植物の国際的な取引を規制している。
日本に連れ込む動物が届出対象動物か検疫対象動物かを知る必要があります。
届出対象動物の管轄は厚生労働省の検疫所で、検疫対象動物は農林水産省の動物検疫所となります。

厚生労働省検疫所ホームページより図を抜粋
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