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BENEFIT OF INSURANCE

※ICC(1982)貨物約款との変更(追加・削除等)箇所は、英文を赤字で表記しています。

<Side Heading Deleted>

15. This insurance
15.1 covers the Assured which includes the person claiming indemnity either as the person by or on whose behalf the contract of insurance was effected or as an assignee,

15.
2 shall not extend to or otherwise benefit the carrier or other bailee.


【要 旨】
保険の利益
第15条 この保険は
15.1 被保険者を対象とする。被保険者には、この保険契約を自ら締結した者もしくは自己のためにこの保険契約を締結された者として、または譲受人として、保険金の請求を行う者を含む。

15.2 拡張解釈またはその他の方法によって運送人その他の受託者を利するために利用されてはならない。


【変更点 対ICC(1982)】
※保険契約の譲受人も被保険者に含める旨が明記されました。


【注 釈】
保険者が保険金を支払った場合でも、それ自体が運送人または、その他の受寄者に対して、損害賠償請求権を放棄したことにはならず、例え運送人が運送契約で責任を負わない旨を定めた場合でも求償することができます。

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