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MINIMISING LOSSES

※ICC(1982)貨物約款との変更(追加・削除等)箇所は、英文を赤字で表記しています。

Duty of Assured

16. It is the duty of the Assured and their
employees and agents in respect of loss recoverable hereunder

16.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,
and

16.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the
Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.


【要 旨】
損害の軽減
被保険者の義務
第16条 この保険によって損害が保険金の支払いされるためには、下記を被保険者ならびにその使用人および代理人の義務とする。
16.1 その損害を回避または軽減するために合理的な処置を講じること、
および

16.2 運送人、受託者またはその他の第三者に対するすべての権利が適切に保全され、かつ行使されることを確保すること。
保険者は、この保険によって保険金の支払いされるすべての損害に加えて、これらの義務を履行することにより適切かつ合理的に支出された一切の費用についても被保険者に支払う。


【注 釈】
被保険者の義務として「損害防止」、「運送人、受託者またはその他の第三者に対する求償権の保全」を規定し、それに係わる費用についても補償する旨を規定しています。

ただし、損害発生のおそれがある場合に、「その損害を回避または軽減するために合理的な処置を講じること」は、被保険者の義務であるので、これに係わる費用は損害防止費用として認められません。





Waiver

17. Measures taken by the Assured or the
Insurers with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.


【要 旨】
権利放棄
第17条 被保険貨物の救助、保護または回復のために被保険者または保険者が講じる処置は、委付の放棄または承諾とみなされず、またいずれの当事者の権利を害するものでもない。


【注 釈】
貨物を救助し保護または回復するための行為は、被保険者および保険者にとって委付の放棄または承諾とはみなされないこと、また、当事者どちらの権利も侵されない旨を規定しています。具体的には、全損となるであろうことが避けられない場合、被保険者は委付を通知できます。通知後の被保険貨物の損害防止行為が、委付の放棄とみなされれば、被保険者は救助等の手段を講じる事ができません。また、保険者の救助等の行為が委付の承認とみなされれば、同様のことが考えられます。双方の権利を守り必要な措置を取れるようにした規定です。

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