| -保険会社の責任- |
【保険金を支払う場合】
保険会社は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約条項に従い、当該特約条項に規定する保険金を支払います。
【用語の定義】
①被保険者 → 保険証券記載の被保険者。
②保険期間 → 保険証券に記載された保険期間。
③旅行行程 → 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程。
④保険事故 → 保険契約に付帯された特約条項のそれぞれに規定する保険事故。
⑤損害等 → 約款および保険契約に付帯された特約条項の規定により、保険会社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等。
⑥傷 害 → 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害。
この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる
中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含む。
⑦疾 病 → 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きます。
⑧医 師 → 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者。
また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師。
⑨入 院 → 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に
おいて治療に専念すること。
⑩通 院 → 医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含む)。
⑪死亡保険金受取人 → 保険契約に、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金のいずれかを支払う特約条項が付帯された場合に、
当該特約条項に規定する死亡保険金受取人。
⑫重複保険契約 → この保険契約に付帯された特約条項の全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または特約。
⑬保険年度 → 初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間。
ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については保険期間の初日からその端日数期間、
第2年度については初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様。
【責任の始期および終期】
①保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
②時刻は、保険証券発行地の標準時によるものとします。
③次の各号の事由のいずれかにより遅延した場合の保険責任の終期は保険会社が妥当と認める時間で、かつ、72時間を限度として延長される。
(1)被保険者が搭乗予定の運行時刻が定められている航空機、船舶、車両等の交通機関の遅延または欠航・運休
(2)交通機関の搭乗予約受付業務に瑕疵があったことによる搭乗不能。
(3)被保険者が医師の治療を受けたこと。
(4)被保険者の旅券の盗難または紛失で、旅券の再発給または渡航書の発給を受けた場合。
(5)被保険者と旅行行程を同一にする同行家族または、被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行している者が入院したこと。
④次の各号に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合の保険責任の終期は、下記の時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる
状態に復するまでに要した時間で、かつ、保険会社が妥当と認める時間を限度として、保険責任の終期は延長されるものとします。
(1)被保険者が乗客として搭乗している交通機関または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
(2)被保険者に対する公権力による拘束
(3)被保険者が誘拐されたこと
⑤保険会社は、次の各号に掲げる保険事故に対しては保険金を支払いません。
(1)保険料領収前に生じた保険事故
(2)被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故
【保険金を支払わない場合】
各特約条項の規定を参照
【死亡の推定】
被保険者が搭乗している航空機や船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が
発見されないときは、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって被保険者が死亡したものと推定。
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| -保険契約者または被保険者の義務- |
【告知義務】
①保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、保険契約申込書の記載事項について、
保険会社に知っている事実を告げなかったときまたは不実のことを告げたときは、保険会社は書面により保険証券記載の
保険契約者の住所にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
②下記のいずれかに該当するときは、被保険者または死亡保険金受取人にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
(1)保険契約者の変更の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
(2)保険契約者の変更の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
(3)その他、正当な理由により保険契約者に通知できないとき。
③上記①の規定は、下記のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)上記①の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
(2)保険会社が保険契約締結の際、告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(3)保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に保険契約申込書の記載事項につき書面をもって更正を保険会社に申し出て、
保険会社がこれを承認した場合。なお、更正の申出を受けた場合においては、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が更正すべき事実を
保険会社に告げても保険会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、保険会社は、これを承認するものとします。
(4)保険会社が第告げなかった事実または告げた不実のことを知った日からその日を含めて保険契約を解除しないで30日を経過した場合
④保険契約申込書の記載事項中、告げなかった事実または告げた不実のことが保険会社が行う危険測定に関係のないものであった場合には、
告知義務の規定は適用しません。
⑤解除が保険事故の生じた後になされた場合でも、保険契約解除の効力の規定にかかわらず、保険会社は保険金を支払いません。
この場合においてすでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
⑥保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が重複保険契約に関する事項について保険会社に知っている事実を告げなかったとき
または不実のことを告げたときは書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑦上記②③⑤は、上記⑥による解除についても、これを適用します。
ただし、保険契約の解除の場合において保険契約者または被保険者に故意または重大な過失があり、かつ、保険会社が、これらの者に
保険金を詐取する目的の疑いのあることを示したときは、上記③-(3)と③-(4)の規定は適用しません。
【保険料の返還または請求-告知義務】
①保険会社が保険契約を解除したときは、すでに払い込まれた保険料は返還しません。
ただし、保険契約を解除した場合において保険契約者および被保険者に故意および重大な過失がなかったときは、
すでに払い込まれた保険料の全額を返還します。
②【告知義務】③-(3)の規定による承認をする場合において保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の
保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
③追加保険料を請求する場合において、保険会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは追加保険料領収前に
生じた保険事故に対しては保険金を支払いません。
【重複保険契約に関する通知義務】
保険契約締結の後、保険契約者または被保険者は、重複保険契約を締結するときはあらかじめ重複保険契約があることを知ったときは、
遅滞なく書面をもってその旨を保険会社に申し出て承認を請求しなければなりません。
【職業または職務の変更に関する通知義務】
①保険契約締結の後、被保険者が旅行行程中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更するときは、保険契約者または被保険者は、
遅滞なく書面をもってその旨を保険会社に通知しなければなりません。
②職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くときまたは保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめるときも同様とします。
【保険契約者の住所変更に関する通知義務】
①保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約者またはその代理人は遅滞なく、
その旨を保険会社に通知しなければなりません。
②保険契約者またはその代理人が規定による通知をしなかったときは、保険会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、
通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
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| -保険契約の無効、失効および解除- |
【保険契約の無効】
保険契約締結の際、次の各号に掲げる事実のいずれかがあったときは、保険契約は無効とします。
①保険契約に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に詐欺の行為があったとき。
②他人を被保険者とする保険契約について、その者の同意を得なかったとき。ただし、死亡保険金受取人の指定のない場合にはこの限りでありません。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がすでに保険事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき。
【保険契約の失効】
保険契約締結の後、被保険者が死亡したときは、保険契約は効力を失います。
【保険料の返還-無効、失効の場合】
①保険契約が無効または失効の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者 に故意または重大な過失があったときは、
保険会社は、すでに払い込まれた保険料は返還しません。
②保険契約が無効または失効の場合において、保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者に故意および重大な過失がなかったときは、
保険会社は、無効の場合にはすでに払い込まれた保険料の全額を返還し、失効の場合には未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
【保険契約の解除】
①保険会社は、重複保険契約に関する通知義務に規定する重複保険契約の事実があることを知ったときは、その事実について承認請求書を
受領したと否とを問わず、書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
②上記①のほか、保険会社は、下記事由のいずれかに該当したときは、解除する日の30日前までに書面により保険証券記載の
保険契約者の住所にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で
保険事故を生じさせたこと(未遂を含みます。)が判明した場合
(2)保険金の請求に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に詐欺の行為があったことが判明した場合
(3)その他、保険会社がこの保険契約を解除する相当の理由があると認めた場合
③上記①②の場合において、下記のいずれかに該当するときは、被保険者または死亡保険金受取人にあてた通知をもって
保険契約者に対する通知とみなします。
(1)保険契約者の変更の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
(2)保険契約者の変更の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
(3)そのほか、正当な理由により保険契約者に通知できないとき。
④保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑤上記①による解除をした場合には、重複保険契約に関する通知義務に規定する重複保険契約の事実が発生した時以降に
生じた保険事故に対しては、保険会社は保険金を支払いません。
この場合においてすでに保険金を支払っていたときは保険契約解除の効力の規定にかかわらず、その返還を請求することができます。
⑥上記①に基づく保険会社の解除権は、その事実のあることを知った日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
ただし、この保険契約解除の場合において、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失により重複保険契約に
関する通知義務の規定による申出を怠り、かつ、保険会社が、これらの者に保険金を詐取する目的の疑いのあることを示したときは、
この限りでありません。
【保険契約解除の効力】
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
【保険料の返還-解除の場合】
①保険契約の解除の規定により保険会社が保険契約を解除したときは、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
②保険契約の解除により保険契約者が保険契約を解除したときは、すでに払い込まれた保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、
その残額を返還します。
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| -保険金請求の手続- |
【保険金の請求】
①被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとするときは、この保険契約に付帯された特約条項において規定する
保険金の請求書類のうち保険会社が求めるものを提出しなければなりません。
②保険会社は、①の書類以外の書類の提出を求めることができます。
③被保険者または保険金を受け取るべき者が書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは
不実の記載をしたときは、保険金を支払いません。
【支払通貨および為替交換比率】
①保険金を支払うべき場合には、保険金支払地の属する国の通貨をもって行うものとします。
②下記のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により
支払通貨に換算します。ただし、保険会社が被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出を承認した場合は、保険金の支払額が
確定した日の前日以外の日における交換比率により支払通貨に換算するものとします。
(1)保険証券において、この保険契約に付帯された特約条項に規定する保険金額を表示している通貨と支払通貨が異なるとき。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金支払の対象となる費用について現実に支出した通貨と支払通貨が異なるとき。
【保険金の支払】
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の請求の規定による手続をした日からその日を含めて30日以内に保険金を支払います。
ただし、保険会社が特別な事情によりこの期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく、保険金を支払います。
【鑑定人および裁定人】
①支払うべき保険金の額の認定について、保険会社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者 との間で争いが生じたときは、
その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの鑑定人の判断に任せます。この場合において、鑑定人の間で意見が一致しないときは、
双方の鑑定人が選定する1名の裁定人にこれを裁定させます。
②当事者は自己の選定した鑑定人の費用を各自負担し、その他の費用は半額ずつこれを負担するものとします。
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| -保険契約者の変更等- |
【保険契約者の変更】
①保険契約締結の後、保険契約者は、保険契約上の一切の権利および義務を第三者に承継させることができます。
②承継を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を保険会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
③保険契約締結の後、保険契約者が死亡したときは、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人が保険契約上の一切の権利および
義務を承継するものとします。
【保険契約者が複数の場合の取扱】
①この保険契約について、保険契約者が2名以上であるときは、保険会社は代表者1名を定めることを求めることができます。
この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
②代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う保険会社の行為は、
他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
③保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
【契約内容の登録】
①保険会社は、この保険契約締結の際、下記の事項を社団法人日本損害保険協会に登録することができるものとします。
(1)保険契約者の氏名、住所および生年月日
(2)被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
(3)死亡保険金受取人の氏名
(4)保険金額
(5)保険期間
(6)保険会社名
②各損害保険会社は、登録された被保険者について、重複保険契約の内容を調査するため登録された契約内容を協会に照会し、
その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
③各損害保険会社は、照会した結果保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
④協会および各損害保険会社は登録内容または照会結果を、登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を当該損害保険会社が与えた
損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関から当該損害保険会社が公開要請を受けた場合の当該公的機関以外に公開しないものとします。
⑤保険契約者または被保険者は、当該本人に係る登録内容または照会結果について保険会社または協会に照会することができます。
【被保険者が複数の場合の約款の適用】
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
【訴訟の提起】
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
【準拠法】
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。
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