【保険金を支払う場合】
旅行期間中に傷害を被り事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、傷害死亡保険金額の全額を支払います。
【保険金の削減】
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、
ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
などの危険な運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者がこれらの運動等に対応する所定の割増保険料を支払っていないときは、
次の割合により、傷害死亡保険金を削減します。

【保険金を支払わない場合】
①保険契約者または被保険者の故意
②傷害死亡保険金を受け取るべき者の故意
③自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない
おそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
⑤脳疾患、疾病または心神喪失
⑥妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
⑦被保険者に対する刑の執行
⑧戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑨核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑩上記⑧⑨に随伴して生じた事故または秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪上記⑨以外の放射線照射または放射能汚染
⑫原因のいかんを問わず、「むちうち症」または腰痛で他覚症状のないもの
⑬自動車、原動機付自転車、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技、競争、興行、練習または試運転をしている間
⑭航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除く)を操縦している間
【他の身体の障害または疾病の影響】
①傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害
もしくは疾病の影響により傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
②正当な理由がなく治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより
傷害が重大となったときも、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
【事故の通知】
① 保険契約者、被保険者または死亡保険金を受け取るべき者は、保険事故の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を
保険会社に通知しなければなりません。保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは、被保険者の身体の診察もしくは死体の検案や保険会社の
指定医による診察等の要求に応じなければなりません。
② 搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したときは、保険契約者または死亡保険金を受け取るべき者は、当該航空機または船舶が
行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を保険会社に書面により通知しなければなりません。
③ 保険契約者、被保険者または死亡保険金を受け取るべき者が保険会社の認める正当な理由がなく事故の通知の規定に違反したとき、またはその通知もしくは
説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、保険会社は傷害死亡保険金を支払いません。
【保険金の請求書類】
①死亡保険金受取人の印鑑証明書
②死亡診断書または死体検案書
③被保険者の戸籍謄本
④法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人の指定のないとき)
⑤保険会社の定める傷害状況報告書
⑥公の機関の事故証明書
⑦死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(傷害死亡保険金の請求を第三者に委任する場合)
【保険会社の指定医による診察等の要求】
①保険会社は事故の通知または保険金の請求を受けた場合、必要に応じ保険会社が指定する医師による被保険者の身体の診察または死体の検案を行うことができる。
②保険会社の申出について正当な理由がなくこれを拒んだときは、死亡保険金は支払われません。
【代 位】
保険会社が死亡保険金を支払った場合でも、被保険者またはその相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は保険会社に移転しません。
【死亡保険金受取人の指定または変更】
①保険契約締結の際、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を指定することができます。
②死亡保険金受取人の指定がないときは、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
③保険契約締結の後において、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます。
④死亡保険金受取人の指定または変更を行う場合には、保険契約者は、書面をもってその旨を保険会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑤死亡保険金が支払われる場合において、死亡保険金受取人がすでに死亡しており、かつ、新たな死亡保険金受取人が指定されていなかったときは、
その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人で生存している者を死亡保険金受取人とします。
【死亡保険金受取人が複数の場合の取扱】
①死亡保険金受取人が2名以上であるときは、保険会社は代表者1名を定めることを求めることができます。代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
②代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う保険会社の行為は他の死亡保険金受取人に対しても
効力を有するものとします。
【保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務】
①職業または職務の変更による通知を受けた場合において適用料率を変更する必要があるときは、保険会社は変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、
未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
②追加保険料を請求する場合において、保険会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは変更があった後に生じた保険事故による傷害に対しては、
変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により傷害死亡保険金を削減します。ただし、その職業または職務に従事していない間に生じた保険事故による
傷害については、この限りでありません。
③保険契約者または被保険者が職業または職務の変更手続を怠った場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときも同様とします。 |
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