【保険金を支払う場合】
①保険会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害
(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のもの。)が
生じたときは、この特約条項および海外旅行保険普通保険約款(以下「普通約款」)の規定に従い保険証券記載の傷害後遺障害保険金額に
【傷害後遺障害保険金支払区分表】に掲げる割合を乗じた額を、傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
②①の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、保険会社は
傷害の原因となった事故の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金を支払います。
③【傷害後遺障害保険金支払区分表】に該当しない後遺障害に対しては、被保険者の職業、年齡、社会的地位等に関係なく身体の障害の程度に応じ、
かつ、【傷害後遺障害保険金支払区分表】に掲げる区分に準じ、傷害後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、【傷害後遺障害保険金支払区分表】
の①-(3)、(4)、②-(3)、④-(4)および⑤-(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
④傷害の原因となった同一の事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、保険会社は、その各々に対し上記①~③の規定を適用し、その合計額を
支払います。ただし、【傷害後遺障害保険金支払区分表】の⑦から⑨までに掲げる上肢(腕および手)または下肢(脚および足)の後遺障害に
対しては、1肢ごとの傷害後遺障害保険金は傷害後遺障害保険金額の60%をもって限度とします。
⑤すでに身体に障害のあった被保険者が傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより【別表】のいずれかに該当したときは、
加重された後の後遺障害の状態に対応する【傷害後遺障害保険金支払区分表】に掲げる割合を適用して、傷害後遺障害保険金を支払います。ただし、
むすでにあった身体の障害(以下、「既存障害」) がこの保険契約に基づく傷害後遺障害保険金の支払を受けたものであるときは、加重された後の
後遺障害の状態に対応する割合から、既存障害に対応する割合を差し引いて得た割合により傷害後遺障害保険金を支払います。
⑥上記①~⑤の規定に基づいて、保険会社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
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【保険事故】
この特約条項における保険事故は、傷害の原因となった事故をいいます。
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【保険金の削減】
保険会社は、被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、
スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、
ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動を行っている間に生じた保険事故によって被った傷害に対し、保険契約者があらかじめこれらの
運動等に対応する保険会社所定の割増保険料(以下「割増保険料」)を支払っていないときは、次の割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
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【保険金を支払わない場合-その1】
①保険会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
(1)保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
(2)傷害後遺障害保険金を受け取るべき者(傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を
執行するその他の機関)の故意
(3)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4)被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。) を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、
あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(5)被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
(6)被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、保険会社が傷害後遺障害保険金を支払うべき傷害を治療する
場合には、この限りでありません。
(7)被保険者に対する刑の執行
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
(9)核燃料物質(使用済燃料を含む)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他の有害な特性または
これらの特性による事故
(10)上記(8)(9)の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11)上記(9)以外の放射線照射または放射能汚染
②保険会社は、原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものに対しては、傷害後遺障害保険金を
支払いません。
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【保険金を支払わない場合-その2】
保険会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に
対応する当会社所定の保険料を支払っていないときは、傷害後遺障害保険金を支払いません。
①被保険者が自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含む)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具に
よる競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含む)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)をしている間。ただし、
自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りでありません。
②航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便、不定期便を問わない)以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除く)を
被保険者が操縦している間
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【他の身体の障害または疾病の影響】
①被保険者が傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害
もしくは疾病の影響により傷害が重大となったときは、保険会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
②正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより
傷害が重大となったときも、①と同様の方法で支払います。
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【事故の通知】
①被保険者が傷害を被ったときは、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。③において
同様) は、保険事故の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を保険会社に通知しなければなりません。
この場合において、保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の身体の診察を求めたときは、これに応じなければなりません。
②被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したときは、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者
(これらの者の代理人を含む) は、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または
遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
③保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が保険会社の認める正当な理由がなく上記①、②の規定に違反したとき、または
その通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、保険会社は傷害後遺障害保険金を支払いません。
【保険金の請求書類】
この特約条項にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
①被保険者の印鑑証明書
②後遺障害の程度を証明する医師の診断書
③保険会社の定める傷害状況報告書
④公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
⑤傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場合)
【保険会社の指定医による診察の要求】
①保険会社は、【事故の通知】の規定による通知または前条および普通約款【保険金の請求】の規定による請求を受けた場合、必要と認めたときは、
保険会社が費用を負担して、保険会社の指定する医師による被保険者の身体の診察を行うことを求めることができます。
②上記①の規定による保険会社の申出について、正当な理由がなくこれを拒んだときは、保険会社は傷害後遺障害保険金を支払いません。
【代 位】
保険会社が傷害後遺障害保険金を支払った場合でも、被保険者またはその相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、
保険会社に移転しません。
【保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務】
①普通約款【職業または職務の変更に関する通知義務】の規定による通知を受けた場合において、適用料率を変更する必要があるときは、
保険会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
②上記①の規定により追加保険料を請求する場合において、保険会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、保険会社は、
普通約款【職業または職務の変更に関する通知義務】の規定による変更があった後に生じた保険事故による傷害に対しては、変更前の適用料率の
変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。ただし、その職業または職務に従事していない間に生じた保険事故による
傷害については、この限りでありません。
③保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含む) が普通約款【職業または職務の変更に関する通知義務】の規定による手続を怠った場合に
おいて、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときも前②と同様とします。
【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。
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【傷害後遺障害保険金支払区分表】
①眼の障害
(1) 両眼が失明したとき 100%
(2) 1眼が失明したとき 60%
(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき 5%
(4) 1眼が視野狭窄(さく)(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき 5%
②耳の障害
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき 80%
(2) 1耳の聴力を全く失ったとき 30%
(3) 1耳の聴力が50㎝以上では通常の話声を解せないとき 5%
③鼻の障害
(1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき 20%
④咀(そ)しゃく、言語の障害
(1) 咀(そ)しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき 100%
(2) 咀(そ)しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき 35%
(3) 咀(そ)しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき 15%
(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき 5%
⑤外貌(ぼう)(顔面・頭部・頸(けい)部をいう)の醜状
(1) 外貌(ぼう)に著しい醜状を残すとき 15%
(2) 外貌(ぼう)に醜状(顔面においては直径2㎝の瘢痕(はんこん)、長さ3㎝の線状痕(こん)程度をいう)を残すとき 3%
⑥脊(せき)柱の障害
(1) 脊(せき)柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき 40%
(2) 脊(せき)柱に運動障害を残すとき 30%
(3) 脊(せき)柱に奇形を残すとき 15%
⑦腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
(1) 1腕または1脚を失ったとき 60%
(2) 1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき 50%
(3) 1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき 35%
(4) 1腕または1脚の機能に障害を残すとき 5%
⑧手指の障害
(1) 1手の拇(ぼ)指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき 20%
(2) 1手の拇(ぼ)指の機能に著しい障害を残すとき 15%
(3) 拇(ぼ)指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき 8%
(4) 拇(ぼ)指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき 5%
⑨足指の障害
(1) 1足の第1足指を趾(し)関節(指節間関節)以上で失ったとき 10%
(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき 8%
(3) 第1足指以外の1足指を第2趾(し)関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき 5%
(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき 3%
⑩その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき 100%
(注1) ⑦から⑨までの規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節などの説明図
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【別表】
①両眼が失明したとき
②両耳の聴力を全く失ったとき
③両腕(手関節以上をいう)を失ったときまたは両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき
④両脚(足関節以上をいう)を失ったときまたは両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき
⑤1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき
(注1) ③および④の規定中「手関節」および「足関節」については【傷害後遺障害保険金支払区分表】(注2)の関節の説明図によります。
(注2) ③および④の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
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| (注意)詳細については各保険会社にご確認ください。 |