【保険金を支払う場合】
①疾病によって死亡し、その死亡が次の各号のいずれかに該当した場合は疾病死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人に支払います。
(1)保険期間中で、かつ、旅行行程中(責任期間中)に死亡した場合。
(2)次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。
ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
イ.責任期間中に発病した疾病。
ロ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その原因が責任期間開始前または責任期間終了後に発生したものを除きます。
(3)責任期間中に感染したコレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、
クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎(がっ)口(こう)虫(ちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、
ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症を
直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。
②被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
③死亡保険金受取人が2名以上であるときは、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
④発病の認定は、医師の診断によります。以下同様とします。
⑤下記に掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
(1)被保険者が被った傷害に起因する疾病
(2)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
(3)歯科疾病
【保険事故】
この特約条項における保険事故は、被保険者の疾病死亡をいいます。
【保険金の削減】
被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)を行っている間に発病した高山病による
死亡に対しては、保険契約者があらかじめ当会社所定の割増保険料を支払っていないときは、次の割合により疾病死亡保険金を削減します。

【保険金を支払わない場合】
①保険契約者または被保険者の故意
②疾病死亡保険金を受け取るべき者の故意。
ただし、その者が疾病死亡保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
③被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④被保険者に対する刑の執行
⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑥核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦上記⑤⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
【他の身体の障害または疾病の影響】
①疾病死亡保険金支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、【保険金を支払う場合】のいずれかに該当したときは、
その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
②正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、
疾病の程度が加重され、【保険金を支払う場合】に該当したときも同様の方法で支払います。
【事故の通知】
①疾病によって死亡したときは、保険契約者、被保険者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて
30日以内に発病の状況および経過を保険会社に通知しなければなりません。保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体の
検案を求めたときは、これに応じなければなりません。
②保険契約者、被保険者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく、事故の通知の規定に違反したとき、またはその通知もしくは
説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、疾病死亡保険金を支払いません。
【保険金の請求書類】
①死亡保険金受取人の印鑑証明書
②死亡診断書または死体検案書
③被保険者の戸籍謄本
④法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人の指定のないとき)
⑤死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに
医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを証明する医師の診断書
⑥疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合)
【保険会社の指定医による死体の検案の要求】
①保険金の請求を受けた場合、必要と認めたときは保険会社が費用を負担して指定する医師による死体の検案を行うことを求めることができます。
②保険会社の申出について正当な理由がなくこれを拒んだときは、疾病死亡保険金を支払いません。
【代 位】
疾病死亡保険金を支払った場合でも、被保険者またはその相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は保険会社に移転しません。
【死亡保険金受取人の指定または変更】
①保険契約締結の際、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を指定することができます。
②死亡保険金受取人の指定がないときは、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
③保険契約締結の後において、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます。
④死亡保険金受取人の指定または変更を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を保険会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑤疾病死亡保険金が支払われる場合において、死亡保険金受取人がすでに死亡しており、かつ、新たな死亡保険金受取人が指定されていなかったときは、
その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人で生存している者を死亡保険金受取人とします。
【死亡保険金受取人が複数の場合の取扱】
①死亡保険金受取人が2名以上であるときは保険会社は代表者1名を定めることを求めることができます。代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
②代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う保険会社の行為は他の死亡保険金受取人に
対しても効力を有するものとします。
【普通約款の適用除外】
この特約条項については、普通約款における責任の始期および終期(被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故)の規定は適用しません。
【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。
補足説明
既往症がある場合や旅行目的が海外の病院に疾病治療等である場合には、この特約は付帯できない場合や保険金額が減額される場合があります。
また、クレジットカード付帯の海外旅行保険には、一般的にこの特約は付帯されていません。
(注意)詳細については各保険会社およびカード会社にご確認ください。 |
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