【保険金を支払う場合】
①保険会社は、被保険者が下記のいずれかに該当したことにより被保険者((3)から(5)までのいずれかに該当した場合には、被保険者の
親族および保険契約者を含みます。)が負担した費用に対し、この特約条項および海外旅行保険普通保険約款の規定に従い、
治療・救援費用保険金を被保険者((3)から(5)までのいずれかに該当した場合には、その費用の負担者)に支払います。
(1)被保険者が責任期間(保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。)中に傷害を被り、その直接の結果として、医師の治療
(義手および義足の修理を含みます。)を要した場合
(2)被保険者が、次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまで(ハ.に掲げる疾病については
責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。)に医師の治療を開始した場合
イ.責任期間中に発病した疾病
ロ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。 ただし、その疾病の原因が責任期間開始前または責任期間終了後に発生したものである場合を
除きます。
ハ.責任期間中にコレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、
クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎(がっ)口(こう)虫(ちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、
腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、
リフトバレー熱、レプトスピラ症に感染した場合
(3)被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
イ.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(他の病院または診療所に移転した場合には、 移転のために要した
期間は入院中とみなします。ただし、 その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。)したとき。
ロ.責任期間中に発病した疾病(この号においては妊娠、 出産、 早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。)を
直接の原因として、継続して3日以上入院したとき。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。
(4) 被保険者が次のいずれかに該当した場合
イ.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん
(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。以下同様とします。)中に遭難した場合。
ただし、山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、
保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が、警察その他の公的機関、サルベージ会社もしくは航空会社または遭難救助隊の
いずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
ロ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態と
なったことが警察等の公的機関により確認された場合
(5)被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
イ.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
ロ.疾病または妊娠、 出産、 早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡したとき。
ハ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。
ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
ニ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った日からその日を含めて180 日以内に死亡したとき。
②上記①における発病の認定は、医師の診断によります。
③上記①-(2)の規定にかかわらず、保険会社は、次に掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
(1)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
(2)歯科疾病
|
【費用の範囲】
①【保険金を支払う場合】①の費用とは、次に掲げるものをいいます。
(1)被保険者が【保険金を支払う場合】①-(1)または(2)のいずれかに該当したことにより負担した次に掲げる費用のうち、
被保険者が治療(【保険金を支払う場合】①-(1)の場合には義手および義足の修理を含みます。のため現実に支出した金額。
ただし、【保険金を支払う場合】①-(1)に該当した場合にあっては、傷害の原因となった事故の日からその日を含めて180日以内、
【保険金を支払う場合】①-(2)に該当した場合にあっては医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
イ.医師の診察費、処置費および手術費
ロ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
ハ.義手および義足の修理費
ニ.X線検査費、諸検査費および手術室費
ホ.職業看護師(日本国外において医師が付添を必要と認めた場合の付添者を含みます。)費
へ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
ト.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと
などやむを得ない事情により、ホテル等の宿泊施設 (居住施設を除きます。)の室内で医師の治療を受けたとき (医師の指示により
ホテルで静養するときを含みます。) のホテル客室料
チ.入院による治療は要しない場合において、医師の治療を受け、 医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料。
ただし、 被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
リ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、不定期航空運送(貸切航空便による運送を含みます。)
のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
ヌ.入院または通院のための交通費
ル.入院中の病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、 他の病院または
診療所へ移転するための移転費(治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、 その費用を含みます。
ただし、不定期航空運送(貸切航空便による運送を含みます。)のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が
困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。)。ただし、 日本国内 (被保険者が日本国外に居住している場合には、
その居住地) の病院または診療所へ移転した場合には、 被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを
予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
ヲ.治療のために必要な通訳雇入費
ワ.治療・救援費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
カ.法令にもとづき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
(2)被保険者が、【保険金を支払う場合】①-(1)または(2)のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場合において、
その入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病
(合併症および続発症を含みます。) について20万円を限度とします。
イ.国際電話料等通信費
ロ.入院に必要な身の回り品購入費 (5万円を限度とします。)
(3)被保険者が、【保険金を支払う場合】①-(1)または(2)のいずれかに該当し、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、
下記に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。 ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを
予定していた金額については費用の額から控除します。
イ.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
ロ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための
交通費および宿泊費を含みます。)
(4)被保険者が【保険金を支払う場合】①-(3)~(5)までのいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が
負担した次に掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額
イ.遭難した被保険者を捜索、 救助または移送する活動に要した費用のうち、 これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用
ロ.被保険者の捜索、 看護または事故処理を行うために事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地へ赴く被保険者の親族
(これらの者の代理人を含みます。)の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、救援者3名分を限度とし、被保険者が
【保険金を支払う場合】①-(4)ロ.に該当した場合において、 被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは
救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ハ.現地および現地までの行程における救援者のホテル客室料。ただし、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を
限度とします。また、被保険者が【保険金を支払う場合】①-(4)ロ.に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または
被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ニ.治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所または当該住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために
要した移転費(治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、 その費用を含みます。ただし、不定期航空運送
(貸切航空便による運送を含みます。)のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた
場合に限り費用の範囲に含めます。)。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた
帰国のための運賃および上記①または③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。
ホ.救援者の渡航手続費 (旅券印紙代、査証料、予防接種料等) ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、
被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。ただし、20万円を限度とし、上記②の費用は除きます。
ヘ.死亡した被保険者の遺体の処理費用。ただし、100万円を限度とします。
ト.死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。 ただし、 被保険者の相続人が
払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
②【保険金を支払う場合】の規定にかかわらず、被保険者等が保険会社と提携する機関から上記①の(1)~(4)の費用の請求を受けた場合において、
被保険者等が当該機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求めたときは、保険会社は被保険者等が当該費用を支出したものとみなして
上記①および【保険金の支払額】から【他の保険契約がある場合の保険金の支払額】までの規定により算出した治療・救援費用保険金を
当該機関に支払います。
③上記①の費用とは、保険会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、次条に規定する保険事故と同等の保険事故に対して通常負担する
費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
④上記①の規定にかかわらず、【保険金を支払う場合】①-(1)または(2)のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外において
カイロプラクティック(Chiropractic)、はり鍼(Acupuncture)またはきゅう灸(Moxa cautery)の施術者(治療を要した地の法令に定められた
資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。)による治療を要したことにより、被保険者が現実に支出した
上記①-(1)から(3)までの金額については、治療・救援費用保険金を支払いません。
|
【保険事故】
この特約条項における保険事故は、被保険者が【保険金を支払う場合】①の(1)~(5)のいずれかに該当することをいいます。
ただし、【保険金を支払う場合】①-(1)については、傷害の原因となった事故を、【保険金を支払う場合】①-(2)については疾病の発病をいいます。
|
【保険金額の削減】
①保険会社は、被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、
スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、
ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動等を行っている間に【保険金を支払う場合】①の(1)、(3)または(4)のいずれかに該当した
場合で、保険契約者があらかじめこれらの運動等に対応する保険会社所定の割増保険料を支払っていないときは、次の割合により、
保険証券記載の治療・救援費用保険金額を削減します。

|
②保険会社は、 被保険者が山岳登はんを行っている間に高山病を発病し【保険金を支払う場合】①-(2)のいずれかに該当した場合で、
保険契約者があらかじめ割増保険料を支払っていないときは、 次の割合により治療・救援費用保険金額を削減します。

|
③【保険金の支払額】②の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合には、上記①,②の規定は被保険者が【保険金を支払う場合】①の
(1)~(5)に該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、【保険金の支払額】②の治療・救援費用保険金を算出する
場合の【保険金の支払額】②の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。
|
【保険金を支払わない場合-その1】
①保険会社は、下記に掲げる事由のいずれかによって被保険者が【保険金を支払う場合】①の(1)~(5)のいずれかに該当したことにより発生した費用に
対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
(1)保険契約者または被保険者の故意。 ただし、被保険者が【保険金を支払う場合】①-(5)ニ.に該当した場合は、【費用の範囲】①-(4)に
掲げる費用についてはこの限りでありません。
(2)治療・救援費用保険金を受け取るべき者の故意。 ただし、 その者が【費用の範囲】①-(4)に掲げる費用に対する保険金の一部の受取人である
場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
(3)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。 ただし、被保険者が【保険金を支払う場合】①-(5)ニ.に該当した場合は、
【費用の範囲】①-(4)に掲げる費用についてはこの限りでありません。
(4)被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により
正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、被保険者が法令に定められた
運転資格を持たないで、または酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に
【保険金を支払う場合】①-(5)イ.に該当した場合は、【費用の範囲】①-(4)に掲げる費用についてはこの限りでありません。
(5)外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が治療・救援費用保険金を支払うべき傷害または疾病を治療する場合には、この限りでありません。
(6)被保険者に対する刑の執行
(7)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
(8)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(9)上記(7),(8)の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(10)(8)以外の放射線照射または放射能汚染
②保険会社は原因のいかんを問わず、けい頸部症候群 (いわゆる 「むちうち症」 ) または腰痛で他覚症状のないものに対しては、
治療・救援費用保険金を支払いません。
|
【保険金を支払わない場合-その2】
保険会社は、被保険者が下記のいずれかに該当する間に被った傷害により【保険金を支払う場合】①-(1)に該当し【費用の範囲】①の(1)~(3)
までに定める費用を支出した場合でも、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていないときは、
治療・救援費用保険金を支払いません。
(1)被保険者が自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する
乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含む。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)を
している間。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りでありません。
(2)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機
(グライダーおよび飛行船を除きます。)を被保険者が操縦している間
|
【保険金の支払額】
①保険会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、【保険金を支払う場合】①の(1)~(5)に規定する事由の発生1回(当該事由の原因が
疾病であるときは、合併症および続発症を含め1回と数えます。)につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
②上記①の場合において、被保険者が下記のいずれかに該当したときは、保険会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は当該(1)~(3)に規定する
事由の発生1回につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
(1)【保険金を支払う場合】①-(1)の傷害を直接の原因として、【保険金を支払う場合】①-(3)イ.または(5)イ.に該当したとき。
(2)【保険金を支払う場合】①-(2)の疾病を直接の原因として、【保険金を支払う場合】①-(3)ロ.または(5)ロ.もしくはハ.に該当したとき。
(3)【保険金を支払う場合】①-(4)に規定する行方不明、遭難または事故を直接の原因として【保険金を支払う場合】①-(1)に該当したとき。
|
【他の身体の障害または疾病の影響】
①被保険者が傷害を被ったときもしくは疾病を発病したときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後
もしくは疾病を発病した後にその原因となった事故もしくは疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大と
なったときは、保険会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
②正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより
傷害または疾病が重大となったときも、上記①と同様の方法で支払います。
|
【他の保険契約がある場合の保険金の支払額】
【保険金を支払う場合】①-(1)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について
他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が【費用の範囲】①の費用の額を超えるときは、保険会社は、次の算式によって
算出した額を治療・救援費用保険金として支払います。

|
【事故の通知】
①保険事故が発生したときは、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含む。) は、
保険事故の日からその日を含めて30日以内に次の各号に掲げる事項を保険会社に通知しなければなりません。この場合において、
保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の身体の診察もしくは死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に
確認することをいいます。【保険会社の指定医による診察等の要求】①において同様とします。)を求めたときは、これに応じなければなりません。
(1)【保険金を支払う場合】①-(1)、(2)、(3)または(5)の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
(2)【保険金を支払う場合】①-(4)の場合は、行方不明もしくは遭難または同号の事故発生の状況
②被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したときは、保険契約者または治療・救援費用保険金を
受け取るべき者 は、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の
状況を保険会社に書面により通知しなければなりません。
③保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が保険会社の認める正当な理由がなく上記①、②の規定に違反したとき、
またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、保険会社は、治療・救援費用保険金を
支払いません。
|
【保険金の請求書類】
この特約条項にかかる保険金の請求書類 【費用の範囲】②の規定により被保険者等が当会社と提携する機関への治療・救援費用保険金の支払を
保険会社に求めるときの書類を含みます。) は、保険金請求書、保険証券および下記に掲げる書類とします。
(1)保険会社の定める傷害状況報告書
(2)公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
(3)傷害の程度または疾病の程度を証明する医師の診断書
(4)責任期間中もしくは責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したこと、
または責任期間中に感染症に感染し、かつ、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始したことを
証明する医師の診断書
(5)被保険者が【保険金を支払う場合】①-(3)から(5)までのいずれかに該当したことを証明する書類
(6)治療・救援費用保険金の支払を受けようとする【費用の範囲】①の(1)~(5)に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書
およびその支出を証明する書類または保険会社と提携する機関からのその費用の請求書
(7)被保険者の印鑑証明書
(8)死亡診断書または死体検案書
(9)被保険者の戸籍謄本
(10)治療・救援費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (治療・救援費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
(11)保険会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
|
【保険会社の指定医による診察等の要求】
①保険会社は、【事故の通知】の規定による通知または前条および普通約款第17条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合、必要と認めたときは、当会社が費用を負担して、当会社の指定する医師による被保険者の身体の診察または死体の検案を行うことを求めることができます。
②前項の規定による当会社の申出について、正当な理由がなくこれを拒んだときは、当会社は、治療・救援費用保険金を支払いません。
|
【代 位】
①保険会社が治療・救援費用保険金を支払うべき費用について、被保険者等または被保険者の相続人が第三者に対して損害賠償請求権を
有する場合には、その損害賠償請求権は、保険会社が支払った治療・救援費用保険金の限度内で、かつ、被保険者等または被保険者の相続人の
権利を害さない範囲内で、保険会社に移転します。
②保険契約者、被保険者および治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、保険会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびに
そのために保険会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、保険会社の負担とします。
|
【保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務】
①普通約款【職業または職務の変更に関する通知義務】の規定による通知を受けた場合において、適用料率を変更する必要があるときは、
保険会社は変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
②上記①の規定により追加保険料を請求する場合において、保険会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、保険会社は、
普通約款【職業または職務の変更に関する通知義務】の規定による変更があった後に生じた【保険金を支払う場合】①-(1)、(3)または(4)に
かかる保険事故による費用に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
ただし、その職業または職務に従事していない間に生じた【保険金を支払う場合】①-(1)、(3)または(4)にかかる保険事故による費用については、
この限りでありません。
③保険契約者または被保険者が普通約款【職業または職務の変更に関する通知義務】の規定による手続を怠った場合において、変更後の適用料率が
変更前の適用料率よりも高いときも上記②と同様とします。
④【保険金の支払額】②の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合には、上記②、③の規定は被保険者が【保険金を支払う場合】①-(1)、
(3)または(4)に該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、【保険金の支払額】②の治療・救援費用保険金を算出する
場合の【保険金の支払額】②の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。
|
【普通約款の読み替え等】
①この特約条項【保険金を支払う場合】①-(2)については、普通約款第【責任の始期および終期】⑤-(2)の規定中「旅行行程開始前または
旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのを「責任期間開始前または責任期間終了後30日を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。
②普通約款【保険契約の失効】により保険契約が失効した後であっても、失効前に保険事故が発生しているときには、この特約条項の規定に従い、
治療・救援費用保険金を支払います。
|
【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。
|
(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。
|