【保険金を支払う場合】
①保険会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、医師の治療(義手および義足の修理を含む。以下同様) を
要したときは、この特約条項および海外旅行保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い次に掲げる金額を傷害治療費用保険金
として被保険者に支払います。ただし、保険会社が社会通念上妥当と認めた金額であり、かつ、【保険事故】に規定する保険事故と同等の保険事故に
対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。また、傷害の原因となった事故の日から
その日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
(1)次に掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
イ.医師の診察費、処置費および手術費
ロ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
ハ.義手および義足の修理費
ニ.X線検査費、諸検査費および手術室費
ホ.職業看護師(日本国外において医師が付添を必要と認めた場合の付添者を含みます。)費
ヘ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
ト.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないことなどやむを
得ない事情により、ホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。以下「ホテル」) の室内で医師の治療を受けたとき(医師の指示によりホテルで
静養するときを含みます。)のホテル客室料
チ.入院による治療は要しない場合において、医師の治療を受け、医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料。ただし、被保険者が
払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
リ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、不定期航空運送(貸切航空便による運送を含む)の
チャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
ヌ.入院または通院のための交通費
ル.入院中の病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所ヘ
移転するための移転費(治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含む。ただし、不定期航空運送
(貸切航空便による運送を含む)のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り
費用の範囲に含めます。)。ただし、日本国内(被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地)の病院または診療所へ移転した場合には、
被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
ヲ.治療のために必要な通訳雇入費
ワ.傷害治療費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
(2)被保険者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1保険事故に基づく傷害について20万円を
限度とします。
イ.国際電話料等通信費
ロ.入院に必要な身の回り品購入費(5万円を限度とします。)
(3)被保険者が医師の治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
イ.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
ロ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費
および宿泊費を含みます。)
②上記①の傷害治療費用保険金の支払は、1保険事故に基づく傷害について保険証券記載の傷害治療費用保険金額(以下「傷害治療費用保険金額」) を
もって限度とします。
③上記①の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した
支払責任額の合計額が同項の費用の額を超えるときは、保険会社は、次の算式によって算出した額を傷害治療費用保険金として支払います。
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④上記①の規定にかかわらず、被保険者が保険会社と提携する機関から上記①-(1)または(3)に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者が
当該機関への傷害治療費用保険金の支払を保険会社に求めたときは、保険会社は、被保険者が当該費用を支出したものとみなして上記(3)の規定により
算出した傷害治療費用保険金を当該機関に支払います。
⑤上①の規定にかかわらず、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、(Acupuncture)
または(Moxa cautery)の施術者(治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者)による治療を
要したことにより、被保険者が現実に支出した上記①の金額については、傷害治療費用保険金を支払いません。
【保険事故】
この特約条項における保険事故は、傷害の原因となった事故をいいます。
【保険金額の削減】
保険会社は、被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、
スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、
ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動を行っている間に生じた保険事故によって被った傷害に対し、保険契約者があらかじめ
これらの運動等に対応する保険会社所定の割増保険料(以下「割増保険料」) を支払っていないときは、次の割合により、傷害治療費用保険金額を
削減します。
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【保険金を支払わない場合-その1】
①保険会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しては、傷害治療費用保険金を支払いません。
(1)保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
(2)傷害治療費用保険金を受け取るべき者(傷害治療費用保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を
執行するその他の機関)の故意
(3)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4)被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、
大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に
生じた事故
(5)被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
(6)被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、保険会社が傷害治療費用保険金を支払うべき傷害を治療する
場合には、この限りでありません。
(7)被保険者に対する刑の執行
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
(9)核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他の有害な
特性またはこれらの特性による事故
(10)上記(8)、(9)の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11) 上記(9)以外の放射線照射または放射能汚染
②保険会社は、原因のいかんを問わず、部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものに対しては、傷害治療費用保険金を
支払いません。
【保険金を支払わない場合-その2】
保険会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故よって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する
保険会社所定の保険料を支払っていないときは、傷害治療費用保険金を支払いません。
①被保険者が自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含む)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による
競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含む)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)をしている間。ただし、自動車または
原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りでありません。
②航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便、不定期便を問いません。)以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除く)を被保険者が
操縦している間
【他の身体の障害または疾病の影響】
①被保険者が傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した
傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となったときは、保険会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
②正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害治療費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより
傷害が重大となったときも、前①と同様の方法で支払います。
【事故の通知】
①被保険者が傷害を被ったときは、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含む。③において同様)
は、その原因となった保険事故の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を保険会社に通知しなければなりません。
この場合において、保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の身体の診察を求めたときは、これに応じなければなりません。
②被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したときは、保険契約者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者
(これらの者の代理人を含む)は、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または
遭難発生の状況を保険会社に書面により通知しなければなりません。
③保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者が保険会社の認める正当な理由がなく上記①、②の規定に違反したとき、または
その通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、保険会社は傷害治療費用保険金を支払いません。
【保険金の請求書類】
この特約条項にかかる保険金の請求書類(【保険金を支払う場合】④の規定により被保険者が保険会社と提携する機関への傷害治療費用保険金の
支払を保険会社に求めるときの書類を含みます。)は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
①保険会社の定める傷害状況報告書
②公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
③傷害の程度を証明する医師の診断書
④【保険金を支払う場合】①-(1)~(3)の費用の支払を証明する領収書または保険会社と提携する機関からの当該費用の請求書
⑤被保険者の印鑑証明書
⑥傷害治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(傷害治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦保険会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
【保険会社の指定医による診察の要求】
①保険会社は、【事故の通知】の規定による通知または【保険金の請求書類】および普通約款【保険金の請求】の規定による請求を受けた場合、
必要と認めたときは、保険会社が費用を負担して、保険会社の指定する医師による被保険者の身体の診察を行うことを求めることができます。
②上記①の規定による保険会社の申出について、正当な理由がなくこれを拒んだときは、保険会社は、傷害治療費用保険金を支払いません。
【代 位】
①保険会社が傷害治療費用保険金を支払うべき【保険金を支払う場合】①-(1)~(3)の費用について、被保険者またはその相続人が第三者に対して
損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、保険会社が支払った傷害治療費用保険金の限度内で、かつ、被保険者またはその相続人の
権利を害さない範囲内で、保険会社に移転します。
②保険契約者、被保険者および傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、保険会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために
保険会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、保険会社の負担とします。
【保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務】
①普通約款【職業または職務の変更に関する通知義務】の規定による通知を受けた場合において、適用料率を変更する必要があるときは、保険会社は、
変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
②上記①の規定により追加保険料を請求する場合において、保険会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、保険会社は、普通約款
【職業または職務の変更に関する通知義務】の規定による変更があった後に生じた保険事故による傷害に対しては、変更前の適用料率の変更後の
適用料率に対する割合により、傷害治療費用保険金額を削減します。ただし、その職業または職務に従事していない間に生じた保険事故による
傷害については、この限りでありません。
③保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含む) が普通約款【職業または職務の変更に関する通知義務】の規定による手続を怠った場合に
おいて、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときも前②項と同様とします。
【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。
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| (注意)詳細については各保険会社にご確認ください。 |