疾病治療費用担保特約条項概要
【保険金を支払う場合】
①保険会社は、被保険者が次のいずれかに該当した場合は、下記②に掲げる金額を、この特約条項および海外旅行保険普通保険約款の規定に従い、
疾病治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
(1)次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間(保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。)終了後72時間を経過するまでに
医師の治療を開始した場合
イ.責任期間中に発病した疾病
ロ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その原因が責任期間開始前または責任期間終了後に発生したものを除きます。

(2)責任期間中にコレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・
コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎(がっ)口(こう)虫(ちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、
ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症
に感染して感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合


②上記①にいう「下記②に掲げる金額」とは、次の(1)~(3)に掲げる金額をいいます。ただし、保険会社が社会通念上妥当と認めた金額であり、
かつ、【保険事故】に規定する保険事故と同等の保険事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ
生じなかった金額を除きます。
(1)次に掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
イ.医師の診察費、処置費および手術費

ロ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料

ハ.X線検査費、諸検査費および手術室費

ニ.職業看護師(日本国外において医師が付添を必要と認めた場合の付添者を含みます。)費

ホ.病院または診療所へ入院した場合の入院費

ヘ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと
などやむを得ない事情により、ホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。)の室内で医師の治療を受けたとき(医師の指示によりホテルで
静養するときを含みます。)のホテル客室料

ト.入院による治療は要しない場合において、医師の治療を受け、医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料。ただし、被保険者が
払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。

チ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、不定期航空運送(貸切航空便による運送を含みます。)の
チャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。

リ.入院または通院のための交通費

ヌ.入院中の病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ
移転するための移転費(治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、不定期航空運送
(貸切航空便による運送を含みます。)のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に
限り費用の範囲に含めます。)。ただし、日本国内(被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地)の病院または診療所へ移転した
場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から
控除します。

ル.治療のために必要な通訳雇入費

ヲ.疾病治療費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用

ワ.法令にもとづき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用

(2)被保険者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1疾病(合併症および続発症を含みます。
下記⑤において同様とします。)について20万円を限度とします。
イ.国際電話料等通信費
ロ.入院に必要な身の回り品購入費(5万円を限度とします。)

(3)被保険者が医師の治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
イ.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
ロ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費
および宿泊費を含みます。)


③上記①-(1)の発病の認定は、医師の診断によります。以下同様とします。


④上記①の規定にかかわらず、保険会社は、次の(1)~(3)に掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。
(1)被保険者が被った傷害に起因する疾病

(2)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病

(3)歯科疾病


⑤上記①の疾病治療費用保険金の支払は、1疾病について保険証券記載の疾病治療費用保険金額(【保険金額の削減】において「疾病治療費用保険金額」
といいます。)をもって限度とします。


⑥上記①の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した
支払責任額の合計額が同項の費用の額を超えるときは、保険会社は、次の算式によって算出した額を疾病治療費用保険金として支払います。




⑦上記①の規定にかかわらず、被保険者が保険会社と提携する機関から上記②-(1)または(3)に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者が
当該機関への疾病治療費用保険金の支払を保険会社に求めたときは、保険会社は、被保険者が当該費用を支出したものとみなして上記①~⑥の規定に
より算出した疾病治療費用保険金を当該機関に支払います。


⑧上記②の規定にかかわらず、被保険者が上記①-(1)、(2)のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、はり鍼(Acupuncture)またはきゅう灸(Moxa cautery)の施術者(治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により
治療を行うことを許された者をいいます。)による治療を要したことにより、被保険者が現実に支出した上記②の金額については、疾病治療費用保険金を
支払いません。

【保険事故】
この特約条項における保険事故は、疾病の発病をいいます。



【保険金額の削減】
保険会社は、被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)を行っている間に発病した
高山病の治療を要した場合で、保険契約者があらかじめ保険会社所定の割増保険料を支払っていないときは、次の割合により疾病治療費用保険金額を
削減します。





【保険金を支払わない場合】
①保険会社は、次の(1)~(8)に掲げる事由のいずれかによって発病した疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。
(1)保険契約者または被保険者の故意

(2)疾病治療費用保険金を受け取るべき者の故意

(3)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為

(4)被保険者に対する刑の執行

(5)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変

(6)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

(7)上記(5)、(6)の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故

(8)上記(6)以外の放射線照射または放射能汚染


②保険会社は、原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものに対しては、疾病治療費用保険金を
支払いません。



【他の身体の障害または疾病の影響】
①被保険者が疾病の発病のときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または疾病の発病の後にその疾病と関係なく発生した
傷害もしくは疾病の影響により疾病が重大となったときは、保険会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。

②正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病治療費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより
疾病が重大となったときも、上記①と同様の方法で支払います。



【事故の通知】
①被保険者が発病したときは、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、発病した日からその日を含めて30日以内に
発病の状況および経過を保険会社に通知しなければなりません。この場合において、保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは
被保険者の身体の診察を求めたときは、これに応じなければなりません。

②保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者が保険会社の認める正当な理由がなく上記①の規定に違反したとき、または
その通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、保険会社は疾病治療費用保険金を支払いません。



【保険金の請求書類】
この特約条項にかかる保険金の請求書類(【保険金を支払う場合】⑦の規定により被保険者が保険会社と提携する機関への疾病治療費用保険金の支払を
保険会社に求めるときの書類を含みます。)は、保険金請求書、保険証券および次の①~⑥に掲げる書類とします。
①責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したことおよび疾病の程度を
証明する医師の診断書

②責任期間中に感染し、かつ、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始したことおよび感染症の程度を証明
する医師の診断書

③【保険金を支払う場合】②-(1)~(3)の費用の支払を証明する領収書または保険会社と提携する機関からの当該費用の請求書

④被保険者の印鑑証明書

⑤疾病治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(疾病治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合)

⑥保険会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書



【保険会社の指定医による診察の要求】
①保険会社は、【事故の通知】の規定による通知または前条および普通約款【保険金の請求】の規定による請求を受けた場合、必要と認めたときは、
保険会社が費用を負担して、保険会社の指定する医師による被保険者の身体の診察を行うことを求めることができます。

②上記①の規定による保険会社の申出について、正当な理由がなくこれを拒んだときは、保険会社は、疾病治療費用保険金を支払いません。



【代 位】
①保険会社が疾病治療費用保険金を支払うべき【保険金を支払う場合】②-(1)~(3)の費用について、被保険者またはその相続人が第三者に対して
損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、保険会社が支払った疾病治療費用保険金の限度内で、かつ、被保険者またはその相続人の
権利を害さない範囲内で、保険会社に移転します。

②保険契約者、被保険者および疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、保険会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために
保険会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、保険会社の負担とします。


【普通約款の読み替え】
この特約条項については、普通約款【責任の始期および終期】⑤-(2)の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのを
「責任期間開始前または責任期間終了後30日を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。


【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。

(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


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