救援者費用等担保特約条項概要
【保険金を支払う場合】
①保険会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約条項および
海外旅行保険普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。
(1)被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
イ.保険期間中で、かつ、旅行行程中に被った傷害を直接の原因として傷害の原因となった事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。

ロ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡したとき。

ハ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。
ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
ニ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。


(2)被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
イ.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は
入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。)したとき。

ロ.責任期間中に発病した疾病(この号においては妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。)を直接の原因として、継続して3日以上入院したとき。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。


(3) 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(ピッケル、
アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)中に遭難した場合


(4) 責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となった
ことが警察等の公的機関により確認された場合


②上記①-(1)または(2)における発病の認定は、医師の診断によります。


③上記①-(3)の山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、
保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次の(1)~(3)に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことを
もって、遭難が発生したものとみなします。
(1)警察その他の公的機関

(2)サルベージ会社または航空会社

(3)遭難救助隊


④上記①の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が保険会社と提携する機関から【費用の範囲】①~⑥に掲げる費用の
請求を受けた場合において、保険契約者等が当該機関への救援者費用等保険金の支払を保険会社に求めたときは、保険会社は、保険契約者等が
当該費用を上記①の費用として負担したものとみなして救援者費用等保険金を当該機関に支払います。



【費用の範囲】
【保険金を支払う場合】①の費用とは、次に掲げるものをいいます。
①捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。

②航空運賃等交通費
被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地へ赴く被保険者の親族の現地までの船舶、
航空機等の往復運賃をいい、救援者3名分を限度とします。ただし、【保険金を支払う場合】①-(4)の場合において、被保険者の生死が判明した後
または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。

③ホテル等客室料
現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。)の客室料をいい、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者
1名につき14日分を限度とします。ただし、【保険金を支払う場合】①-(4)の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な
捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。

④移送費用
死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を保険証券記載の
被保険者の住所もしくは当該住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(治療のため医師または職業看護師が付添うことを
要する場合には、その費用を含みます。ただし、不定期航空運送(貸切航空便による運送を含みます。)のチャーター料金は、治療上の必要により定期
航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。)をいいます。ただし、次に掲げる費用はこの費用の額から除きます。
(1)被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃

(2)傷害治療費用担保特約条項【保険金を支払う場合】①-(1)もしくは(3)または疾病治療費用担保特約条項【保険金を支払う場合】②-(1)
もしくは(3)により支払われるべき費用

⑤遺体処理費用
死亡した被保険者の遺体処理費用をいい、100万円を限度とします。

⑥諸雑費
救援者の渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被保険者の入院もしくは
救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等をいい、20万円を限度とします。ただし、傷害治療費用担保特約条項
【保険金を支払う場合】①-(2)または疾病治療費用担保特約条項【保険金を支払う場合】②-(2)により支払われるべき費用については除きます。



【保険事故】
この特約条項における保険事故は、被保険者が【保険金を支払う場合】①-(1)~(4)のいずれかに該当することをいいます。



【保険金額の削減】
保険会社は、被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、
ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他
これらに類する危険な運動を行っている間に【保険金を支払う場合】①-(2)~(4)までのいずれかに該当したことにより費用が発生した場合で、
保険契約者があらかじめこれらの運動等に対応する保険会社所定の割増保険料を支払っていないときは、次の割合により保険証券に記載された
救援者費用等保険金額を削減します。





【保険金を支払わない場合】
①保険会社は、次の(1)~(9)に掲げる事由のいずれかによって【保険金を支払う場合】①-(1)~(4)のいずれかに該当したことにより発生した費用に
対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
(1)保険契約者または被保険者の故意。ただし、被保険者が【保険金を支払う場合】①-(1)ニ.に該当した場合はこの限りでありません。

(2)救援者費用等保険金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額に
ついては、この限りでありません。

(3)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が【保険金を支払う場合】①-(1)ニ.に該当した場合はこの限りでありません。

(4)被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な
運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、被保険者が法令に定められた運転資格を
持たないで、または酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に【保険金を支払う場合】
①-(1)イ.に該当した場合はこの限りでありません。

(5)被保険者に対する刑の執行

(6)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変

(7)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

(8)上記(6)、(7)の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故

(9)上記(7)以外の放射線照射または放射能汚染
②保険会社は、原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものによって【保険金を支払う場合】
①-(2)に該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。



【救援者費用等保険金の支払】
保険会社は、【費用の範囲】の費用のうち、保険会社が社会通念上妥当と認めた部分で、かつ、【保険事故】に規定する保険事故と同等の保険事故に
対して通常負担する費用相当額(この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。)についてのみ救援者費用等保険金を支払います。
ただし、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた
金額に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。



【保険会社の責任限度額】
保険会社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金の額は保険期間を通じ、救援者費用等保険金額をもって限度とします。



【事故の通知】
①保険事故が発生したときは、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、保険事故の日からその日を含めて30日以内に
次に掲げる事項を保険会社に通知しなければなりません。この場合において、保険会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければ
なりません。
(1)【保険金を支払う場合】①-(1)または(2)の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
(2)【保険金を支払う場合】①-(3)または(4)の場合は、行方不明もしくは遭難または同号の事故発生の状況
②保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が保険会社の認める正当な理由がなく上記①の規定に違反したときは、保険会社は、
救援者費用等保険金を支払いません。



【保険金の請求書類】
この特約条項にかかる保険金の請求書類(【保険金を支払う場合】④の規定により保険契約者、被保険者または被保険者の親族が保険会社と提携する
機関への救援者費用等保険金の支払を保険会社に求めるときの書類を含みます。)は、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類とします。
①保険事故発生を証明する書類

②救援者費用等保険金の支払を受けようとする【費用の範囲】①~⑥に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を
証明する書類または保険会社と提携する機関からのその費用の請求書

③救援者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合)



【他の保険契約がある場合の保険金の支払額】
【保険金を支払う場合】①の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないもの
として算出した支払責任額の合計額が【費用の範囲】の費用の額を超えるときは、保険会社は、次の算式によって算出した額を救援者費用等保険金
として支払います。





【代 位】
①保険会社が救援者費用等保険金を支払うべき【保険金を支払う場合】①の費用について、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が第三者に
対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、保険会社が支払った救援者費用等保険金の限度内で、かつ、保険契約者、
被保険者または被保険者の親族の権利を害さない範囲内で保険会社に移転します。

②保険契約者、被保険者および救援者費用等保険金を受け取るべき者は、保険会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために
保険会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、保険会社の負担とします。



【保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務】
①普通約款【職業または職務の変更に関する通知義務】の規定による通知を受けた場合において、適用料率を変更する必要があるときは、
保険会社は変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。

②上記①の規定により追加保険料を請求する場合において、保険会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、保険会社は、
普通約款【職業または職務の変更に関する通知義務】の規定による変更があった後に【保険金を支払う場合】①の(2)から(4)までのいずれかに
該当したことにより発生した費用に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、救援者費用等保険金額を削減します。
ただし、その職業または職務に従事していない間に【保険金を支払う場合】①の(2)から(4)までのいずれかに該当したことにより発生した費用に
ついては、この限りでありません。

③保険契約者または被保険者が普通約款【職業または職務の変更に関する通知義務】の規定による手続を怠った場合において、変更後の適用料率が
変更前の適用料率よりも高いときも前項と同様とします。



【失効後の保険金の支払】
普通約款第12条(保険契約の失効)により保険契約が失効した後であっても、この特約条項の規定に従い、救援者費用等保険金を支払います。



【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。



(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


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