【保険金を支払う場合】
保険会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故によって保険の目的について被った損害に対して、この特約条項および
海外旅行保険普通保険約款の規定に従い携行品損害保険金を支払います。
【保険事故】
この特約条項における保険事故は、保険の目的の損害の原因となった【保険金を支払う場合】の事故をいいます。
【保険金を支払わない場合】
保険会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。 ①保険契約者または被保険者の故意
②携行品損害保険金を受け取るべき者の故意
③被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の
影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥上記④, ⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
イ.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
ロ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨保険の目的の瑕疵(か し)。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を管理する者が、相当の注意をもってしても
発見しえなかった瑕疵(か し)を除きます。
⑩保険の目的の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ喰い、虫喰い等
⑪保険の目的の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の目的の機能に支障をきたさない損害
⑫保険の目的である液体の流失。ただし、その結果として他の保険の目的に生じた損害については、この限りでありません。
⑬保険の目的の置き忘れまたは紛失
⑭偶然な外来の事故に直接起因しない保険の目的の電気的事故または機械的事故。ただし、これらによって発生した火災による損害を除きます。
【保険の目的およびその範囲】
①保険の目的は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品に限ります。
②上記①の身の回り品が居住施設内(居住施設が一戸建住宅の場合は当該住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内を
いいます。)にある間は、保険の目的に含まれません。
③上記①の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の目的に含まれません。
(1)通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、鉄道・船舶・航空機の乗車船券・
航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、観光券および旅行券についてはこの限りでありません。
(2)預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、クレジットカード、運転免許証
(自動車または原動機付自転車の運転免許証を除きます。)その他これらに類する物。ただし、旅券についてはこの限りでありません。
(3)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
(4)船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
(5)被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、
ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動等を行っている間の当該運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる
運動を行うための用具
(6)義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
(7)動物および植物
(8)その他保険証券記載の物
【損害額の決定】
①保険会社が携行品損害保険金を支払うべき損害額は、その損害が生じた地および時における保険の目的の価額(下記⑤において「保険価額」と
いいます。)によって定めます。
②保険の目的の損傷を修繕しうる場合においては、保険の目的を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、
価値の下落(格落損)は損害額に含めません。
③保険の目的が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が当該保険の目的全体の価値に
及ぼす影響を考慮し、上記①,②の規定によって損害額を決定します。
④【損害の発生】③の費用を保険契約者または被保険者が負担したときは、その費用および上記①~③の規定によって計算された額の合計額を
損害額とします。
⑤上記④の規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の目的の保険価額を超えるときは、当該保険価額をもって損害額とします。
⑥上記⑤の規定にかかわらず、保険の目的が乗車券等の場合においては、当該乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に
被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した【損害の発生】③の費用の合計額を損害額とします。
⑦上記①~⑤までの規定にかかわらず、保険の目的が旅券の場合には、次に掲げる費用を損害額とします。ただし、1回の保険事故について
50,000円を限度とします。
(1)旅券の再取得費用
旅券の再発給を受けた場合には、再取得に要した次に掲げる費用
イ.保険事故の生じた地から再発給を受ける最寄りの在外公館所在地へ赴く被保険者の交通費
ロ.領事官に納付した再発給手数料および電信料
ハ.旅券再発給地における被保険者のホテル客室料
(2)渡航書の取得費用
旅券の再発給に替えて渡航書の発給を受けた場合には、取得に要した次に掲げる費用
イ.保険事故の生じた地から発給を受ける最寄りの在外公館所在地へ赴く被保険者の交通費
ロ.領事官に納付した発給手数料
ハ.渡航書発給地における被保険者のホテル客室料
⑧上記①~⑤までの規定にかかわらず、保険の目的が自動車または原動機付自転車の運転免許証の場合には、国または都道府県に納付した
再発給手数料を損害額とします。
⑨保険の目的の1個、1組または1対について損害額が100,000円を超えるときは、保険会社は、そのものの損害額を100,000円とみなします。
ただし、保険の目的が乗車券等である場合において、保険の目的の損害額の合計額が50,000円を超えるときは、保険会社は、そのものの損害額を
50,000円とみなします。
【保険金の支払額】
①保険会社が支払うべき携行品損害保険金の額は、前条の損害額から、1回の保険事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
ただし、保険証券記載の携行品損害保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
②上記①ただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の目的に被った損害に対して支払うべき
携行品損害保険金は、保険証券記載の盗難等限度額または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
③携行品損害保険金支払の対象となる保険の目的が保険証券記載の物の場合には、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって
携行品損害保険金の支払に代えることができます。
【損害の発生】
①保険契約者または被保険者は、保険の目的について【保険金を支払う場合】の損害が発生したことを知ったときは、下記の(1)~(3)に掲げる
事項を履行しなければなりません。
(1)損害の防止または軽減につとめること。
(2)損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人があるときは、その者の住所、氏名を、
保険事故の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、保険会社が書面による通知を求めたときは、
これに応じなければなりません。
(3)他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
②保険契約者または被保険者が保険会社の認める正当な理由がなく上記①-(1)~(3)の規定に違反したときは、保険会社は、上記①-(2)の場合は、
携行品損害保険金を支払いません。また、上記①-(1)の場合は防止または軽減することができたと認められる額を、上記①-(3)の場合は
取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害額とみなします。
③保険会社は、次に掲げる費用を支払います。
(1)上記①-(1)の損害の防止または軽減のために要した費用のうちで保険会社が必要または有益であったと認めたもの
(2)上記①-(3)の手続のために必要な費用
【保険金の請求書類】
この特約条項にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類とします。
(1)保険会社の定める事故状況報告書
(2)警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
(3)保険の目的の損害の程度を証明する書類
(4)携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合)
【被害物の調査】
①保険の目的について損害が生じたときは、保険会社は保険の目的および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
②保険契約者または被保険者が、保険会社の認める正当な理由がなく上記①の規定による調査に協力しなかったときは、保険会社は携行品損害保険金を
支払いません。
【他の保険契約がある場合の保険金の支払額】
①【保険金を支払う場合】の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約が
ないものとして算出した支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、保険会社は、次の算式によって算出した額を携行品損害保険金として支払います。
②上記①の損害額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
【残存物の帰属】
保険会社が携行品損害保険金を支払ったときは、保険の目的の残存物は、保険会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、
被保険者の所有に属するものとします。
【代 位】
①保険会社が携行品損害保険金を支払うべき【保険金を支払う場合】の損害について、被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、
その損害賠償請求権は、保険会社が被保険者に支払った携行品損害保険金の限度内で、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、保険会社に移転します。
②保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、保険会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために
保険会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、保険会社の負担とします。
【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。
(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。
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