【保険金を支払う場合】
旅行行程中に出発遅延・欠航・搭乗不能または乗継遅延の損害を被ったときは、費用保険金を支払います。
【出発遅延費用等】
搭乗する予定だった航空機が出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休もしくは航空運送事業者の
搭乗予約受付業務の瑕疵(かし)による搭乗不能または搭乗した航空機が着陸地変更により出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機
を利用できないときに、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金として支払います。
※出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金の支払は、1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地変更について2万円を限度とします。
【出発遅延費用等の範囲】
①出発地(着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。)において、当該航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に
被保険者が負担したホテル等客室料、食事代、交通費(ホテル等への移動に要するタクシー代等の費用または航空機の代替となる
他の交通手段を利用した場合の費用)および国際電話料等通信費。
ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または旅行サービスの提供または手配を
行う機関においてとの契約上払戻しを受けらる金額はこの費用の額から控除します。
②被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスについて、取消料、違約料、
旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービスの提供または手配を行う機関においてとの契約上払戻しを受けられない費用
またはこれから支払うことを要する費用
③費用とは社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、保険事故に規定する保険事故と同等の通常負担する費用相当額とします。
また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
【乗継遅延費用】
航空機を乗り継ぐ場合において、乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機の遅延によって、乗継地から出発する被保険者の搭乗する
予定だった航空機に搭乗することができず、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないときに、
被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。
※乗継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機の遅延について2万円を限度とします。
※「1回の到着機の遅延」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機の遅延をいいます。
【乗継遅延費用の範囲】
①乗継地において、当該出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテル等客室料、食事代、交通費
および国際電話料等通信費。
ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または次号により支払われるべき金額は
この費用の額から控除します。
②旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを
受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
③費用とは社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、保険事故と同等の通常負担する費用相当額とします。
また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
【保険事故】
この特約条項における保険事故は、被保険者が費用を負担する原因となった出発遅延費用等または乗継遅延費用に規定する事由の発生をいいます。
【保険金を支払わない場合】
①保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
②保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥上記③④⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
【事故の通知】
①保険事故が発生したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の日からその日を含めて30日以内に
その保険事故の発生および遅延等の状況を保険会社に通知しなければなりません。この場合において、保険会社が書面による通知または
説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
②保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく違反したとき、またはその通知もしくは説明に
ついて知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは保険金を支払いません。
【保険金の請求書類】
①事故状況報告書
②航空会社またはこれに代わるべき第三者の遅延証明書
③出発遅延費用等の範囲または乗継遅延費用の範囲の費用の支出を証明する領収書または精算書
④保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
【他の保険契約がある場合の保険金の支払額】
①出発遅延費用等または乗継遅延費用の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約に
ついて他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が出発遅延費用等の範囲または乗継遅延費用の範囲の費用の額を
超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
費用の額 × = 保険金の支払額
②費用の額は、出発遅延費用等の範囲または乗継遅延費用の範囲に規定する費用の額から、他の給付等の額を控除した額をいいます。
【他の給付等がある場合】
保険金を支払うべきこの特約条項に規定する損害または費用について、他に給付等があるときはその額を被保険者が負担した費用から差し引く
ものとします。
①被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
②被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(重複保険契約により支払われた保険金を除きます。)
【代 位】
①保険金を支払うべき出発遅延費用等または乗継遅延費用の費用について、被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、
その損害賠償請求権は保険会社が支払った保険金の限度内で、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、保険会社に移転します。
②保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、権利の保全および行使ならびにそのために保険会社が必要とする証拠および
書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は保険会社の負担とします。
【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款および他に付帯された特約条項の規定を準用します。
(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。 |
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