航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項概要
【保険金を支払う場合】
被保険者が乗客として搭乗する航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)が予定していた目的地に
到着してから6時間以内に旅行行程中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が予定していた
目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していた目的地において負担した費用を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払います。

※寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延について10万円をもって限度とします。

【寄託手荷物遅延等費用の範囲】
被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した費用。
ただし、寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。
①衣類購入費
寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者が当該目的地においてこれらの衣類を購入し、
または貸与を受けたときの費用をいいます。
②生活必需品購入費
寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を
受けたときの費用をいいます。
③身の回り品購入費
購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、やむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいいます。

【保険事故】
被保険者が乗客として搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に
運搬されなかったことをいいます。

【保険金を支払わない場合】
①保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
②寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥上記③の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染

【事故の通知】
①保険事故が発生したときは、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の日から
その日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を通知しなければなりません。
この場合において、保険会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
②保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく違反したとき、またはその通知もしくは
説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは寄託手荷物遅延等費用保険金を支払いません。

【保険金の請求書類】
①事故状況報告書
②航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
③寄託手荷物遅延等費用の範囲の費用の支出を証明する領収書または精算書
⑤寄託手荷物遅延等費用保険金の請求の委任を証する書類および
委任を受けた者の印鑑証明書(寄託手荷物遅延等費用保険金の請求を第三者に委任する場合)

【他の保険契約がある場合の保険金の支払額】
費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして
算出した支払責任額の合計額が寄託手荷物遅延等費用の範囲の費用の額を超えるときは、次の算式によって算出した額を
寄託手荷物遅延等費用保険金として支払います。



【代 位】
①寄託手荷物遅延等費用保険金を支払うべき費用について、被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、
その損害賠償請求権は保険会社が被保険者に支払った寄託手荷物遅延等費用保険金の限度内で、かつ、被保険者の権利を
害さない範囲内で保険会社に移転します。
②保険契約者、被保険者および寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、保険会社が取得する権利の保全および行使ならびに
そのために保険会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、保険会社の負担とします。

【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款および他に付帯された特約条項の規定を準用します。


(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


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