【被保険者の範囲】
この特約条項により、海外旅行保険普通保険約款およびこれに付帯される特約条項における被保険者は、普通約款【用語の定義】①の規定にかかわらず、
保険証券の本人欄に記載の者および保険証券記載の下記に掲げる者(本人を含めて、以下「家族」といいます。)とします。
(1)本人の配偶者(本人と婚姻の届出を予定している者を含みます。以下この条において同様とします。)
(2)本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
(3)本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
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| 【【傷害死亡保険金支払特約条項が付帯される場合の取扱】】 |
【傷害死亡保険金の削減】
①保険会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その傷害に対し、次の割合により、傷害死亡保険金を削減します。 |

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②上記①の規定が傷害死亡保険金支払特約条項【保険金の削減】の規定と重複して適用される場合は、上記①の規定は傷害死亡保険金支払特約条項
の規定を適用した後の傷害死亡保険金に対して適用します。
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| 【【傷害後遺障害保険金支払特約条項が付帯される場合の取扱】】 |
【傷害後遺障害保険金の削減】
①保険会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その傷害に対し、次の割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。 |

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②上記①の規定が傷害後遺障害保険金支払特約条項【保険金の削減】の規定と重複して適用される場合は、上記①の規定は傷害後遺障害保険金支払
特約条項の規定を適用した後の傷害後遺障害保険金に対して適用します。
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| 【【傷害治療費用担保特約条項が付帯される場合の取扱】】 |
【傷害治療費用保険金額の削減】
①保険会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その傷害に対し、次の割合により、保険証券記載の傷害治療費用保険金額
を削減します。 |

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②上記①の規定が傷害治療費用担保特約条項【保険金額の削減】の規定と重複して適用される場合は、上記①の規定は傷害治療費用担保特約条項の
規定を適用した後の傷害治療費用保険金額に対して適用します。
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| 【【疾病治療費用担保特約条項が付帯される場合の取扱】】 |
【疾病治療費用保険金額の削減】
①保険会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その疾病治療に対し、次の割合により、保険証券記載の疾病治療費用保険金額
を削減します。 |

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②上記①の規定が疾病治療費用担保特約条項第【保険金額の削減】の規定と重複して適用される場合は、前項の規定は同条の規定を適用した後の
疾病治療費用保険金額に対して適用します。
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| 【【疾病死亡保険金支払特約条項が付帯される場合の取扱】】 |
【疾病死亡保険金の削減】
①保険会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その疾病死亡に対し、次の割合により、疾病死亡保険金を削減します。 |

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②上記①の規定が疾病死亡保険金支払特約条項【保険金の削減】の規定と重複して適用される場合は、上記①の規定は疾病死亡保険金支払特約条項の
規定を適用した後の疾病死亡保険金に対して適用します。
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| 【【賠償責任危険担保特約条項が付帯される場合の取扱】】 |
【個別適用】
賠償責任危険担保特約条項の規定は、賠償責任危険担保特約条項【保険金の支払額】の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
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| 【【携行品損害担保特約条項が付帯される場合の取扱】】 |
【個別適用】
携行品損害担保特約条項の規定は、携行品損害担保特約条項【保険金の支払額】の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
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| 【【救援者費用等担保特約条項が付帯される場合の取扱】】 |
【個別適用】
救援者費用等担保特約条項の規定は、救援者費用等担保特約条項【保険金額の削減】、【当会社の責任限度額】、および【保険料の返還または請求-
職業または職務の変更に関する通知義務】②の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
【用語の定義】
救援者費用等担保特約条項において、次の用語の意味は、当該各号に定めるところによります。
①被災者
救援者費用等担保特約条項【保険金を支払う場合】①-(1)~(4)のいずれかに該当した被保険者をいいます。
②付添者
上記①の被災者以外の被保険者をいいます。
③救援者
被災者(救援者費用等担保特約条項【保険金を支払う場合】①-(2)に該当する場合は、継続して3日以上入院した者に限ります。)の捜索、
看護または事故処理を行うために事故発生地、その被災者の収容地または被保険者の勤務地へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます。
ただし、付添者を除きます。)をいいます。
【救援者費用等担保特約条項の読み替え】
この特約条項については、救援者費用等担保特約条項を次のとおり読み替えて適用します。
①救援者費用等担保特約条項【保険金を支払う場合】①-(2)を次のとおり読み替えます。
「(2)被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
イ.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。
ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。以下同様とします。)したとき。ただし、下記【費用の範囲】
②イ.、③イ.、④、⑤および⑥イ.の費用を支払うのは、継続して3日以上入院した場合に限ります。
ロ.責任期間中に発病し、かつ、医師の治療を開始した疾病(ここにおいては妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を
含みません。)を直接の原因として入院したとき。ただし、下記【費用の範囲】②イ.、③イ.、④、⑤および⑥イ.の費用を支払うのは、
継続して3日以上入院した場合に限ります。 」
②救援者費用等担保特約条項【費用の範囲】を次のとおり読み替えます。
「【費用の範囲】
上記①の費用とは、次に掲げるものをいいます。ただし、次に掲げる費用のうち、傷害治療費用担保特約条項【保険金を支払う場合】①
または疾病治療費用担保特約条項【保険金を支払う場合】②により支払われる費用がある場合は、その額を控除します。
①捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請求に基づいて
支払った費用をいいます。
②航空運賃等交通費
航空運賃等交通費とは、次に掲げるものをいいます。
イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、被災者1名につき救援者3名分を限度とします。ただし、救援者費用等担保特約条項
【保険金を支払う場合】①-(4)の場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に
赴く救援者にかかる費用は除きます。
ロ.救援者費用等担保特約条項【保険金を支払う場合】①の(1)~(4)のいずれかに該当したことにより当初の旅行行程を離脱した場合において、
付添者が当初の旅行行程に復帰するためまたは直接帰国(最終目的地への到着をいいます。)するために、被保険者が現実に支出した付添者の
船舶、航空機等の運賃をいいます。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額に
ついては費用の額から控除します。
③ホテル等客室料
ホテル等客室料とは、次に掲げるものをいいます。
イ.現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。)の客室料をいい、被災者1名につき救援者3名分を
限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、救援者費用等担保特約条項【保険金を支払う場合】①-(4)の場合において、
被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ロ.救援者費用等担保特約条項【保険金を支払う場合】①の(1)~(4)のいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、
付添者が捜索、看護または事故処理を行うために、被保険者が現実に支出した付添者の当初の旅行行程に復帰するまでまたは直接帰国する
までのホテルの客室料をいい、14日分を限度とします。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを
予定していた金額については費用の額から控除します。
④移送費用
死亡した被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被災者を
保険証券記載の被保険者の住所もしくは当該住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(治療のため医師または
職業看護師が付き添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、不定期航空運送(貸切航空便による運送を含みます。)の
チャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。)をいいます。
ただし、被災者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
⑤遺体処理費用
死亡した被災者の遺体の処理費用をいい、被災者1名につき100万円を限度とします。
⑥諸雑費
諸雑費とは、次に掲げるものをいい、合計して、40万円を限度とします。
イ.救援者の渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)ならびに救援者が現地において支出した交通費、被災者の入院または救援に
必要な身の回り品購入費(以下この号において「身の回り品購入費」といいます。)および国際電話料等通信費等
ロ.被保険者が現地において支出した交通費、身の回り品購入費および国際電話料等通信費等」
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| 【【治療・救援費用担保特約条項が付帯される場合の取扱】】 |
【治療・救援費用保険金額の削減】
①保険会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その負担した費用に対し、次の割合により、保険証券記載の治療・
救援費用保険金額を削減します。 |

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②上記①の規定が治療・救援費用担保特約条項【保険金額の削減】①または②の規定と重複して適用される場合は、上記①の規定は治療・
救援費用担保特約条項の規定を適用した後の治療・救援費用保険金額に対して適用します。
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【用語の定義】
治療・救援費用担保特約条項において、次の用語の意味は、下記①~③に定めるところによります。
①被災者
治療・救援費用担保特約条項【保険金を支払う場合】①-(3)から(5)までのいずれかに該当した被保険者をいいます。
②付添者
上記①の被災者以外の被保険者をいいます。
③救援者
被災者(治療・救援費用担保特約条項【保険金を支払う場合】①-(3)に該当する場合は、継続して3日以上入院した者に限ります。)の捜索、
看護または事故処理を行うために事故発生地、その被災者の収容地または被保険者の勤務地へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます。
ただし、付添者を除きます。)
【治療・救援費用担保特約条項の読み替え】
この特約条項により、治療・救援費用担保特約条項を次のとおり読み替えて適用します。
①治療・救援費用担保特約条項【保険金を支払う場合】①-(3)を次のとおり読み替えます。
「(3)被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
イ.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。
ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。)したとき。ただし、次条第1項第4号ロ.、ニ.、ヘ.、ト.およびチ.の費用ならびにリ.に規定する救援者の渡航手続費および救援者の支出した費用を支払うのは、継続して3日以上入院した場合に限ります。
ロ.責任期間中に発病し、かつ、医師の治療を開始した疾病(この号においては妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。)を直接の原因として入院したとき。ただし、下記【費用の範囲】(4)ロ.、ニ.、ヘ.、ト.およびチ.の費用ならびにリ.に規定する
救援者の渡航手続費および救援者の支出した費用を支払うのは、継続して3日以上入院した場合に限ります。」
②治療・救援費用担保特約条項【費用の範囲】①-(4)を次のとおり読み替えます。
「(4)被保険者が治療・救援費用担保特約条項【保険金を支払う場合】①の(3)~(5)までのいずれかに該当したことにより、保険契約者、
被保険者または被保険者の親族(以下「被保険者等」といいます。)が負担した次に掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額
イ.遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請求に基づいて支払った費用
ロ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、被災者1名につき救援者3名分を限度とし、被災者が治療・救援費用担保特約条項
【保険金を支払う場合】①-(4)ロ.に該当した場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索もしくは救助活動が
終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ハ.当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が当初の旅行行程に復帰するためまたは直接帰国(最終目的地への到着をいいます。)
するために、被保険者が現実に支出した付添者の船舶、航空機等の運賃。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または
被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
ニ.現地および現地までの行程における救援者のホテルの客室料。ただし、被災者1名につき救援者3名分を限度とし、かつ、
救援者1名につき14日分を限度とします。また、被災者が治療・救援費用担保特約条項【保険金を支払う場合】①-(4)ロ.に該当した場合に
おいて、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ホ.当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が捜索、看護または事故処理を行うために、被保険者が現実に支出した付添者の当初の
旅行行程に復帰するまでまたは直接帰国するまでのホテルの客室料をいい、14日分を限度とします。ただし、これにより被保険者が払戻しを
受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
ヘ.治療を継続中の被災者を保険証券記載の被保険者の住所または当該住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費
(治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、不定期航空運送(貸切航空便による運送を
含みます。)のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。)。ただし、被災者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃および治療・救援費用担保
特約条項①-(1)または(3)により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。
ト.死亡した被災者の遺体の処理費用。ただし、被災者1名につき100万円を限度とします。
チ.死亡した被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被災者の相続人が払戻しを
受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
リ.救援者の渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被災者の入院
もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。ただし、40万円を限度とし、第2号の費用は除きます。」
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| 【【入院一時金支払特約条項が付帯される場合の取扱】】 |
【入院一時金の削減】
①保険会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その傷害または疾病に対し、次の割合により、入院一時金を削減します。 |

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②上記①の規定が入院一時金支払特約条項【保険金の削減】の規定と重複して適用される場合は、上記①の規定は入院一時金支払特約条項の規定を
適用した後の入院一時金に対して適用します。
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| 【【航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項が付帯される場合の取扱】】 |
【個別適用】
航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項の規定は、航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項【保険金を支払う場合】②の規定を除き、
それぞれの被保険者ごとに適用します。
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| 【【旅行変更費用担保特約条項が付帯される場合の取扱】】 |
【個別適用】
旅行変更費用担保特約条項の規定は、旅行変更費用担保特約条項【保険会社の責任限度額】の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
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| 【【弁護士費用等担保特約条項が付帯される場合の取扱】】 |
【個別適用】
弁護士費用等担保特約条項の規定は、弁護士費用等担保特約条項【支払保険金の限度】の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
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| 【【ペット預入延長費用担保特約条項が付帯される場合の取扱】】 |
【個別適用】
ペット預入延長費用担保特約条項の規定は、ペット預入延長費用担保特約条項【保険金の支払限度額】の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに
適用します。
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| 【【自動車運転者損害賠償責任危険担保特約条項が付帯される場合の取扱】】 |
【個別適用】
自動車運転者損害賠償責任危険担保特約条項の規定は、自動車運転者損害賠償責任危険担保特約条項【支払保険金の計算―対人賠償】および
【支払保険金の計算―対物賠償】の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
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| 【【一般条項】】 |
【保険責任期間の延長】
①普通約款【責任の始期および終期】①の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定
されているにもかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当したことにより遅延したときには、保険責任の終期は当会社が妥当と認める期間で、
かつ、7日間を限度として延長されるものとします。
(1)被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
イ.保険期間中で、かつ、旅行行程中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
ロ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡したとき。
ハ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に
医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
ニ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
(2)被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
イ.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。
ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。)したとき。
ロ.責任期間中に発病した疾病(この号においては妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。)を直接の原因
として入院したとき。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。
(3)責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん
(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。以下この号において同様とします。)中に遭難した場合。
なお、山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、
保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、
遭難が発生したものとみなします。
イ.警察その他の公的機関
ロ.サルベージ会社または航空会社
ハ.遭難救助隊
(4)責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが
警察等の公的機関により確認された場合
②上記①-(1)または(2)における発病の認定は、医師の診断によります。
③上記①において、被保険者が保険期間の末日の翌日から7日以内に旅行の最終目的地へ到着した場合は、その被保険者に対する当会社の保険責任は、
その被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着した時に終わります。
【この保険契約の失効】
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、【【総則】】の【被保険者の範囲】に規定する被保険者がいなくなったときは、保険契約は効力を失います。
【普通約款の適用除外】
普通約款【保険契約の失効】の規定は適用しません。
【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を
準用します。
補足説明
※家族単位の旅行の場合に、同一の旅行行程の同行家族を1保険証券で申し込む事ができます。
※傷害死亡・傷害後遺障害・治療・救援費用・疾病死亡・傷害治療費用・疾病治療費用等
・各被保険者ごとに保険金額が設定できます。但し、本人以外の被保険者の保険金額は本人の各保険金額以下になります。
・担保項目は被保険者全員について同一内容となります。
※航空機遅延費用・旅行中事故緊急費用・入院一時金等
・保険金額は、各被保険者が同一金額となります。
・担保項目は被保険者全員について同一内容となります。
※救援者費用等・賠償責任・携行品損害・航空機寄託手荷物遅延等費用・旅行変更費用・自動車運転者損害賠償責任等
・家族全員で1つの保険金額を共有する内容となります。
・携行品損害、救援者費用等、旅行変更費用等の保険金額は、1名あたりの保険金限度額に被保険者数を乗じた額を共有する内容となります。
・賠償責任、航空機寄託手荷物遅延等費用、自動車運転者損害賠償責任等の保険金額は、1名あたりの保険金限度額が家族全員で
1つの保険金額を共有する内容となります。
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(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。
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