留学生賠償責任危険担保特約条項
【保険金を支払う場合】
①保険会社は、保険期間中に発生した次に掲げる偶然な事故のいずれかによる他人の身体の障害(傷害、疾病、後遺障害または死亡)または
他人の財物の滅失、き損もしくは汚損(以下「財物の損壊」)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、
この特約条項および海外旅行保険普通保険約款(以下「普通約款」)の規定に従い、留学生賠償責任保険金を支払います。

(1)被保険者の留学(勉学、研修および技術修得を目的として海外に滞在すること)の目的のために供されるホテル等の宿泊施設または住宅等の居住施設
(当該宿泊施設または居住施設の敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含)の所有、使用または管理に起因する事故
(2)被保険者の日常生活(住宅および住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する事故

②上記①の被保険者が責任無能力者の場合には、その者の親権者またはその他の法定の監督義務者(以下「親権者等」)を被保険者とします。ただし、
保険会社が留学生賠償責任保険金を支払うのは、当該責任無能力者が保険期間中に発生した上記①-(1)~(2)の偶然な事故のいずれかにより他人に加えた
身体の障害または財物の損壊について、親権者等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。



【保険事故】
この特約条項における保険事故は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった
【保険金を支払う場合】の事故をいいます。



【保険金を支払わない場合-その1】
保険会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、留学生賠償責任保険金を支払いません。
①保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
③核燃料物質(使用済燃料を含む。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の
放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④上記②の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤上記③以外の放射線照射または放射能汚染



【保険金を支払わない場合-その2】
①保険会社は、被保険者が、次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、留学生賠償責任保険金を支払いません。
(1)被保険者の職務遂行またはアルバイト業務(一時的、臨時的に収入を得るために、夏期休暇、冬期休暇、年度休暇等に行う仕事または勉学と両立
させる形で期間を限って行う仕事をいいます。)の遂行に起因する損害賠償責任
(2)もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(被保険者の留学の目的のために供される住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に
供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、
次に掲げる損害に対する賠償責任については、この限りでありません。
イ.賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用動産に与えた損害
ロ.火災、爆発、破裂および漏水、放水または溢水による水濡れにより住宅に与えた損害
ハ.ホテル等の宿泊施設の客室(客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)に与えた損害
(4)被保険者の使用人が、被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として
使用する者については、この限りでありません。
(5)被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特約がある場合において、その特約によって加重された損害賠償責任
(6)被保険者の親族に対する損害賠償責任
(7)航空機、船舶(原動力が人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます。)、車両(原動力が人力であるもの、ゴルフ場の乗用カート
およびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(8)被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(9)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任

②保険会社は、被保険者が負担する罰金、違約金または懲罰的賠償金に対しては、留学生賠償責任保険金を支払いません。



【支払保険金の範囲】
保険会社が支払う留学生賠償責任保険金の範囲は、次の①~⑤に掲げるものに限ります。
①被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
②保険事故が発生した場合において、被保険者が【事故の発生】①-(2)に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害を防止または
軽減するために要した必要または有益な費用
③上記②の損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、
被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤【保険会社による解決】①に規定する保険会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用



【保険金の支払額】
保険会社が支払うべき留学生賠償責任保険金の額は、次の金額の合計額とします。
(1)1回の保険事故につき、損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の保険事故につき、
保険証券に記載された留学生賠償責任保険金額を支払の限度とします。
(2)【支払保険金の範囲】②~⑤の費用については、その全額。ただし、【支払保険金の範囲】④の費用は、1回の保険事故につき、
【支払保険金の範囲】①の損害賠償金の額が留学生賠償責任保険金額を超える場合は、留学生賠償責任保険金額の同号の損害賠償金に対する割合に
よってこれを支払います。



【事故の発生】
①保険事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)
は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
(1)保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれらの事項について証人となる者があるときは、
その者の住所、氏名を保険事故の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく、保険会社に
通知すること。この場合において、保険会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害を防止または軽減するため
に必要ないっさいの手段を講ずること。
(3)損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ保険会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置を
とることを妨げません。
(4)損害賠償責任に関する訴訟を提起するときまたは提起されたときは、ただちに書面により保険会社に通知すること。
②保険契約者または被保険者が保険会社の認める正当な理由がなく①-(1)~(4)に規定する義務に違反したときは、保険会社は、①-(1)および①-(4)の
場合は留学生賠償責任保険金を支払いません。また①-(2)の場合は防止または軽減できたと認められる損害額を、①-(3)の場合は保険会社
が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して支払額を決定します。



【保険会社による解決】
①保険会社は必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、
被保険者は、保険会社の求めに応じ、その遂行について保険会社に協力しなければなりません。
②被保険者が保険会社の認める正当な理由がなく前①の規定による協力に応じないときは、保険会社は、留学生賠償責任保険金を支払いません。



【保険金の請求書類】
この特約条項にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次の①~③に掲げる書類とします。
①保険会社の定める事故状況報告書
②損害を証明する書類
③留学生賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(留学生賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合)



【他の保険契約がある場合の保険金の支払額】
①【保険金を支払う場合】の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約が
ないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、保険会社は、次の算式によって算出した額を留学生賠償責任保険金として
支払います。



②上記①の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。



【代 位】
①保険会社は、留学生賠償責任保険金を支払ったときは支払った金額の限度において、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、次の権利を取得します。
(1)被保険者が第三者から損害の賠償を受けるときは、その損害賠償請求権
(2)被保険者が損害を賠償したことによって代位取得するものがあるときは、その代位権

②保険契約者および被保険者は、保険会社が取得する前①の権利の保全および行使ならびにそのために保険会社が必要とする証拠および書類の入手に
協力しなければなりません。このために必要な費用は、保険会社の負担とします。



【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。



(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


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