【保険金を支払う場合】
保険会社は保険期間中に発生した偶然な事故によって、保険の目的について生じた損害に対して、この特約条項および海外旅行保険普通保険約款
の規定に従い、留学生生活用動産損害保険金を支払います。
【保険事故】
この特約条項における保険事故は、保険の目的の損害の原因となった前条の事故をいいます。
【保険金を支払わない場合-その1】
保険会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害または次に掲げる損害に対しては、留学生生活用動産損害保険金を
支払いません。
①保険契約者または被保険者の故意
②留学生生活用動産損害保険金を受け取るべき者の故意
③被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により
正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥上記④、⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
イ.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
ロ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨保険の目的のかし瑕疵。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を管理する者が、相当の注意をもってしても
発見し得なかったかし瑕疵を除きます。
⑩保険の目的の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、蒸発その他類似の事由またはねずみ喰い、虫喰い等
⑪保険の目的に対する修理、調整、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣
⑫偶然な外来の事故に直接起因しない保険の目的の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑬詐欺または横領
⑭保険の目的の置き忘れまたは紛失
⑮保険の目的の汚損、擦損または塗料の剥落など単なる外観の損傷であって保険の目的の機能に支障をきたさない損害
⑯楽器の音色または音質の変化
【保険金を支払わない場合-その2】
保険会社は、次の①~④に掲げる損害に対しては、留学生生活用動産損害保険金を支払いません。ただし、これらの損害が火災、落雷、爆発、
破裂、地震、噴火、台風・暴風・暴風雨・せん風・たつ巻・洪水・高潮・豪雨などの風水災、航空機の墜落、車両の飛び込みまたは盗難の
結果として生じた場合を除きます。
①ガラス器具、陶磁器、美術・骨董品の破損
②温度または湿度の変化によって保険の目的に生じた損害
③保険の目的のうち管球類に生じた損害
④液体の流出
【保険の目的およびその範囲】
①保険の目的は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の物または被保険者の留学(この特約条項においては勉学、研修および技術修得を
目的として海外に滞在することをいいます。)の目的のために供されるホテル等の宿泊施設または住宅等の居住施設(当該宿泊施設または居住施設の
敷地内の動産および不動産を含みます。)に保管中の被保険者所有の物に限ります。
②上記①の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の目的に含まれません。
(1)通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券
(定期券は除きます。)、宿泊券、観光券および旅行券(第6条(損害額の決定)において「乗車券等」といいます。)についてはこの限りでありません。
(2)預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、クレジットカード、運転免許証(自動車または原動機付自転車の
運転免許証を除きます。)その他これらに類する物。ただし、旅券についてはこの限りでありません。
(3)稿本、設計書、図案、コンピュータプログラム(ただし、市販のコンピュータプログラムを除きます。)およびそのデータ、帳簿その他これらに
準ずる物
(4)船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
(5)被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、
ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動等を行うための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具
(6)義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
(7)動物および植物
(8)飲食料品および電気、ガスその他の燃料品
(9)日本国内の被保険者の住宅から留学先へ向けて輸送(「携行」を含みません。以下同様とします。)中の物または留学先から被保険者の
日本国内の住宅へ向けて輸送中の物
(10)クリーニング、一時荷物預かりおよび修理等のため有償で業者に委託した物
(11)その他保険証券記載の物
【損害額の決定】
①保険会社が留学生生活用動産損害保険金を支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時における保険の目的の価額によって定めます。
②保険の目的の損傷を修繕し得る場合においては、保険の目的を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落
は損害の額に含めません。
③保険の目的が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じた時は、当該損害が保険の目的全体に及ぼす影響を考慮し、
上記①、②の規定によって損害額を決定します。
④【損害の発生】③の費用を保険契約者または被保険者が負担したときは、その費用および上記①、②、③の規定によって計算された額の合計額を
損害額とします。
⑤上記①~④の規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の目的の保険価額を超えるときは、当該保険価額をもって損害額とします。
⑥上記①~⑤の規定にかかわらず、保険の目的が乗車券等の場合においては、当該乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が
支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した【損害の発生】③の費用の合計額を損害額とします。
⑦上記①~⑤までの規定にかかわらず、保険の目的が旅券の場合には、次の各号に掲げる費用を損害額とします。
ただし、1回の保険事故について50,000円を限度とします。
(1)旅券の再取得費用
旅券の再発給を受けた場合には、再取得に要した次に掲げる費用
イ.保険事故の生じた地から再発給を受ける最寄りの在外公館所在地(以下この号において「旅券再発給地」といいます。)へ赴く被保険者の交通費
ロ.領事官に納付した再発給手数料および電信料
ハ.旅券再発給地における被保険者のホテル客室料
(2)渡航書の取得費用
旅券の再発給に替えて渡航書の発給を受けた場合には、取得に要した次に掲げる費用
イ.保険事故の生じた地から発給を受ける最寄りの在外公館所在地(以下この号において「渡航書発給地」といいます。)へ赴く被保険者の交通費
ロ.領事官に納付した発給手数料
ハ.渡航書発給地における被保険者のホテル客室料
⑧上記①~⑤までの規定にかかわらず、保険の目的が自動車または原動機付自転車の運転免許証の場合には、国または都道府県に納付した
再発給手数料を損害額とします。
⑨保険の目的の1個、1組または1対について損害額が100,000円を超えるときは、保険会社は、そのものの損害額を100,000円とみなします。
ただし、保険の目的が乗車券等である場合において保険の目的の損害額の合計が50,000円を超えるときは、保険会社は、そのものの損害額を
50,000円とみなします。
【支払保険金】
①保険会社が支払うべき留学生生活用動産損害保険金の額は、【損害額の決定】の損害額から、1回の保険事故につき保険証券記載の免責金額を
差し引いた残額とします。
②上記①の規定にかかわらず、保険会社が支払う留学生生活用動産損害保険金の額は、同一保険年度内に生じた保険事故による損害に対して、
保険証券記載の留学生生活用動産損害保険金額をもって限度とします。
③留学生生活用動産損害保険金支払の対象となる保険の目的が保険証券記載の物の場合には、その損害の全部または一部に対して代品の交付を
もって留学生生活用動産損害保険金の支払に代えることができます。
【損害の発生】
①保険契約者または被保険者は、保険の目的について【保険金を支払う場合】の損害が発生したことを知ったときは、次の(1)~(3)に掲げる事項を
履行しなければなりません。
(1)損害の防止または軽減につとめること。
(2)損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人があるときは、その者の住所、氏名を保険事故の日からその日を
含めて30日以内に保険会社に通知すること。この場合において、保険会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
(3)他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
②保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって上記①-(1)~(3)に規定する義務に違反したときは、保険会社は上記①-(2)の場合は
留学生生活用動産損害保険金を支払いません。また、上記①-(1)の場合は防止または軽減することができたと認められる額を、上記①-(3)の場合は
取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を控除した残額を損害の額とみなします。
③保険会社は、次に掲げる費用を支払います。
(1) 上記①-(1)の損害の防止または軽減のために要した費用のうちで保険会社が必要または有益であったと認めたもの
(2)第上記①-(3)の手続のために必要な費用
【被害物の調査】
①保険の目的について損害が生じたときは、保険会社は、保険の目的および損害の調査と関連して保険会社が必要と認める事項を調査することができます。
②保険契約者または被保険者が、保険会社の認める正当な理由がなく上記①の規定による調査に協力しなかったときは、保険会社は、
留学生生活用動産損害保険金を支払いません。
【保険金の請求書類】
この特約条項にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
①保険会社の定める事故状況報告書
②警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
③保険の目的の損害の程度を証明する書類
④留学生生活用動産損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
【他の保険契約がある場合の保険金の支払額】
①【保険金を支払う場合】の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約が
ないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、保険会社は次の算式によって算出した額を留学生生活用動産損害保険金
として支払います。

②上記①の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
【盗難品発見後の通知義務】
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の目的を発見しまたは回収したときは、遅滞なくその旨を保険会社に通知しなければなりません。
【保険の目的の回収】
①保険の目的について生じた損害に対して保険会社が留学生生活用動産損害保険金を支払う前にその保険の目的が回収されたときは、
損害は生じなかったものとみなします。
②保険の目的について生じた損害に対して保険会社が留学生生活用動産損害保険金を支払った後1か年以内にその保険の目的が回収されたときは、
被保険者は、すでに受け取った留学生生活用動産損害保険金を保険会社に払い戻したうえ、その返還を受けることができます。
③上記②の場合において、被保険者は回収されるまでの間に生じた保険の目的のき損または汚損の損害に対して、留学生生活用動産損害保険金の
支払を請求することができます。
【被害物についての保険会社の権利】
①保険の目的について生じた損害に対して、保険会社が留学生生活用動産損害保険金を支払ったときは、保険会社は留学生生活用動産損害保険金の
保険価額に対する割合によって、被保険者がその保険の目的に対して有する権利を取得します。
②上記①の場合において、保険会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して留学生生活用動産損害保険金を支払ったときは、
その保険の目的は被保険者の所有に属するものとします。
【代 位】
①保険会社が留学生生活用動産損害保険金を支払った場合において、被保険者が他人から損害の賠償を受けるときは、保険会社は支払った
留学生生活用動産損害保険金の額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、その損害賠償請求権を取得します。
②保険契約者および被保険者は、保険会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために保険会社が必要とする証拠および
書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、保険会社の負担とします。
【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。
補足説明
※事故時の保険金は、時価基準により算定した損害額について保険金額を限度に支払われます。(実損てん補)
ただし、保険の目的1個(組、対)についての損害額は10万円を限度となります。
※保険の目的が旅券(パスポート)の場合には、旅券の再取得および渡航書の取得に要した交通費、ホテル客室料、手数料、電話料等の合計で5万円、
乗車券等の場合には合計で5万円が限度となります。また、自動車または原動機付自転車の運転免許証の場合には、再発給手数料が損害額となります。
※留学生生活用動産損害担保特約は、基本契約の被保険者が留学生の契約である場合に限り、付帯することができます。
※本特約と併用できない特約
・携行品損害担保特約・家族旅行特約・家族総合賠償責任危険担保特約・生活用動産損害担保特約
※この特約の中途付帯はできません。
(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。 |
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