【保険金を支払う場合】
①保険会社は、被保険者の親族のうち被保険者を扶養する者で保険証券記載の者が次の(1)、(2)のいずれかに該当する状態になった場合には、
それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損失に対して、この特約条項および海外旅行保険普通保険約款の規定に従い、
留学継続費用保険金を被保険者に支払います。
(1)保険期間中に扶養者が傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
(2)保険期間中に扶養者が傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ、
その後遺障害が【後遺障害区分表】の各号に掲げる区分において100%の割合に認定されたとき。
②上記①-(2)の規定にかかわらず、扶養者が傷害の原因となった事故の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、
保険会社は、傷害の原因となった事故の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定します。
③上記①-(2)にいう【後遺障害区分表】の各号に該当しない後遺障害に対しては、扶養者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく身体の障害の
程度に応じ、かつ、【後遺障害区分表】の各号に掲げる区分に準じ、後遺障害の程度を認定します。
ただし、【後遺障害区分表】の①-(3)、(4)、②-(3)、④-(4)および⑤-(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、
後遺障害の認定を行いません。
④傷害の原因となった同一の事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、保険会社は、その各々に対し上記①~③の規定を適用して認定した
割合の合計が100%に達する場合には、留学継続費用保険金を支払います。ただし、【後遺障害区分表】の⑦から⑨までに掲げる上肢(腕および手)
または下肢(脚および足)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害の程度の認定は60%をもって限度とします。
⑤上記①-(2)において、すでに身体に障害のあった扶養者が上記①の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより
下記のいずれかに該当したときは、加重された後の後遺障害の状態に対応する【後遺障害区分表】の各号に掲げる割合を適用します。
イ.両眼が失明したとき
ロ.両腕(手関節以上をいう)を失ったときまたは両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき
ハ.両脚(足関節以上をいう)を失ったときまたは両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき
二.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは
3関節の機能を全く廃したとき
(注1) ロ.およびハ.の規定中「手関節」および「足関節」については別表1(注2)の関節の説明図によります。
(注2) ロ.およびハ.の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
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| 【後遺障害区分表】 |
①眼の障害
(1) 両眼が失明したとき -----------------------------------------------------100%
(2) 1眼が失明したとき ------------------------------------------------------60%
(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき ---------------------------------------5%
(4) 1眼が視野狭窄(さく)(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となった
とき ----------------------------------------------------------------------5%
②耳の障害
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき -----------------------------------------------80%
(2) 1耳の聴力を全く失ったとき ------------------------------------------------30%
(3) 1耳の聴力が50㎝以上では通常の話声を解せないとき ---------------------------5%
③鼻の障害
(1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき --------------------------------------------20%
④咀(そ)しゃく、言語の障害
(1) 咀(そ)しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき ----------------------------------100%
(2) 咀(そ)しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき ----------------------------35%
(3) 咀(そ)しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき ---------------------------------15%
(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき ---------------------------------------------5%
⑤外貌(ぼう)(顔面・頭部・頸(けい)部をいう)の醜状
(1) 外貌(ぼう)に著しい醜状を残すとき --------------------------------------------15%
(2) 外貌(ぼう)に醜状(顔面においては直径2㎝の瘢痕(はんこん)、長さ3㎝の線状痕(こん)程度をいう)を残すとき 3%
⑥脊(せき)柱の障害
(1) 脊(せき)柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき --------------------------40%
(2) 脊(せき)柱に運動障害を残すとき ---------------------------------------------30%
(3) 脊(せき)柱に奇形を残すとき -------------------------------------------------15%
⑦腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
(1) 1腕または1脚を失ったとき 60%
(2) 1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき --------------50%
(3) 1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき ------------------------35%
(4) 1腕または1脚の機能に障害を残すとき -----------------------------------------5%
⑧手指の障害
(1) 1手の拇(ぼ)指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき ----------------------------20%
(2) 1手の拇(ぼ)指の機能に著しい障害を残すとき ------------------------------------15%
(3) 拇(ぼ)指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき -------------------8%
(4) 拇(ぼ)指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき ---------------------------------5%
⑨足指の障害
(1) 1足の第1足指を趾(し)関節(指節間関節)以上で失ったとき --------------------------10%
(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき ------------------------------------8%
(3) 第1足指以外の1足指を第2趾(し)関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき --------------5%
(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき -------------------------------3%
⑩その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき -----------------------------100%
(注1) ⑦から⑨までの規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節などの説明図
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【用語の定義】
この特約条項において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
①留 学
勉学、研修および技術修得を目的として海外に滞在することをいいます。
②学 校
一定の教育目的の下に、一定の場所において、組織的、計画的かつ継続的に留学生に対して学術、技能の教育を行う施設をいいます。
③継続契約
普通約款およびこの特約条項に基づく保険契約の保険期間の終了日(その留学継続費用担保特約付海外旅行保険契約が終了日前に解除されていた
場合にはその解除日)の翌日を保険期間の開始日とする留学継続費用担保特約付海外旅行保険契約をいいます。
【保険金の支払額】
①保険会社は、扶養者が【保険金を支払う場合】①に規定する状態になった時(被保険者が留学のために出国していない場合には出国した時)から
保険証券記載の予定留学終了時までの期間に保険証券記載の留学継続費用保険金額を乗じて得た金額を留学継続費用保険金として一時に支払います。
②上記①に規定する期間が1年に満たない場合または【保険金を支払う場合】①に規定する期間に1年未満の端日数が生じた場合は、1年を365日
として計算した割合により留学継続費用保険金の額を決定します。
【保険事故】
この特約条項における保険事故は、扶養者が、被保険者が扶養者に扶養されなくなる原因となった【保険金を支払う場合】①-(1),(2)のいずれかに
該当することをいいます。
【保険金を支払わない場合-その1】
保険会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって扶養者が【保険金を支払う場合】①-(1),(2)のいずれかに該当する状態になった場合の
損失に対しては、留学継続費用保険金を支払いません。
①保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)、被保険者または扶養者の故意
②扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③扶養者に対する刑の執行
④扶養者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、
あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
⑤扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥扶養者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、保険会社が留学継続費用保険金を支払うべき傷害を治療する
場合には、この限りでありません。
⑦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑧核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨上記⑦、⑧の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩上記⑧以外の放射線照射または放射能汚染
【保険金を支払わない場合-その2】
保険会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、留学継続費用保険金を支払いません。
①扶養者が【保険金を支払う場合】①-(1),(2)のいずれかに該当する状態になった時に、被保険者が学校に在籍する学生または生徒
(学校への入学手続を終えた者を含みます。)でない場合
②扶養者が【保険金を支払う場合】①-(1),(2)のいずれかに該当する状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合
【死亡の推定】
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、当該航空機または船舶が行方不明となった日
または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、当該航空機または船舶が行方不明となった日または
遭難した日に、扶養者が【保険金を支払う場合】①-(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
【他の保険契約がある場合の保険金の支払額】
①【保険金を支払う場合】の損失に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約が
ないものとして算出した支払責任額の合計額がこの保険契約の支払責任額を超えるときは、保険会社は、次の算式によって算出した額を
留学継続費用保険金として支払います。

②上記①の規定にかかわらず、他の保険契約に支払責任額がこの保険契約の支払責任額を超えるものがあるときは、【他の保険契約がある場合の
保険金の支払額】①の「この保険契約の支払責任額」を、「他の保険契約の支払責任額のうち最も高額のもの」に読み替えるものとします。
【扶養者の変更】
保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合に、保険契約者または被保険者は書面をもってその旨を保険会社に通知し、
保険会社がこれを承認したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、この特約条項を適用します。
【事故の通知】
①保険契約者、被保険者または留学継続費用保険金を受け取るべき者は、損失が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を
履行しなければなりません。
(1)保険事故の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を保険会社に通知すること。この場合において、
保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは扶養者の身体の診察もしくは死体の検案を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したときは、当該航空機または船舶が行方不明となった日または
遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を保険会社に書面により通知すること。
②保険契約者、被保険者または留学継続費用保険金を受け取るべき者が保険会社の認める正当な理由がなく上記①-(1),(2)の規定に違反したとき、
またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、保険会社は留学継続費用保険金を
支払いません。
【保険金の請求書類等】
①保険会社に対する保険金請求権は、扶養者が【保険金を支払う場合】①-(1),(2)のいずれかに該当する状態になった時から発生し、
これを行使することができます。
②この特約条項にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類とします。
(1) 【保険金を支払う場合】①-(1)の事由による場合
イ.保険会社の定める傷害状況報告書および公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ.死亡診断書または死体検案書
ハ.被保険者の印鑑証明書または旅券
ニ.被保険者の戸籍謄本
ホ.扶養者が被保険者の親族であったことを証明する書類
ヘ.保険事故発生時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
ト.保険事故発生時に、被保険者が学校に在籍する学生または生徒であったことを証明する書類
チ.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(留学継続費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
(2) 【保険金を支払う場合】①-(2)の事由による場合
イ.保険会社の定める傷害状況報告書および公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ.後遺障害の程度を証明する医師の診断書
ハ.被保険者の印鑑証明書または旅券
ニ.被保険者の戸籍謄本
ホ.扶養者が被保険者の親族であったことを証明する書類
へ.保険事故発生時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
ト.保険事故発生時に、被保険者が学校に在籍する学生または生徒であったことを証明する書類
チ.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(留学継続費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
【保険会社の指定医による診察等の要求】
①保険会社は、【事故の通知】の規定による通知または【保険金の請求書類等】の規定による請求を受けた場合、必要と認めたときは、
保険会社が費用を負担して、保険会社の指定する医師による扶養者の身体の診察もしくは死体の検案を行うことを求めることができます。
②上記①の規定による保険会社の申出について、正当な理由がなくこれを拒んだときは、保険会社は、留学継続費用保険金を支払いません。
【特約条項の失効】
①保険契約締結の後、次に掲げる事由のいずれかが生じたときは、この特約条項は効力を失います。
(1)保険会社が留学継続費用保険金を支払ったとき。
(2)被保険者が独立して生計を営むようになったとき。
(3)被保険者が特定の個人により扶養されなくなったとき。
②保険会社は、上記①(1)~(3)のいずれかに該当した場合には未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
【普通約款の読み替え】
この特約条項については、普通約款第【告知義務】③-(3)の規定中「保険事故が発生する前に」とあるのは「この特約条項【保険事故】の保険事故
またはその原因が生じる前に」と読み替えて適用します。
【普通約款の適用除外】
この特約条項については、【責任の始期および終期】⑤-(2)の規定は適用しません。
【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。
補足説明
※留学生継続費用担保特約は、基本契約の被保険者が留学生の契約である場合に限り、付帯することができます。
※留学生の契約とは、勉学、研修および技術修得を目的として海外に滞在し、かつ、学校に在籍する者(予定を含む。)をいいます。
※本特約と併用できない特約
家族旅行特約・旅行変更費用担保特約(ただし、出国中止費用不担保特約を付帯した場合は除く。)・家族総合賠償責任危険担保特約
・生活用動産損害担保特約
※この特約は、中途付帯、保険金額の増減額、留学終了予定時の変更、はできません。
※この特約は、次のいずれかの事由が生じたときに失効します。
・留学継続費用保険金を支払ったとき
・被保険者が独立して生計を営むようになったとき
・被保険者が特定の個人により扶養されなくなったとき
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(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。 |