【保険金を支払う場合】
①この保険契約に傷害死亡保険金支払特約条項が付帯されている場合には、傷害死亡保険金を支払います。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
(2)上記(1)の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
②この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約条項が付帯されている場合には、傷害後遺障害保険金を支払います。
③この保険契約に傷害治療費用担保特約条項が付帯されている場合には、傷害治療費用保険金を支払います。
④この保険契約に疾病治療費用担保特約条項が付帯されている場合には、疾病治療費用保険金を支払います。
⑤この保険契約に疾病死亡保険金支払特約条項が付帯されている場合には、疾病死亡保険金を支払います。
⑥この保険契約に救援者費用等担保特約条項が付帯されている場合には、救援者費用等保険金を支払います。
⑦この保険契約に治療・救援費用担保特約条項が付帯されている場合には、治療・救援費用保険金を支払います。
【追加保険料の請求またはこの特約条項の解除】
①戦争等危険が著しく増加したときは、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた24時間以前の書面による予告により、追加保険料を請求すること
またはこの特約条項を解除することができます。
②この特約条項を解除する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者または死亡保険金受取人にあてた通知をもって
保険契約者に対する通知とみなします。
(1)この保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
(2)この保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
(3)正当な理由により保険契約者に通知できないとき。
【通知義務の特例】
①この特約条項締結の後、被保険者が旅行の経路を変更する場合には、保険契約者または被保険者は、あらかじめ書面をもってその旨を保険会社に申し出て、
承認を請求しなければなりません。
②上記①の手続を怠ったときは、被保険者が旅行の経路を変更した後に生じたそれぞれの特約条項に規定する保険事故による損害等に対しては保険金を支払いません。
③保険会社は通知を受けた場合には、追加保険料を請求することまたは書面により保険契約者の住所にあてた通知をもってこの特約条項を解除することができます。
④保険会社がこの特約条項を解除する場合において、被保険者または死亡保険金受取人にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
(1)この保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
(2)この保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
(3)正当な理由により保険契約者に通知できないとき。
【追加保険料領収前の傷害等】
保険契約者が追加保険料の請求またはこの特約条項の解除または追加保険料の支払を怠ったときは、追加保険料領収前に生じたそれぞれの特約条項に規定する
保険事故による損害等に対しては保険金を支払いません。
【保険契約解除の効力】
追加保険料の請求またはこの特約条項の解除または通知義務の特例の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。
補足説明
複数国を訪れる場合に特定の国に滞在する期間のみに付帯する事も可能。
(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。 |
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