海外渡航関連情報発出時担保特約条項(A)概要
【保険金を支払う場合】
①この保険契約に傷害死亡保険金支払特約条項が付帯されている場合には、傷害死亡保険金を支払います。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
(2)上記(1)の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
②この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約条項が付帯されている場合には、傷害後遺障害保険金を支払います。

【用語の定義】
①滞在
入国手続を行い入国し、その国内にとどまることをいい、上空通過は含みません。
②退避勧告等
日本国政府が発出する「退避を勧告します」および「渡航の延期をおすすめします」をいいます。

【保険金を支払わない場合】
①次の各号に掲げる事故のいずれかによって生じた傷害に対しては、傷害死亡保険金および傷害後遺障害保険金を支払いません。
(1)滞在している地域について退避勧告等が発出された場合で、その退避勧告等が発出された日からその日を含めて5日目の午後12時以降
その地域内において生じた事故。
ただし、退避勧告等が解除(日本国政府が発出する退避勧告等が「渡航の是非を検討して下さい」または「十分注意して下さい」に変更された場合を含む)
された日の午前0時以降またはその地域を出た時以降については、この限りでありません。
(2)入国手続を行う日より前に退避勧告等が発出されていた地域に入る場合で、その地域内において生じた事故。
ただし、滞在していた地域について被保険者の滞在中に退避勧告等が発出された場合で、その退避勧告等が発出された日からその日を含めて5日目の
午後12時までについては、この限りでありません。
②時刻は保険証券発行地の標準時によるものとします。

【条件付戦争危険担保特約条項(A)または条件付戦争危険担保特約条項(B)が付帯されている場合の取扱】
  この特約条項の規定は適用しません。

【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この条項の趣旨に反しないかぎり、海外旅行保険普通保険約款およびこの保険契約に付帯された
特約条項の規定を準用します。

補足説明
地域の状況に応じて、外務省より以下4区分の海外渡航関連情報が発出される。
「十分注意してください」 → 「渡航の是非を検討してください」 → 「渡航の延期をおすすめします」 → 「退避を勧告します」

渡航先が入国手続き以前に既に海外渡航関連情報の「退避を勧告します」または「渡 航の延期をおすすめします」が出されている国である場合には
本特約は付帯できないので、条件付戦争危険担保特約を付帯しなければならない。また、海外渡航関連情報の「渡航の是非を検討してください」または
「十分注意してください」が発出されている地域に旅行する場合で、滞在中に海外渡航関連情報の「退避を勧告します」または「渡航の延期をおすすめします」が
発出された時は、条件付戦争危険担保特約を中途付帯する必要があります。

 (注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


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