【保険金を支払う場合】
被保険者が緊急に一時帰国したために保険契約者または被保険者が負担した費用をその費用の負担者に支払います。
①被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が死亡した場合
②被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が危篤となった場合
③被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が搭乗する航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
※「緊急に一時帰国」とは、緊急一時帰国の事由に該当した日からその日を含めて10日を経過した日までに海外渡航期間中に一時帰国するための
入国手続を完了し、かつ入国手続を完了した日からその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴く帰国をいいます。
※被保険者が一時帰国のため乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関(空港、港、駅等の施設を含む)または被保険者が入場している施設が
第三者による不法な支配を受けた場合または公権力によって拘束を受けた場合には、その時から不法な支配または拘束から解放され帰国の行程に
つくことができる状態に復するまでに要した日数で、かつ、妥当と認められる日数を限度として、入国手続までの日数は延長されるものとします。
※正当な理由があると認めた場合には入国手続までの日数または再び海外の住宅へ赴くまでの日数は、妥当と認められる日数を限度として延長されます。
※被保険者と被保険者以外の者との続柄は、緊急一時帰国事由の発生した時の続柄をいいます。ただし、緊急一時帰国事由の発生した日からその日を含めて
30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を緊急一時帰国事由の発生した日に遡り被保険者の配偶者であったものとみなします。
【用語の定義】
①海外渡航期間
旅行行程開始後、最初の出国手続を完了した時から海外旅行の目的を終え最終目的国の入国手続を完了した時まで(一時帰国している期間を除く)をいいます。
ただし、その出国からその入国までの期間が3か月間以上の場合に限ります。
②危篤
重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。
③海外の住宅
保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される海外の住宅をいいます。
④継続契約
保険契約の保険期間の終了日(その保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日)の翌日を保険期間の開始日とする他の保険契約をいいます。
【費用の範囲】
①航空運賃等交通費
一時帰国に要する通常の経路による航空機、船舶等の往復運賃をいいます。
②ホテル等客室料および諸雑費
イ.ホテル等客室料とは、一時帰国の行程および一時帰国した地におけるホテル、旅館等の宿泊料をいい、かつ、14日分を限度とします。
ロ.諸雑費とは、国際電話料等通信費、渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)、一時帰国した地における交通費等をいいます。
ハ.イ.およびロ.の費用は、合計して20万円を限度とします。
【保険事故】
この特約条項における保険事故は、被保険者が緊急に一時帰国することの原因となった保険金を支払う場合のいずれかの事由に該当することをいいます。
【責任の始期および終期】
①海外渡航期間開始時または保険期間の初日の午前0時のいずれか遅い時に始まり、海外渡航期間終了時または保険期間の末日の午後12時の
いずれか早い時に終わります。
②時刻は保険証券発行地の標準時によるものとします。
③保険料領収前に発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険事故が発生していたとき。
(2) 被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が危篤または死亡した場合の直接の原因となった疾病の発病が発生していたとき。
④発病の認定は、医師の診断によります。
【保険金を支払わない場合】
①保険契約者または被保険者の故意
②保険金を受け取るべき者の故意。
③被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が危篤または死亡した場合の直接の原因が海外渡航期間開始時または保険期間の開始時
のいずれか遅い時より前に生じていたときは、保険金を支払いません。
③緊急一時帰国をする場合に、その緊急一時帰国以前に購入の予約がなされ、または購入されていた交通機関の航空券または乗船券等を利用して
一時帰国した場合は保険金を支払いません。
【保険金の支払】
①費用のうち妥当と認めた部分についてのみ保険金を支払います。
②この保険契約が継続契約の場合に、保険事故の原因がこの保険契約の保険期間の開始時より前に生じていたときは、この保険契約の支払条件により算出された
保険金の額と原因が生じた時の保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。
③次の各号に掲げる金額に対しては、保険金を支払いません。
(1)第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額
(2)費用負担を軽減する企業体等の規程に基づく制度等により給付を受けられる場合には、その給付を受けられる金額
【当会社の支払限度額】
①費用に対する保険金の額は1回の一時帰国につき緊急一時帰国費用保険金額をもって限度とします。
②複数回一時帰国した場合には2回目以降の一時帰国により発生した費用に対しては保険金を支払いません。
(1)同一の配偶者または同一の2親等以内の親族が死亡した場合
(2)同一の配偶者または同一の2親等以内の親族が、同一の原因により危篤となった場合
(3)同一の配偶者または同一の2親等以内の親族が搭乗する航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
③2回目の一時帰国が同一の配偶者または同一の2親等以内の親族が、同一の原因により危篤となった場合において、その一時帰国をした日からその日を含めて
30日以内に死亡したときには、その一時帰国については同項の規定は適用しません。
【他の給付制度に関する通知義務】
保険契約締結の後、保険契約者または被保険者が費用について給付を受けることができる制度が制定されるときはあらかじめ、制度があることを知ったときは、
遅滞なく書面をもってその旨を保険会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
【事故の通知】
①保険契約者または被保険者は一時帰国した日からその日を含めて30日以内に保険事故の発生したことおよび一時帰国の状況を保険会社に通知しなければなりません。
保険会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
②保険契約者または被保険者が保険会社の認める正当な理由がなく違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは
不実のことを告げたときは保険金を支払いません。
【保険金の請求書類】
①被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が危篤または死亡した場合
イ.原因が傷害であるときは、傷害状況報告書および公の機関の事故証明書
ロ.死亡のときは、死亡診断書または死体検案書
ハ.危篤のときは、危篤となった日と危篤を証明する医師の診断書
ニ.原因が疾病であるときは、その疾病が保険料領収日または責任期間開始日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書
ホ.被保険者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類
ヘ.被保険者の印鑑証明書
ト.航空運賃等交通費やホテル等客室料および諸雑費の領収書または精算書
チ.航空券等の利用日時が確認できる書類
リ.海外の住宅に再び赴くことを確認できる書類
ヌ.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
② 被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が搭乗する航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
イ.事故状況報告書
ロ.公の機関の事故証明書
ハ.被保険者の印鑑証明書
ニ.航空運賃等交通費やホテル等客室料および諸雑費の領収書または精算書
ホ.航空券等の利用日時が確認できる書類
ヘ.海外の住宅に再び赴くことを確認できる書類
ト.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
【他の保険契約がある場合の保険金の支払額】
緊急一時帰国費用保険金が支払われる他の保険契約がある場合は、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が
緊急一時帰国費用保険金の限度額を超えるときは、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
【代 位】
①保険会社が費用について保険金を支払った場合、被保険者またはその相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は保険会社に移転します。
②保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、権利の保全および行使ならびにそのために必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
このために必要な費用は、保険会社の負担とします。
【この特約条項が付帯された保険契約における旅行行程の取扱】
旅行行程は被保険者が一時帰国するために入国手続を完了してからその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴くときに、その出国手続を完了した時から
再開するものとして、普通約款およびこれに付帯された特約条項の規定を適用します。
【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。
補足説明
旅行期間が3ヶ月以上の渡航者に付帯できます。
この特約は、海外渡航中途付帯および中途削除はできません。
(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。 |
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