建物火災等による緊急一時帰国担保特約条項概要
【保険金を支払う場合】
①海外渡航期間中に被保険者の帰国する地に所有する建物または家財が100万円以上の損害を受けた場合
(1)火災、落雷、破裂または爆発
(2)台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災、台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災、ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災
(3)建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊

【保険金を支払わない場合】
損害が発生した時以前に帰国のため利用する交通機関の航空券または乗船券等の購入の予約がなされ、または購入されており、その航空券等を利用して
一時帰国した場合は保険金を支払いません。

【支払限度額】
同一の損害により複数回一時帰国した場合には、2回目以降の一時帰国により発生した費用に対しては保険金を支払いません。

【保険金の請求書類】
①事故状況報告書
②警察署、消防署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
③建物または家財の損害の程度を証明する書類
④被保険者の印鑑証明書
⑤緊急一時帰国特約の費用の支出を証明する領収書または精算書
⑥航空券等の利用日時が確認できる書類
⑦海外の住宅に再び赴くことを確認できる書類
⑧保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)


【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、緊急一時帰国特約の規定を準用します。

補足説明
建物を所有しない方は、この特約は付帯できません。


(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


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