証人・鑑定人としての緊急一時帰国担保特約条項概要
【保険金を支払う場合】
①海外渡航期間中に被保険者が裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または鑑定人として裁判所へ出頭したこと。

【責任の始期および終期】
保険料領収前に被保険者が裁判所の呼出により訴訟または調停の証人または鑑定人として裁判所へ出頭する原因が生じていたことにより発生した
緊急一時帰国特約の費用に対しては保険金を支払いません。

【保険金を支払わない場合】
①保険事故の原因が海外渡航期間開始時または保険証券記載の保険期間の開始時のいずれか遅い時より前に生じていたときは保険金を支払いません。
ただし、継続契約の場合にはこの限りでありません。
②裁判所の呼出を受けた時以前に帰国のため利用する交通機関の航空券または乗船券等の購入の予約がなされ、または購入されており、その航空券等を利用して
一時帰国した場合は保険金を支払いません。

【保険金の請求書類】
①裁判所へ出頭したことを証明する書類
②被保険者の印鑑証明書
③緊急一時帰国特約第3条(費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
④航空券等の利用日時が確認できる書類
⑤海外の住居に再び赴くことを確認できる書類
⑥保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)


【準用規定】
 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、緊急一時帰国特約の規定を準用します。

  
(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


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