戦争等による緊急一時帰国担保特約条項概要
【保険金を支払う場合】
①海外渡航期間中に被保険者が滞在する国において発生した戦争または内乱等に対処するため日本国政府または被保険者が滞在する国に駐在する
日本国の大使の退避勧告が出されたことにより緊急一時帰国をした場合。
②一時帰国には被保険者が滞在する国に隣接する国等に一時的に退去・避難をした場合および一時的退避をした後に帰国した場合。

※戦争または内乱等とは、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動をいいます。

【費用の範囲】
 一時帰国した地には一時的退避をした国を含みます。

【保険金を支払わない場合】
 保険事故発生の原因に該当した時以前に帰国のため利用する交通機関の航空券または乗船券等の購入の予約がなされ、または購入されており、
その航空券等を利用して一時帰国した場合は、保険金を支払いません。

【支払限度額】
 同一の退避勧告により複数回一時帰国した場合には、2回目以降の一時帰国により発生した費用に対しては保険金を支払いません。

【保険金の請求書類】
①事故状況報告書
②被保険者の印鑑証明書
③費用の支出を証明する領収書または精算書
④航空券等の利用日時が確認できる書類
⑤保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)

【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、緊急一時帰国特約の規定を準用します。


(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


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