本人死亡帰国担保特約条項概要
【保険金を支払う場合】
①海外渡航期間中に被保険者が死亡したこと。

※帰国とは被保険者が死亡した日からその日を含めて30日を経過した日までに帰国するための入国手続を完了している帰国をいいます。
※被保険者が搭乗する航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、被保険者の遺体が発見された日を被保険者の死亡した日とみなします。

【費用の範囲】
①移送費用
死亡した被保険者を帰国する地へ移送するために要した遺体移送費用をいいます。
②諸費用
国際電話等通信費、遺体移送手続費、遺体処理費(帰国した地以外の地で支出されたものに限る)等をいいます。

救援者費用等担保特約条項第2条第4号から第6号までにより支払われるべき費用および治療・救援費用担保特約条項第2条第1項第4号ニ.からト.
により支払われるべき費用については除きます。

【支払限度額】
この特約の費用に対する保険金の額は、保険証券記載の緊急一時帰国費用保険金額にかかわらず200万円をもって限度とします。

【緊急一時帰国特約の適用除外】
 緊急一時帰国特約第3条(費用の範囲)および第8条(当会社の支払限度額)の規定は適用しません。


【失効後の保険金の支払】
普通約款第の保険契約の失効により保険契約が失効した後であっても、この特約条項の規定に従い保険金を支払います。

【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、緊急一時帰国特約の規定を準用します。

補足説明
※本人死亡帰国担保特約は、救援者費用等担保特約または治療・救援費用担保特約で保険事故として支払いの対象となる費用は除かれます。


(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


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