親族の範囲に関する特約条項概要

 この特約条項については、緊急一時帰国費用担保特約条項【保険金を支払う場合】①-(1)~(3)までの規定中
「被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族」とあるのは下欄のとおり読み替えて適用します。

被保険者の                                

(注) 上欄に記載する親族の範囲は、被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族の範囲内において定めるものとします。

補足説明
死亡、危篤等が原因の保険金支払い対象となる親族の範囲を縮小填補する特約です。
①被保険者の配偶者のみ または、②被保険者の配偶者および被保険者1親等以内の親族 のいずれかに縮小できます。

(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


ホームに戻る

当ホームページに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright 2005 (株)インターリンク. All rights reserved. Never reproduce or republicate without written permission.