家族緊急一時帰国費用追加担保特約条項概要
【被保険者の範囲】
①この特約条項により、緊急一時帰国費用担保特約条項の被保険者に加えて、本人に帯同する家族を緊急一時帰国特約に限り被保険者とします。
②家族とは次の者をいいます。
(1)本人の配偶者および子
(2)本人と生計を共にする本人の3親等以内の親族

【緊急一時帰国特約の親族の範囲】
①本人の配偶者または本人の2親等以内の親族が死亡した場合
②本人の配偶者または本人の2親等以内の親族が危篤となった場合
③本人の配偶者または本人の2親等以内の親族が搭乗する航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合

【支払限度額の個別適用】
この特約条項については、緊急一時帰国特約の支払限度額を被保険者の範囲に規定する、それぞれの被保険者ごとに適用します。

【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、緊急一時帰国特約の規定を準用します。

補足説明
契約者本人が緊急一時帰国費用担保特約を付帯していない場合は、この特約は付帯できません。
また、ご本人がこの特約を付帯して海外赴任している場合で、後日ご家族が海外に赴く場合や途中帰国する場合は中途付帯または中途削除ができます。

(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


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