旅行変更費用担保特約条項概要
【保険金を支払う場合】
①被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、保険証券記載の海外旅行について出国(旅行行程開始後、最初の出国をいいます。)を
中止したときまたは旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途で取りやめ帰国したときに保険契約者、被保険者または
これらの者の法定相続人が負担した費用を、旅行変更費用保険金としてその費用の負担者に支払います。

(1)被保険者もしくは同行予約者または被保険者等の配偶者もしくは3親等以内の親族が死亡した場合または危篤になった場合

(2)被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは2親等以内の親族が傷害または疾病(歯科疾病を含みません。)を直接の原因として
入院(他の病院または診療所に移転したときは、移転のために要した期間は入院中とみなします。
ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めたときに限ります。)を開始した場合。ただし、入院が被保険者等については
出国前には継続して3日以上、その他の者については出国前後にかかわらず継続して14日以上に及んだ場合(これらの日数を経過しない場合でも、
入院中死亡に至った場合を含むものとします。)に限ります。

(3)被保険者等が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者等が山岳登はん
(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)中に遭難した場合

(4)急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者等の緊急な捜索または救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合

(5)被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財が、下記事由のいずれかによって損害(消防または避難に必要な処置によって
当該建物または家財について生じた損害を含みます。)を受け、その損害の額(損害が生じた地および時における当該建物または家財の
価額によって定め、当該建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって
損害の額とします。)が100万円以上となった場合
イ.火災、落雷、破裂または爆発(破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張をともなう破壊またはその現象をいいます。)
ロ.台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災、台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災、ひょう災または豪雪、
なだれ等の雪災
ハ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊

(6)被保険者等が裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または鑑定人として裁判所へ出頭する場合

(7)被保険者等が訪れている渡航先またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡航先において、下記事由のいずれかが発生した場合
イ.地震もしくは噴火またはこれらによる津波
ロ.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(この特約条項においては、群衆または多数の者の
集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)または
テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う
暴力的行動をいいます。)
ハ.被保険者等が利用を予定していた運送機関もしくは宿泊機関等(以下「運送・宿泊機関等」といいます。)の事故または火災
ニ.渡航先に対する退避勧告等(日本国政府が発出する「退避を勧告します」または「渡航の延期をおすすめします」をいいます。)の発出
(退避勧告等が渡航先の属する国の他の地域に対して発出された場合を含みます。)

(8)被保険者等に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合

(9)被保険者等に対して災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合
②上記①-(1)または(2)に規定する被保険者等と被保険者等以外の者との続柄は、上記①-(1)または(2)に該当した時におけるものをいいます。
ただし、上記①-(1)または(2)に該当した日からその日を含めて30日以内に被保険者等が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を
上記①-(1)または(2)に該当した時において被保険者等の配偶者であったものとみなします。



【用語の定義】
この特約条項において、次の用語の意味は、下記に定めるところによります。
①同行予約者
被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行する者。

②危篤
重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合。

③出国中止
被保険者が旅行について出国を中止すること。

④中途帰国
被保険者が旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途で取りやめ帰国すること。

⑤企画旅行
旅行業者(旅行業の登録を受けた者)が、旅行の目的地および日程、被保険者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービスの
内容ならびに被保険者が支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を、被保険者の募集のためにあらかじめ、または被保険者からの
依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを被保険者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に
かかる契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結することにより実施する旅行。

⑥旅行代金
被保険者が旅行業者に支払った次の費用をいいます。ただし、払戻しが受けられる場合は、これを控除した額とします。
イ.旅行への参加により提供を受けることができる交通機関の運賃、観光料金、宿泊料金、食事料金等の旅行サービスにかかる費用

ロ.旅券印紙代、査証料、予防接種料等の渡航手続諸費用

ハ.企画料金

⑦帰国費用
旅行にかかる費用で次に掲げるものをいいます。
イ.航空運賃等交通費
被保険者の帰国に要する通常の経路による航空機、船舶等の運賃をいいます。ただし、次に掲げる費用は控除します。
(1)被保険者が中途帰国したことにより払戻しを受けた運賃
(2)傷害治療費用担保特約条項【保険金を支払う場合】①-(1)もしくは(3)、疾病治療費用担保特約条項【保険金を支払う場合】②-(1)もしくは(3)、
救援者費用等担保特約条項【費用の範囲】④または治療・救援費用担保特約条項【費用の範囲】①-(1)、(3)もしくは(4)により支払われる
べき費用
ロ.ホテル等客室料および諸雑費
(イ)帰国の行程における被保険者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、かつ、14日分を限度とします。ただし、被保険者が中途帰国したことにより
払戻しを受けた金額もしくは被保険者が負担することを予定していた金額または傷害治療費用担保特約条項【保険金を支払う場合】①-(3)、
疾病治療費用担保特約条項【保険金を支払う場合】②-(3)もしくは治療・救援費用担保特約条項【費用の範囲】①-(3)により支払われるべき
費用はこの費用の額から控除します。
(ロ)諸雑費とは、国際電話料等通信費、渡航手続費等をいいます。
(ハ) (イ)および(ロ)の費用は、合計して20万円を限度とします。



【費用の範囲】
①【保険金を支払う場合】①の費用とは、旅行にかかる費用で下記に掲げるものをいいます。
(1)取消料、違約料等
  被保険者が出国中止または中途帰国した日以後に提供を受ける旅行サービス(出国後3か月以内に提供を受ける旅行サービスに限ります。)について、
出国中止または中途帰国したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、運送・宿泊機関等または旅行業者との契約上
払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用。
(2)渡航手続費
  渡航手続費として、被保険者が出国中止または中途帰国したことにより払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用。
ただし、出国中止または中途帰国した後においても使用できるものに対して支出した費用を除きます。

②上記①の規定にかかわらず、被保険者が中途帰国した場合で、旅行が企画旅行であるときは、【保険金を支払う場合】①の費用とは、
次の算式によって算出した額をいいます。

③上記②の旅行変更費用保険金額が旅行代金を超える場合は、保険会社は、旅行代金を保険金額とみなします。

④上記①~③の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合で、中途帰国したときの帰国費用が上記①~③により算出された費用の額を
上回る場合は、帰国費用を【保険金を支払う場合】①の費用とします。
(1)被保険者が帰国のため利用する交通機関の航空券もしくは乗船券等(利用する日時が被保険者の出国後3か月以内で、かつ、特定されている
ものをいいます。)の購入の予約がなされており、これから航空券等の費用の支払を要する場合または航空券等が購入されており、すでに
航空券等の費用を支払っている場合
(2)旅行が企画旅行で、旅行代金の中に被保険者が帰国のため利用する交通機関の航空券等の費用が含まれている場合



【保険事故】
この特約条項における保険事故は、被保険者の出国中止または中途帰国の原因となった【保険金を支払う場合】①のいずれかに該当することをいいます。



【責任の始期および終期】
①この特約条項における保険会社の保険責任は、普通約款【責任の始期および終期】の①の規定にかかわらず、保険証券に記載された契約日の
翌日の午前0時に始まり、住居に帰着した時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。

②上記①の時刻は、保険証券発行地の標準時によるものとします。

③上記①の規定にかかわらず、保険会社は、保険料領収前または保険証券に記載された契約日以前に【保険金を支払う場合】①に該当していたため
またはその原因(被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは3親等以内の親族について、【保険金を支払う場合】①-(1)の死亡もしくは
危篤もしくは【保険金を支払う場合】①-(2)の入院の直接の原因となった傷害の発生もしくは疾病の発病または【保険金を支払う場合】①-(8)の
隔離の直接の原因となった感染症の発病をいいます。【普通約款の読み替え】において同様とします。)が生じていたため保険契約者、
被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行変更費用保険金を支払いません。

④上記③における発病の認定は、医師の診断によります。



【保険金を支払わない場合-その1】
①保険会社は、下記に掲げる事由のいずれかによって【保険金を支払う場合】①-(1)~(5)までのいずれかに該当したことにより保険契約者、
被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行変更費用保険金を支払いません。
なお、下記(4)および(5)に掲げる事由は【保険金を支払う場合】①-(5)には適用しません。
(1)保険契約者または被保険者の故意

(2)旅行変更費用保険金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が旅行変更費用保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき
金額については、この限りでありません。

(3)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為

(4)被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により
正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故

(5)被保険者に対する刑の執行

(6)日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波

(7)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変

(8)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

(9)上記(6)~(8)の事由に随伴して生じた事故もしくは疾病またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故もしくは疾病

(10)上記(8)以外の放射線照射または放射能汚染
②保険会社は、原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものによって
【保険金を支払う場合】①-(2)に該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、
旅行変更費用保険金を支払いません。



【保険金を支払わない場合-その2】
保険会社は、被保険者が下記のいずれかに該当する間に被った傷害または疾病によって【保険金を支払う場合】①-(1)または(2)のいずれかに
該当したことにより、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行変更費用保険金を支払いません。
(1) 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、
ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動を行っている間

(2)自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、
競争、興行及び、そのための練習を含みます。または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間。
ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りでありません。

(3)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機
(グライダーおよび飛行船を除きます。)を操縦している間



【保険会社の責任限度額】
保険会社が支払うべき旅行変更費用保険金の額は、保険証券に記載された旅行変更費用保険金額をもって限度とします。



【保険料の返還】
①保険会社は、普通約款【保険契約の解除】の②の規定に基づき保険契約を解除する場合に限り、すでに払い込まれたこの特約条項にかかる
保険料を返還します。

②普通約款第【保険契約の解除】の④の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合には、保険会社は、旅行行程が開始していないことを
条件としてすでに払い込まれた、この特約条項保険料以外の保険料についてはその全額を返還します。



【損害の発生】
①保険事故の発生により被保険者が出国中止したときまたは中途帰国したときは、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者
(これらの者の代理人を含みます。)は、保険事故の日からその日を含めて30日以内に保険事故の発生したことおよび出国中止の状況または
中途帰国の状況を保険会社に通知しなければなりません。保険会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。

②前項のほか、保険事故の発生により被保険者が出国中止したときまたは中途帰国したときは、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を
受け取るべき者は、遅滞なく、その旨を運送・宿泊機関等または旅行業者に通知し、それらの者との契約を解除する等【保険金を支払う場合】の
①の費用の発生の防止または軽減につとめなければなりません。
③保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者が保険会社の認める正当な理由がなく前①②の規定に違反したとき、
または①の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、保険会社は、
③の規定に違反した場合は旅行変更費用保険金を支払わないこと、または①,②の規定に違反した場合は旅行変更費用保険金を支払わないこと
もしくは旅行変更費用保険金の額を減額することがあります。



【保険金の請求書類】
この特約条項にかかる保険金の請求書類は、下記に掲げる書類とします。

保険金請求類
出国中止または中途帰国の原因となった
【保険金を支払う場合】①の事由
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) (6) (7) (8) (9)
1.保険金請求書
2.保険証券
3.保険会社の定める傷害
(事故)状況報告書

(傷害の場合)
4.公の機関(やむを得ない
場合には、第三者)の事故
証明書

(傷害の場合)
5.疾病が保険料領収日また
は保険証券に記載された契
約日のうちいずれか遅い日
以降に発病していることを
証明する医師の診断書

(疾病の場合)
6.入院開始日および入院日
数を記載した病院または
診療所の証明書類
7.【費用の範囲】の費用の支出
を証明する領収書または
精算書(企画旅行の場合は、
旅行代金の支払を証明する
領収書または精算書および
旅行行程を確認できる書類)
8.中途帰国の場合は、帰国
費用の支出を証明する領収
書または精算書
9.保険契約者、被保険者
または旅行変更費用保険金を
受け取るべき者の印鑑証明書
10.旅行変更費用保険金の請
求の委任を証する書類およ
び委任を受けた者の印鑑証
明書(旅行変更費用保険金
の請求を第三者に委任する
場合)
11.被保険者等が【保険金を
支払う場合】①-(3)または
(4)に該当したことを証明す
る書類
12.死亡診断書および死体検
案書または危篤となった日
と危篤を証明する医師の診断書
13.被保険者等との続柄を証明
する戸籍謄本等の書類
14.建物または家財の損害の
程度を証明する書類
15.裁判所へ出頭したことを
証明する書類
16.渡航先を証明する書類
17.【保険金を支払う場合】①
-(7)の事由が発生したこと
を証明する書類
18.官公署の命令、外国の
出入国規制または感染症に
よる隔離が発せられたことを
証明する書類
19.災害対策基本法第60条
または第61条
に基づく避難の
指示等が公的機関から
出されたことを証明する書類
20.同行予約者またはその親族
である場合は同行予約者である
ことを証明する書類



【他の保険契約がある場合の保険金の支払額】
【保険金を支払う場合】の①の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約が
ないものとして算出した支払責任額の合計額が【費用の範囲】の額を超えるときは、次の算式によって算出した額を旅行変更費用保険金として
支払います。







【代 位】
①保険会社が旅行変更費用保険金を支払うべき【保険金を支払う場合】の①の費用について、保険契約者、被保険者またはこれらの者の
法定相続人が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、保険会社が支払った旅行変更費用保険金の限度内で、
かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、保険会社に移転します。
②保険契約者、被保険者および旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、保険会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために
保険会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、保険会社の負担とします。



【普通約款の読み替え】
この特約条項については、普通約款第【告知義務】③-(3)の規定中「保険事故が発生する前に」とあるのを「この特約条項【保険事故】の
保険事故またはその原因が生じる前に」と読み替えて適用します。



【普通約款の適用除外等】
①この特約条項については、普通約款【責任の始期および終期】⑤-(2)の規定は適用しません。
②普通約款第【保険契約の失効】により保険契約が失効した後であっても、この特約条項の規定に従い、旅行変更費用保険金を支払います。



【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。



(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


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