クルーズ旅行取消費用担保特約条項
【保険金を支払う場合】
①保険会社は、被保険者が保険証券記載の海外旅行について次の(1)~(6)のいずれかに該当したことにより出国(旅行行程開始後、最初の出国)を
中止したときに保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用を、この特約条項および海外旅行保険普通保険約款の規定に
従い、取消費用保険金としてその費用の負担者に支払います。

(1)被保険者、同室予約者(被保険者と同一の船舶を利用する旅行に参加予約し、かつ被保険者と同一の船舶内の客室に宿泊予約している者。
ただし、定員4人以下の客室を予約している場合に限ります。)またはこれらの者の配偶者もしくは3親等以内の親族が死亡した場合または危篤
(重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合)になった場合

(2)被保険者、同室予約者またはこれらの者の配偶者もしくは2親等以内の親族が傷害または疾病を直接の原因として入院(他の病院または診療所に
移転したときは、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めたときに限ります。)を
開始した場合。ただし、入院が継続して被保険者および同室予約者については3日以上、その他の者については7日以上に及んだ場合(これらの
日数を経過しない場合でも、入院中死亡に至った場合を含むものとします。)に限ります。

(3)被保険者または同室予約者の居住する建物またはこれに収容される家財が、次に掲げる事由のいずれかによって損害(消防または避難に必要な
処置によって当該建物または家財について生じた損害を含みます。)を受け、その損害の額(損害が生じた地および時における当該建物または家財の
価額によって定め、当該建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の
額とします。)が100万円以上となった場合
イ.火災、落雷、破裂または爆発(破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張をともなう破壊またはその現象をいいます。)
ロ.台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災、台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災、ひょう災または豪雪、
なだれ等の雪災
ハ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊

(4)被保険者または同室予約者が裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または鑑定人として裁判所へ出頭する場合

(5)被保険者または同室予約者が傷害または疾病を直接の原因として医師の治療を受け、医師の指示により出国を中止した場合

(6)被保険者に対して災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合


②上記①-(1)または(2)に規定する被保険者または同室予約者とこれらの者以外の者との続柄は、【保険金を支払う場合】①-(1)、(2)に該当した時に
おけるものをいいます。
ただし、【保険金を支払う場合】①-(1)、(2)に該当した日からその日を含めて30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を
【保険金を支払う場合】①-(1)、(2)に該当した時において被保険者の配偶者であったものとみなします。



【費用の範囲】
①前条第1項の費用とは、旅行にかかる費用で次の(1)~(2)に掲げるものをいいます。
(1)取消料、違約料等
 被保険者が出国を中止したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、運送・宿泊機関等または旅行業者との
契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。
(2)渡航手続費
 渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)として、被保険者が出国を中止したことにより払戻しを受けられない費用またはこれから
支払うことを要する費用をいいます。ただし、出国を中止した後においても使用できるものに対して支出した費用を除きます。

②上記①の規定にかかわらず、すでに被保険者が提供を受けた運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの対価は、【保険金を支払う場合】①の費用には
含まれません。



【保険事故】
この特約条項における保険事故は、被保険者が出国を中止する原因となった【保険金を支払う場合】①-(1)~(6)のいずれかに該当することをいいます。



【責任の始期および終期】
①この特約条項における保険会社の保険責任は、普通約款【責任の始期および終期】①の規定にかかわらず、保険証券に記載された契約日の翌日の
午前0時に始まり、被保険者が出国した時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。

②上記①の時刻は、保険証券発行地の標準時によるものとします。

③上記①の規定にかかわらず、保険会社は、保険料領収前または保険証券に記載された契約日以前に【保険金を支払う場合】①-(1)~(6)に該当して
いたためまたはその原因(被保険者、同室予約者またはこれらの者の配偶者もしくは3親等以内の親族について、【保険金を支払う場合】①-(1)の
死亡もしくは危篤、【保険金を支払う場合】①-(2)の入院または【保険金を支払う場合】①-(5)の医師の指示による出国中止の直接の原因となった
傷害の発生または疾病の発病をいいます。【普通約款の読み替え】において同様とします。)が生じていたため保険契約者、被保険者またはこれらの
者の法定相続人が負担した費用に対しては、取消費用保険金を支払いません。

④上記③における発病の認定は、医師の診断によります。



【保険金を支払わない場合-その1】
①保険会社は、次の(1)~(10)に掲げる事由のいずれかによって【保険金を支払う場合】①-(1)、(2)、(3)および(5)のいずれかに該当したことにより
保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、取消費用保険金を支払いません。なお、(4)および(5)に掲げる
事由は【保険金を支払う場合】①-(3)には適用しません。
(1)保険契約者または被保険者の故意

(2)取消費用保険金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が取消費用保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。

(3)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為

(4)被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により
正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故

(5)被保険者に対する刑の執行

(6)地震もしくは噴火またはこれらによる津波

(7)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変

(8)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

(9)上記(6)、(7)、(8)の事由に随伴して生じた事故もしくは疾病またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故もしくは疾病

(10)上記(8)以外の放射線照射または放射能汚染

②保険会社は、原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものによって【保険金を支払う場合】①-
(2)または(5)に該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、取消費用保険金を支払いません。



【保険金を支払わない場合-その2】
保険会社は、被保険者が次の①~③のいずれかに該当する間に被った傷害または疾病によって【保険金を支払う場合】①-(1)、(2)または(5)の
いずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、取消費用保険金を支払いません。
①山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー
搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険
な運動を行っている間

②自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、
競争、興行(いずれもそのための練習を含む)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)をしている間。ただし、自動車または
原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りでありません。

③航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除く)を
操縦している間



【保険会社の責任限度額】
保険会社が支払うべき取消費用保険金の額は、保険証券に記載されたクルーズ旅行取消費用保険金額をもって限度とします。



【保険料の返還】
①保険会社は、普通約款第【保険契約の解除】②の規定に基づき保険契約を解除する場合に限り、すでに払い込まれたこの特約条項にかかる保険料を
返還します。

②普通約款【保険契約の解除】④の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合には、保険会社は、旅行行程が開始していないことを条件として
すでに払い込まれたこの特約条項にかかる保険料以外の保険料についてはその全額を返還します。



【損害の発生】
①保険事故の発生により被保険者が出国を中止したときは、保険契約者、被保険者または取消費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の日から
その日を含めて30日以内に保険事故の発生したことおよび出国の中止の状況を保険会社に通知しなければなりません。この場合において、保険会社が
書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。

②上記①のほか、保険事故の発生したことにより被保険者が出国を中止したときは、保険契約者、被保険者または取消費用保険金を受け取るべき者は、
遅滞なく、その旨を運送・宿泊機関等または旅行業者に通知し、それらの者との契約を解除する等【費用の範囲】の費用の発生の防止または軽減に
つとめなければなりません。

③保険契約者、被保険者または取消費用保険金を受け取るべき者が保険会社の認める正当な理由がなく上記①、②の規定に違反したとき、または
上記①の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、保険会社は、上記①の規定に
違反した場合は取消費用保険金を支払わないこと、または上記②の規定に違反した場合は取消費用保険金を支払わないこともしくは取消費用保険金の
額を減額することがあります。



【保険金の請求書類】
この特約条項にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次の(1)~(6)に掲げる書類とします。
①【保険金を支払う場合】①-(1)に該当したことにより出国を中止したとき。
イ.死亡または危篤の原因が傷害であるときは、保険会社の定める傷害状況報告書および公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ.死亡または危篤の原因が疾病であるときは、その疾病が保険料領収日または保険証券に記載された契約日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書
ハ.死亡のときは、死亡診断書または死体検案書
ニ.危篤のときは、危篤となった日と危篤を証明する医師の診断書
ホ.被保険者または同室予約者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類
へ.保険契約者、被保険者または取消費用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
ト.【費用の範囲】の費用の支出を証明する領収書または精算書
チ.旅行契約書等旅行契約の存在を証明する書類
リ.取消費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(取消費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
ヌ.同室予約者であることを証明する書類

②【保険金を支払う場合】①-(2)に該当したことにより出国を中止したとき(死亡に至った場合は、【保険金を支払う場合】①-(1)の規定によります。)。
イ.入院の原因が傷害であるときは、保険会社の定める傷害状況報告書および公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ.入院の原因が疾病であるときは、その疾病が保険料領収日または保険証券に記載された契約日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを
証明する医師の診断書
ハ.入院日数を記載した病院または診療所の証明書類
ニ.被保険者または同室予約者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類
ホ.保険契約者、被保険者または取消費用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
ヘ.【費用の範囲】の費用の支出を証明する領収書または精算書
ト.旅行契約書等旅行契約の存在を証明する書類
チ.取消費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(取消費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
リ.同室予約者であることを証明する書類

③【保険金を支払う場合】①-(3)に該当したことにより出国を中止したとき。
イ.保険会社の定める事故状況報告書
ロ.警察署、消防署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
ハ.建物または家財の損害の程度を証明する書類
ニ.保険契約者、被保険者または取消費用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
ホ.【費用の範囲】の費用の支出を証明する領収書または精算書
ヘ.旅行契約書等旅行契約の存在を証明する書類
ト.取消費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(取消費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
チ.同室予約者であることを証明する書類

④【保険金を支払う場合】①-(4)に該当したことにより出国を中止したとき。
イ.裁判所へ出頭したことを証明する書類
ロ.保険契約者、被保険者または取消費用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
ハ.【費用の範囲】の費用の支出を証明する領収書または精算書
ニ.旅行契約書等旅行契約の存在を証明する書類
ホ.取消費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(取消費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
ヘ.同室予約者であることを証明する書類

⑤【保険金を支払う場合】①-(5)に該当したことにより出国を中止したとき(死亡に至った場合は、上記①、【保険金を支払う場合】①-(2)に該当する
入院に至った場合には上記②の規定によります。)。
イ.医師の治療を受けた直接の原因が傷害であるときは、保険会社の定める傷害状況報告書および公の機関の事故証明書
ロ.医師の治療を受けた直接の原因が疾病であるときは、その疾病が保険料領収日または保険証券に記載された契約日のうちいずれか遅い日以降に
発病していることを証明する医師の診断書
ハ.医師の指示により出国を中止したことを記載した病院または診療所の証明書類
ニ.保険契約者、被保険者または取消費用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
ホ.【費用の範囲】の費用の支出を証明する領収書または精算書
ヘ.旅行契約書等旅行契約の存在を証明する書類
ト.取消費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(取消費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
チ.同室予約者であることを証明する書類

⑥【保険金を支払う場合】①-(6)に該当したことにより出国を中止したとき。
イ.災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書類
ロ.保険契約者、被保険者または取消費用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
ハ.【費用の範囲】の費用の支出を証明する領収書または精算書
ニ.旅行契約書等旅行契約の存在を証明する書類
ホ.取消費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(取消費用保険金の請求を第三者に委任する場合)



【他の保険契約がある場合の保険金の支払額】
【保険金を支払う場合】①の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約が
ないものとして算出した支払責任額の合計額が【費用の範囲】の費用の額を超えるときは、保険会社は、次の算式によって算出した額を
取消費用保険金として支払います。





【代 位】
①保険会社が取消費用保険金を支払うべき【保険金を支払う場合】①の費用について、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が第三者に
対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、保険会社が支払った取消費用保険金の限度内で、かつ、保険契約者、被保険者
または被保険者の法定相続人の権利を害さない範囲内で、保険会社に移転します。

②保険契約者、被保険者および取消費用保険金を受け取るべき者は、保険会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために保険会社が
必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、保険会社の負担とします。



【普通約款の読み替え】
この特約条項については、普通約款【告知義務】③-(3)の規定中「保険事故が発生する前に」とあるのを「この特約条項【保険事故】の保険事故
またはその原因が生じる前に」と読み替えて適用します。



【普通約款の適用除外等】
①この特約条項については、普通約款【責任の始期および終期】⑤-(2)の規定は適用しません。

②普通約款【保険契約の失効】により保険契約が失効した後であっても、この特約条項の規定に従い、取消費用保険金を支払います。



【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。



(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


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