①保険期間の中途において被保険者が一時的に帰国する場合には、一時帰国期間も旅行行程中とみなし、この保険契約に基づく傷害死亡保険金、
傷害後遺障害保険金、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、治療・救援費用保険金、疾病死亡保険金または賠償責任保険金を支払います。
(1)被保険者が居住者であるときは、入国手続を行った日の翌日から起算して30日間
(2)被保険者が非居住者であるときは、入国手続を行った日の翌日から起算して90日間
②規定する期間を経過した後に被保険者が海外渡航をする場合には、出国手続を完了した時から旅行行程が再開するものとします。
補足説明
・非居住者とは「外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者」、「2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者」及び
「本邦出国後外国に2年以上滞在するに至った者」を言います。
・一時帰国期間が規定期間を超える場合に超過日数については不担保となりますが、再出国する場合に出国手続を完了した時から保険契約が自動的に再開します。
・「数次海外旅行者に関する特約」が付帯されている契約には、この特約は付帯できません。
(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。 |
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