入院一時金支払特約条項概要
【この特約条項の適用条件】
 傷害治療費用担保特約条項および疾病治療費用担保特約条項または治療・救援費用担保特約条項が付帯されている場合に適用されます。

【入院一時金の支払】
傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金または治療・救援費用保険金のいずれかが支払われる場合で、その原因となった傷害または疾病により被保険者が
継続して2日以上入院した場合には入院一時金額を被保険者に支払います。
ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(合併症および続発症を含む)について、入院一時金の支払は1回に限ります。

【保険金の削減】
①被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、
ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他
これらに類する危険な運動等を行っている間に被った傷害に対し、保険契約者があらかじめこれらの運動等に対応する所定の割増保険料を支払って
いないときは、次の割合により、入院一時金を削減します。



②被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)を行っている間に発病した
高山病の治療を要した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料を支払っていないときは、次の割合により入院一時金を削減します。



【保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務】
①職業または職務の変更に関する通知を受けた場合において、適用料率を変更する必要があるときは変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、
未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
②追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは変更があった後に生じた傷害に対しては変更前の適用料率の変更後の適用料率に
対する割合により入院一時金を削減します。
ただし、その職業または職務に従事していない間に生じた事故による傷害については、この限りでありません。
③保険契約者または被保険者が変更通知の手続を怠った場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときも前項と同様とします。

【保険金の請求書類】
 継続して2日以上入院した事実を記載した病院または診療所の証明書類

【代 位】
 入院一時金を支払った場合でも、被保険者またはその相続人がその傷害または疾病について第三者に対して有する損害賠償請求権は保険会社に移転しません。

【準用規定】
 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。

補足説明
旅行期間が31日以内の短期旅行に付帯可能です。


(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


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