【保険金を支払う場合】
①保険会社は、被保険者が保険期間中で、かつ、旅行行程中(以下「責任期間中」)に生じた予期せぬ偶然な事故の直接の結果として、責任期間中に
負担を余儀なくされた費用を、この特約条項および海外旅行保険普通保険約款(以下「普通約款」)の規定に従い、旅行中事故緊急費用保険金として
被保険者に支払います。
②上記①の「予期せぬ偶然な事故」は、公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者(ツアーオペレーター(海外において地上手配業務を
業とするもの)を含む。【保険金の請求書類】において同様)によりその発生の証明がなされるものに限ります。【保険事故】において同様とします。
③保険会社がこの保険契約に基づいて支払うべき旅行中事故緊急費用保険金の額は、【旅行中事故緊急費用の範囲】①-(1)~(6)までの費用については
保険期間を通じ保険証券記載の旅行中事故緊急費用保険金額(以下「旅行中事故緊急費用保険金額」)を、【旅行中事故緊急費用の範囲】①-(7)の
費用については保険期間を通じ旅行中事故緊急費用保険金額の2倍を限度とします。
【旅行中事故緊急費用の範囲】
①【保険金を支払う場合】①の費用とは、次に掲げるものをいいます。ただし、この保険契約に付帯された他の特約条項において保険金支払の対象と
なる費用の額、被保険者が払戻しを受けた金額および負担を予定していた金額を除き、(6)により支払われるべき金額は(1)から(3)までの費用の額から
控除します。
(1)交通費
(2)ホテル等客室料
(3)被保険者が、次のいずれかの事由により、出発地(着陸地変更(予定されていた到着地とは別の地に着陸すること。以下同様)により着陸した地を含む)
または乗継地において、代替となる他の航空機(以下「代替機」)が利用可能となるまでの間に負担した食事代(保険期間を通じ旅行中事故緊急
費用保険金額の10%を限度とします。)
イ.次のいずれかの事由により、その航空機の出発予定時刻(着陸地変更が生じた場合には着陸した時刻)から6時間以内に代替機((ii)の場合には、
着陸地変更したその航空機を含む)を利用できなかったこと。
(i)被保険者が搭乗する予定であった航空機について生じた、出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または航空運送事業者の
搭乗予約受付業務の瑕疵(かし)による搭乗不能(以下「搭乗不能」)
(ii)被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更
ロ.乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機(以下「到着機)の遅延(被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは
搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含む)によって、乗継地から出発する
被保険者の搭乗する予定であった航空機に搭乗することができず、到着機の到着時刻から6時間以内に代替機を利用できなかったこと。
(4)国際電話料等通信費
(5)渡航手続費 (旅券印紙代、査証料、予防接種料等)
(6)被保険者が渡航先において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかったサービスについて、取消料、違約料その他の名目に
おいて、当該サービスの提供または手配を行う機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
(7)航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限る。以下同様)への搭乗時に被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物
(旅行行程中に携行する身の回り品に限る)が、当該航空機が予定していた目的地に到着してから6時間以内に運搬されなかったために、
被保険者が当該目的地において負担した身の回り品の購入費用(身の回り品の貸与を受けた場合の費用を含む)。ただし、航空機が当該目的地に
到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。
②被保険者が負担した前①の費用が、保険会社が社会通念上妥当と認めた金額、または、次条に規定する保険事故と同等の保険事故に対して
通常負担する費用相当額を超える場合には、保険会社はその超過額に対しては旅行中事故緊急費用保険金を支払いません。
【保険事故】
この特約条項における保険事故は、被保険者が費用を負担する原因となった予期せぬ偶然な事故の発生をいいます。
【保険金を支払わない場合-その1】
①保険会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた費用に対しては、旅行中事故緊急費用保険金を支払いません。
(1)保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意もしくは
重大な過失または法令違反
(2)旅行中事故緊急費用保険金を受け取るべき者(旅行中事故緊急費用保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の
業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反
(3)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4)被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、
あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(5)被保険者に対する刑の執行
(6)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(7)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
(8)核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他の
有害な特性またはこれらの特性による事故
(9)上記(6)、(7)、(8)の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(10)上記(8)以外の放射線照射または放射能汚染
(11)被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められていないものの遅延または
欠航・運休
(12)妊娠、出産、早産、流産もしくはこれらに起因する疾病の発病
(13)歯科疾病の発病または症状の悪化
②保険会社は、原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群 (いわゆる 「むちうち症」 ) または腰痛で他覚症状のないものによって生じた費用に対しては、
旅行中事故緊急費用保険金を支払いません。
【保険金を支払わない場合-その2】
保険会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に被った傷害によって負担した費用に対しては、旅行中事故緊急費用保険金を支払いません。
(1)被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、
ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他
これらに類する危険な運動を行っている間
(2)被保険者が自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する
乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含む)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)をしている間。
ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りでありません。
(3)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便、不定期便を問いません)以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除く)
を被保険者が操縦している間
【保険金を支払わない場合-その3】
保険会社は、普通約款【責任の始期および終期】⑤のほか、保険料領収前または責任期間開始前に原因の生じた保険事故に対しても、
旅行中事故緊急費用保険金を支払いません。
【事故の発生】
①保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含む。②同様)は、保険事故が発生したことを知ったときは、次に掲げる事項を履行しなければ
なりません。
(1) 【保険金を支払う場合】①の費用の発生の防止または軽減につとめること。
(2)保険事故発生の日時、場所、費用発生の状況を、保険事故の日からその日を含めて30日以内に保険会社に通知すること。この場合において、
保険会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(3)他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
②保険契約者または被保険者が保険会社の認める正当な理由がなく上記①-(1)~(3)の規定に違反したとき、または①-(2)の通知もしくは説明について
知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、保険会社は、①-(2)の場合は、旅行中事故緊急費用保険金を支払いません。
また、①-(1)の場合は防止または軽減することができたと認められる額を、①-(3)の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと
認められる額を差し引いた残額を費用の額とみなします。
③保険会社は、次に掲げる費用を支払います。
(1)①-(1)の費用の発生の防止または軽減のために要した費用のうちで保険会社が必要または有益であったと認めたもの
(2)①-(3)の手続のために必要な費用
【保険金の請求書類】
この特約条項にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
①保険会社の定める事故状況報告書
②公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者の事故証明書
③【旅行中事故緊急費用の範囲】の費用の支出を証明する領収書または精算書
④旅行中事故緊急費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(旅行中事故緊急費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑤疾病が保険料領収日または責任期間開始日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書
【他の保険契約がある場合の保険金の支払額】
【保険金を支払う場合】①の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約があるときは、保険会社は次の算式によって算出した額を旅行中事故
緊急費用保険金として支払います。
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【代 位】
①保険会社が旅行中事故緊急費用保険金を支払うべき【保険金を支払う場合】①の費用について、被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する
場合には、その損害賠償請求権は、保険会社が被保険者に支払った旅行中事故緊急費用保険金の限度内で、かつ、被保険者の権利を害さない
範囲内で、保険会社に移転します。
②保険契約者、被保険者および旅行中事故緊急費用保険金を受け取るべき者は、保険会社が取得する前①の権利の保全および行使ならびにそのために
保険会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、保険会社の負担とします。
【普通約款の読み替え】
この特約条項については、普通約款第【告知義務】③-(3)の規定中「保険事故が発生する前に」とあるのを「この特約条項【保険事故】の保険事故
またはその原因が生じる前に」と読み替えて適用します。
【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。
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| (注意)詳細については各保険会社にご確認ください。 |