緊急歯科治療費用担保特約条項概要
【保険金を支払う場合】
①保険会社は、この特約条項が付帯された保険契約に、疾病治療費用担保特約条項が付帯されている場合には、疾病治療費用担保特約条項
【保険金を支払う場合】④-(3)の規定にかかわらず、被保険者が緊急歯科疾病を直接の原因として、責任期間中に歯科医師(被保険者が
歯科医師である場合は、被保険者以外の歯科医師をいいます。)による緊急歯科治療を開始した場合にも、この特約条項、疾病治療費用担保特約
条項および海外旅行保険普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用担保特約条項に規定する疾病治療費用保険金を支払います。ただし、
緊急歯科疾病については、疾病治療費用担保特約条項【保険金を支払う場合】①ただし書の規定にかかわらず、緊急歯科治療を開始した日から
その日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
②保険会社は、この特約条項が付帯された保険契約に、治療・救援費用担保特約条項が付帯されている場合には、治療・救援費用担保特約条項
【保険金を支払う場合】③-(2)の規定にかかわらず、被保険者が緊急歯科疾病を直接の原因として、責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療を
開始した場合にも、この特約条項、治療・救援費用担保特約条項および普通約款の規定に従い、治療・救援費用担保特約条項に規定する
治療・救援費用保険金を支払います。ただし、緊急歯科疾病については、治療・救援費用担保特約条項【費用の範囲】①-(1)ただし書の
規定にかかわらず、緊急歯科治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。



【用語の定義】
この特約条項において、次の用語の意味は、下記に定めるところによります。
①緊急歯科疾病
責任期間中に生じた歯科疾病症状(装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常(傷害に該当するものを除きます。)により飲食に支障が
生じる状態を含みます。)の急激な発症・悪化(責任期間中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払う
べき注意をもっても避けられない症状の変化をいいます。)をいいます。
②緊急歯科治療
  痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは
歯科矯正装置の応急修理で、かつ、保険会社が妥当と認めたものをいいます。



【保険事故】
この特約条項における保険事故は、緊急歯科疾病の発生をいいます。



【保険金を支払わない場合】
①保険会社は、この特約条項が付帯された保険契約に、疾病治療費用担保特約条項が付帯されている場合には、疾病治療費用担保特約条項に規定する
ものの他、次に掲げる事由のいずれかによって生じた緊急歯科疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。
(1)義歯または歯科矯正装置のかし瑕疵
(2)義歯または歯科矯正装置の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由
(3)義歯または歯科矯正装置の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる概観の損傷
(4)ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為
②保険会社は、この特約条項が付帯された保険契約に、治療・救援費用担保特約条項が付帯されている場合には、治療・救援費用担保特約条項に
規定するものの他、上記①-(1)~(4)に掲げる事由のいずれかによって生じた緊急歯科疾病に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。



【疾病治療費用、治療・救援費用の範囲】
①緊急歯科疾病により支払う疾病治療費用保険金については、疾病治療費用担保特約条項【保険金を 支払う場合】②-(1)~(3)の規定にかかわらず、
疾病治療費用担保特約条項【保険金を支払う場合】①の「次項に掲げる金額」とは、次に掲げる金額(ただし、保険会社が社会通念上妥当と認めた
金額であり、【保険事故】に規定する保険事故と同等の保険事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ
生じなかった金額を除きます。)に保険証券記載の縮小割合を乗じた額をいうものとします。
(1)歯科医師の診察費、処置費および手術費
(2)歯科医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
(3)X線検査費、諸検査費および手術室費
(4)この保険契約の保険金請求のために必要な歯科医師の診断書の費用
②緊急歯科疾病により支払う治療・救援費用保険金については、治療・救援費用担保特約条項【費用の範囲】①-(1)~(4)の規定にかかわらず、
治療・救援費用担保特約条項【費用の範囲】①の「【保険金を支払う場合】①の費用」とは、上記①の(1)~(4)に掲げる金額(ただし、
保険会社が社会通念上妥当と認めた金額であり、【保険事故】に規定する保険事故と同等の保険事故に対して通常負担する金額相当額とします。
また、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。)に保険証券記載の縮小割合を乗じたものをいうものとします。
③上記①,②の規定にかかわらず、保険会社は、次に掲げる歯科治療に要した費用に対しては、疾病治療費用保険金および治療・救援費用保険金を
支払いません。
(1)緊急歯科治療を伴わない検査
(2)その他保険会社が疾病治療費用保険金または治療・救援費用保険金の支払対象とはならないと指定した保険証券記載の治療
(3)義歯の提供または貴金属の使用を含む治療
(4)永続的または定期的な治療。ただし、緊急歯科治療と不可分の治療で、かつ、保険会社が妥当と認めたものを除きます。
(5)予防治療または審美歯科治療
(6)あらかじめ予定されていたまたは予測されていた治療

【他の保険契約がある場合の保険金の支払額】
【疾病治療費用、治療・救援費用の範囲】①の(1)~(4)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの
保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が同項の費用の額を超えるときは、保険会社は次の算式によって
算出した額を疾病治療費用保険金または治療・救援費用保険金として支払います。
【保険金の請求書類】
この特約条項にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次の①~⑤に掲げる書類または証拠とします。
①責任期間中に緊急歯科疾病が生じ、かつ、責任期間中に歯科医師の緊急歯科治療を開始したことおよび緊急歯科疾病の程度を証明する
歯科医師の診断書
②【疾病治療費用、治療・救援費用の範囲】①の(1)~(4)の費用の支払を証明する領収書または保険会社と提携する機関からの当該費用の請求書
③被保険者の印鑑証明書
④疾病治療費用保険金または治療・救援費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(疾病治療費用保険金または
治療・救援費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑤保険会社が被保険者が症状・治療内容等について歯科医師に照会し説明を求めることについての同意書



【代 位】
①保険会社が疾病治療費用保険金または治療・救援費用保険金を支払うべき【疾病治療費用】①-(1)~(5)、【治療・救援費用】①-(1)~(2)の範囲の
費用について、被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、保険会社が支払った疾病治療費用保険金または
治療・救援費用保険金の範囲内で、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、保険会社に移転します。
②保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、保険会社が取得する上記①の権利の保全および行使ならびにそのために保険会社が必要と
する証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、保険会社の負担とします。



【疾病治療費用担保特約条項および治療・救援費用担保特約条項の読み替え】
①緊急歯科疾病については、疾病治療費用担保特約条項を次のとおり読み替えて適用します。
【保険金を支払う場合】③の規定中「①-(1)の発病」とあるのは「緊急歯科疾病の発生」、「医師」とあるのは「歯科医師」、【保険金を支払う場合】⑦
の規定中「②-(1)または(3)」とあるのは「この特約条項【疾病治療費用、治療・救援費用の範囲】①」
②緊急歯科疾病については、治療・救援費用担保特約条項を次のとおり読み替えて適用します。
(1)【保険金を支払う場合】②の規定中「上記①における発病」とあるのは「緊急歯科疾病の発生」、「医師」とあるのは「歯科医師」
(2)【保険金を支払わない場合―その1】①の規定中「【保険金を支払う場合】①-(1)~(5)のいずれか」とあるのは「緊急歯科疾病」
(3)【保険金の支払額】①の規定中「【保険金を支払う場合】①-(1)~(5)に規定する事由」とあるのは「緊急歯科疾病」、【保険金の支払額】②-(2)の
規定中「疾病」とあるのは「疾病または緊急歯科疾病」
(4)【事故の通知】①-(1)の規定中「【保険金を支払う場合】①-(1)、(2)、(3)または(5)」とあるのは「緊急歯科疾病」



【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。


(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


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