自動車運転者損害賠償責任危険担保特約条項概要
【保険金を支払う場合-対人賠償】
①保険会社は、被保険者が、旅行行程中に日本国外において、保険証券記載の借用自動車の運転に起因して他人の生命または身体を害すること
により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この特約条項および海外旅行保険普通保険約款の規定に
従い自動車運転者損害賠償責任保険金を支払います。

②上記①の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約(借用自動車が賃貸借契約にもとづいて貸与された自動車であって、賃貸人が賃貸借契約に
おいて、被保険者が借用自動車を運転しているときに生じた事故についてこの保険契約により保険会社が自動車運転者損害賠償責任保険金を支払う
べき損害の全部または一部をてん補することを約定している場合には、その約定を含みます。以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合には、
保険会社は、1回の対人事故による前項の損害の額が他の保険契約等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額のみを自動車
運転者損害賠償責任保険金として支払います。



【保険金を支払う場合-対物賠償】
①保険会社は、被保険者が、旅行行程中に日本国外において、借用自動車の運転に起因して他人の財物を滅失、汚損またはき損すること
(以下「対物事故」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約条項および
普通約款の規定に従い自動車運転者損害賠償責任保険金を支払います。

②保険会社は、他の保険契約等がある場合には、1回の対物事故による前項の損害の額が他の保険契約等によって支払われる金額を
超過するときに限り、その超過額のみを自動車運転者損害賠償責任保険金として支払います。



【定 義】
この特約条項でいう「借用自動車」とは、被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用中または管理中の自動車
(自家用乗用車、二輪自動車または原動機付自転車に限ります。)をいいます。ただし、被保険者またはその同居の親族が所有する自動車および
被保険者が役員(理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)となっている法人の所有する自動車を除きます。



【保険事故】
この特約条項における保険事故は、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する原因となった【保険金を支払う場合-対人賠償】および
【保険金を支払う場合-対物賠償】の事故をいいます。



【保険金を支払わない場合-その1】
①保険会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、自動車運転者損害賠償責任保険金を支払いません。
(1)保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意

(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変

(3)核燃料物質(使用済燃料を含む)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性
その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

(4)上記(2)(3)の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
②保険会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に約定を締結しているときは、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することに
よって被った損害に対しては、自動車運転者損害賠償責任保険金を支払いません。

③保険会社は、次のいずれかに該当する間に生じた事故によって、被保険者が被った損害に対しては、自動車運転者損害賠償責任保険金を支払いません。
(1)被保険者の使用者の業務(家事を除く)のために、その使用者の所有する自動車を運転している間

(2)自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送または賃貸等自動車を取り扱う業務のために自動車を運転している間

(3)自動車による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含む)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)をしている間



【保険金を支払わない場合-その2 対人賠償】
保険会社は、対人事故により次に掲げる者の生命または身体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、
自動車運転者損害賠償責任保険金を支払いません。
①被保険者の父母、配偶者(内縁の配偶者を含みます。次条において同様とします。)または子
②被保険者の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人



【保険金を支払わない場合-その3 対物賠償】
保険会社は、対物事故により被保険者またはその父母、配偶者もしくは子の所有、使用または管理する財物が滅失、汚損またはき損された場合には、
それによって被保険者が被る損害に対しては、自動車運転者損害賠償責任保険金を支払いません。



【費用-対人・対物賠償共通】
被保険者が支出した次に掲げる費用(収入の喪失を含みません。)は、これを損害の一部とみなします。
①【事故の発生)】①-(2)に規定する他人に対する求償権の保全または行使その他損害を防止または軽減するために必要または有益であった費用

②保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じた後に
賠償責任のないことが判明した場合、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置の
ために要した費用およびあらかじめ保険会社の書面による同意を得て支出した費用

③損害賠償に関する争訟について、被保険者があらかじめ保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または
調停に要した費用(以下「争訟費用」といいます。)



【支払保険金の計算-対人賠償】
①1回の対人事故につき保険会社の支払う自動車運転者損害賠償責任保険金の額は、(1)および(2)の合計額から(3)の額を差し引いた額とします。
ただし、総額において保険証券記載の自動車運転者損害賠償責任保険金額を限度とします。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2)【費用-対人・対物賠償共通】①および②の費用
(3)他の保険契約等がある場合は、他の保険契約等によって支払われる金額

②保険会社は、上記①に規定する自動車運転者損害賠償責任保険金のほか、争訟費用の全額(他の保険契約等がある場合は、他の保険契約等によって
支払われる金額を差し引いた額とします。次条において同様とします。)を支払います。ただし、上記①-(1)の額から上記①-(3)の額を差し引いた
額が保険金額を超過するときは、保険会社は、保険金額のその差し引いた後の額に対する割合によって支払います。



【支払保険金の計算-対物賠償】
①1回の対物事故につき保険会社の支払う自動車運転者損害賠償責任保険金の額は、(1)および(2)の合計額から(3)および(4)の合計額を差し引いた額
とします。ただし、自動車運転者損害賠償責任保険金額を限度とします。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額

(2)【費用-対人・対物賠償共通】①および②の費用

(3)被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額

(4)他の保険契約等がある場合は、他の保険契約等によって支払われる金額


②保険会社は、上記①に規定する自動車運転者損害賠償責任保険金のほか、争訟費用の全額を支払います。ただし、上記①-(1)の額から上記①- (3)の
価額および上記①-(4)の額を差し引いた額が保険金額を超過するときは、保険会社は、自動車運転者損害賠償責任保険金額のその差し引いた後の額に
対する割合によって支払います。



【事故の発生】
①対人事故または対物事故が発生したときは、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、次の各号に掲げる事項を履行
しなければなりません。
(1)事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齡、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となるものがあるときは、その住所、氏名を
事故の日よりその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求をうけたときはその内容を、遅滞なく、保険会社に通知すること。
この場合において、保険会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。

(2)第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害を防止または軽減
するために必要ないっさいの手段を講ずること。

(3)損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ保険会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置を
とることを妨げません。

(4)損害賠償責任に関する訴訟を提起するときまたは提起されたときは、ただちに、書面により保険会社に通知すること。
②保険契約者または被保険者が保険会社の認める正当な理由がなく上記①-(1)~(4)に規定する義務に違反したときは、保険会社は、上記①-(1)および
(4)の場合は自動車運転者損害賠償責任保険金を支払いません。また、上記①-(2)の場合は防止または軽減できたと認められる損害額を、上記①-(3)
の場合は保険会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して支払額を決定します。



【保険会社による解決】
①保険会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当ることができます。この場合において、
被保険者は、保険会社の求めに応じ、その遂行について保険会社に協力しなければなりません。
②被保険者が、保険会社の認める正当な理由がなく前項の規定による協力に応じないときは、保険会社は、自動車運転者損害賠償責任保険金を
支払いません。



【保険金の請求書類】
この特約条項にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
①保険会社の定める事故状況報告書
②示談書、その他これに代わるべき書類
③損害を証明する書類
④自動車運転者損害賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(請求を第三者に委任する場合)



【代 位】
①保険会社は、自動車運転者損害賠償責任保険金を支払ったときは、支払った金額の限度において、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、
次の権利を取得します。
(1)被保険者が第三者から損害の賠償を受けるときは、その損害賠償請求権
(2)被保険者が損害を賠償したことによって代位取得するものがあるときは、その代位権
②保険契約者および被保険者は、保険会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために保険会社が必要とする証拠および書類の入手に
協力しなければなりません。

【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。



補足説明
※この特約の中途付帯はできません。
※海外旅行行程中に米国およびカナダで借用自動車(特定のレンタカーに限る。リースカーは含まない。)の運転に起因して
①他人の生命または身体を害すること(対人事故)または、
②他人の財物を滅失、汚損またはき損すること(対物事故)
により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しての補償です。。
ただし、損害の額が、レンタカー会社が付保している保険契約等(自家保険を含む。)で支払われるべき金額をこえた場合に限り、
その超過額についてのみ保険金が支払われます。

(注)レンタカー会社が付保している保険契約等(自家保険を含む。)で支払われるべき金額は、レンタカー会社や地域(アメリカ本土、ハワイ、
グアム、カナダ、サイパン等)によっても異なり、その金額についても変更されることがあります。
※担保地域
  担保地域は、米国(信託統治領も含む。)およびカナダに限られます。
  (注)米国には、米国本土はもちろんハワイ、アラスカ、グアム、サイパン、プエルトリコなども含まれます。
※借用自動車の範囲
   借用自動車は、特定の会社のレンタカーで自家用乗用車・二輪自動車・原動機付自転車のいずれかに該当するものに限り対象となります。
※被保険者の範囲
  保険証券(保険契約証)およびレンタカー会社との賃貸借契約書のいずれにも記名された者に限ります。
※保険金額
  保険金額は1事故あたり対人1億円、対物500万円とし、対人のみ、対物のみのお申込はできません。



(注意)詳細については各保険会社にご確認ください。


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