【保険金を支払う場合】
保険会社は、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず海外旅行保険普通保険約款
(以下「普通約款」)【責任の始期および終期】③-(1)~(5)に掲げる事由のいずれかにより遅延したこと(以下「帰国遅延」)により、被保険者が
負担したペット預入延長費用を、この特約条項および普通約款の規定に従い、ペット預入延長費用保険金として被保険者に支払います。
【用語の定義】
この特約条項において、次の用語の意味は、当該各号に定めるところによります。
①ペット
被保険者が被保険者個人の家庭において、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬またはねこをいいます。
②ペット専用施設
ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペットホテルをいいます。
③ペット預入延長費用
帰国遅延により被保険者がペットの世話に従事できなくなったことに伴い、旅行の最終目的地への到着予定日以降の被保険者の行うはずであった
ペットの世話を委託するためにペット専用施設にペットを預け入れることにより、発生した費用をいいます。ただし、保険会社が社会通念上妥当と
認めた費用であり、かつ、【保険事故】に規定する保険事故と同等の保険事故に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ
生じなかった金額およびこの保険契約に付帯された他の特約条項において保険金支払の対象となる費用の額を除きます。
④帰国遅延日数
旅行の最終目的地への到着予定日から帰国遅延により到着が遅延した日数(到着予定日に到着した場合でも、帰国遅延により到着時間が遅延したために、
ペット専用施設に預け入れていたペットの引き取りが遅延した場合は、この遅延日数を到着が遅延した日数とみなします。)をいいます。ただし、
普通約款【責任の始期および終期】③-(1)~(5)の事由の直接の結果として遅延した日数で、保険会社が妥当と認める日数に限るものとし、かつ、
7日を限度とします。
【保険事故】
この特約条項における保険事故は帰国遅延の発生をいいます。
【保険金を支払わない場合-その1】
①保険会社は、次に掲げる事由のいずれかによって【保険金を支払う場合】)に該当したことにより被保険者が負担した費用に対しては、
ペット預入延長費用保険金を支払いません。
(1)保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意もしくは
重大な過失または法令違反
(2)ペット預入延長費用保険金を受け取るべき者(ペット預入延長費用保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または
法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反
(3)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4)被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。) を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、
大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に
生じた事故。
(5)被保険者に対する刑の執行
(6)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
(7)核燃料物質(使用済燃料を含む。 以下同様 ) もしくは核燃料物質によって汚染された物 (原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他の
有害な特性またはこれらの特性による事故
(8)上記(6)、(7)の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9)(7)以外の放射線照射または放射能汚染
②保険会社は、原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものによって普通約款
【責任の始期および終期】③-(3)または(5)に該当したことにより被保険者が負担した費用に対しては、ペット預入延長費用保険金を支払いません。
【保険金を支払わない場合-その2】
保険会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に被った傷害によって普通約款【責任の始期および終期】③-(3)に該当したことにより、
被保険者が負担した費用に対しては、ペット預入延長費用保険金を支払いません。
①自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含む)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による
競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含む)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)をしている間。ただし、
自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りでありません。
②航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便、不定期便を問いません。)以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除く)を操縦している間
【保険金の支払限度額】
保険会社が支払うべきペット預入延長費用保険金の額は、保険証券記載のペット預入延長費用保険金額に帰国遅延日数を乗じた額を限度とします。
【他の保険契約がある場合の保険金の支払額】
ペット預入延長費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして
算出した支払責任額の合計額が同項の費用の額を超えるときは、保険会社は、次の算式によって算出した額をペット預入延長費用保険金として支払います。
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【事故の通知】
①保険事故が発生したときは保険契約者、被保険者またはペット預入延長費用保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含む。②において同様)
は、保険事故の日からその日を含めて30日以内に帰国遅延の状況および経過を保険会社に通知しなければなりません。この場合において、保険会社が
書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
②保険契約者、被保険者またはペット預入延長費用保険金を受け取るべき者が保険会社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、または
その通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、保険会社は、ペット預入延長費用保険金を
支払いません。
【保険金の請求書類】
この特約条項にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類または証拠とします。
①保険会社の定める事故状況報告書
②交通機関またはこれに代わるべき第三者の遅延等証明書
③普通約款【責任の始期および終期】③-(3)または(5)に該当したことを証明する書類
④旅券の再発給または渡航書の発給を受けたことを証明する書類
⑤ペット預入延長費用の支払を証明する領収書
⑥被保険者の印鑑証明書
⑦ペット預入延長費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(ペット預入延長費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
【代 位】
①保険会社がペット預入延長費用保険金を支払うべきペット預入延長費用について、被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、
その損害賠償請求権は、保険会社が支払ったペット預入延長費用保険金の範囲内で、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、保険会社に移転します。
②保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、保険会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために保険会社が必要とする
証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、保険会社の負担とします。
【準用規定】
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。
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| (注意)詳細については各保険会社にご確認ください。 |