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保険期間と対象となる債権


【保険期間】
1年間

【対象債権】
@決済期間が1年以内の債権

A保険契約締結後に発生した債権
  ※ 保険事故が更改契約を含む保険期間中に発生していることが保険金支払の要件。
  ※ 特約付帯により、保険契約締結時もしくは保険契約終了時に存在する債権についても対象とすることがある。


B取引先への請求が行われた債権
  ※ 取引先への請求が「商品の出荷日」から30日以内に行われる場合には、商品の出荷時から保険の対象となる。


【補償始期】
※保険期間内であることを前提とします。




【一般的な保険金請求の流れ】



(注意)倒産等の支払不能の場合は、倒産発生日が損害確定日となります。
*約定支払期間後30日あるいは最大支払猶予期間を過ぎた場合は、期日から7日間以内に保険会社に通知。また、支払期日最長延長期間を過ぎた場合は、期日から3日間以内に保険会社に通知。
**通常は事前に「最大支払猶予期間」を設定しているため、自動的に延長可能。但し、設定がない場合は約定支払期日後30日間延長。
***最大支払猶予期間を利用しない場合でも、支払期日以降30日間(支払期日延長期間)+30日間(支払期日最長延長期間)は商品出荷が可能です。


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