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CLAIMS

※ICC(1982)貨物約款との変更(追加・削除等)箇所は、英文を赤字で表記しています。

Insurable Interest


11. 11.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject- matter insured at the time of the loss.

11.2 Subject to Clause 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the
Insurers were not.


【用語解説】
Insurable Interest(被保険利益)とは、被保険貨物の滅失または損傷によって経済的な損失を受ける人と、被保険貨物との間に存在する利害関係を意味します。


【要 旨】
保険金の請求
被保険利益
第11条
11.1 この保険によって損害の保険金の支払いを受けるためには、被保険者は、損害発生の時に被保険貨物について被保険利益を有していなければなりません。

11.2 上記第11条1項の規定に従うこととして、保険契約の締結前にこの保険の対象となる損害が発生していたとしても、被保険者がその損害発生の事実を知り、かつ保険者がこれを知らなかった場合を除き、被保険者はこの保険によって補償されている期間内に発生するこの損害について保険金の支払いを受ける権利があります。


【注 釈】
保険金の支払い条件として、保険契約時の被保険利益の有無を問わず、被保険者は損害発生時に被保険利益を有していることを規定しています。




Forwarding Charges

12. Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a port or place other than that to which the subject-matter insured is covered under this insurance, the
Insurers will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter insured to the destination to which it is insured.

This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their
employees.


【要 旨】
継搬費用
第12条 この保険によって補償される危険の作用の結果として、この保険の対象となる輸送が、この保険によって被保険貨物がそこまで補償されている港または地以外の港または地で打切られる場合には、保険者は、被保険貨物の荷卸し、保管およびこの保険に付けられた仕向地までの継搬のために適切かつ合理的に支出された一切の追加費用を被保険者に対して保険金を支払います。
この第12条は、共同海損または救助料には適用されないが、上記4条(一般免責約款)・5条(不堪航・積載不適免責約款)・6条(戦争免責約款)・7条(ストライキ免責約款)に規定された免責規定の適用を受けます。また、この第12条は被保険者またはその使用人の過失、怠慢、支払不能または金銭債務不履行から生じる費用を含みません。


【注 釈】
1. 当該保険が担保している危険は、保険条件(ICC(A)・(B)・(C))で、補償内容が異なってきます。担保される危険の作用した結果の継搬費用ですから、それぞれ異なった範囲の補償内容になります。因みにICC(1963)FPA約款には、特別費用(Special charges)としての規定があり、W.A.約款の補償範囲の費用を補償していました。

2. 担保されている危険の影響の結果としての臨時費用支払いであることから、船会社等の倒産(被保険者が関知してない場合を除く)・戦争・ストライキによる継続運送費用は填補されません。
3. 保険会社が同意する継続運送のために適切かつ合理的に支出された臨時費用であることを条件に、当該貨物の保険金額を限度として支払われます。




Constructive Total Loss

13. No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter insured to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival.


【要 旨】
推定全損
第13条 被保険貨物の現実全損が避け難いと思われるため、または被保険貨物の回収、補修および保険に付けられた仕向地までの継搬に要する費用の合計額が到着時の被保険貨物の価額を超える見込であるために、被保険貨物が合理的に遺棄される場合を除き、推定全損に対する保険金はこの保険では支払われません。


【用語解説】
推定全損とは、現実全損を防ぐための費用支出が保険金額を超える場合や現実全損が避け難い場合を意味します。


【注 釈】
推定全損として保険金が支払われるのは、推定全損の状態になり、かつ対象貨物が遺棄され、委付を通知し保険者が承認した場合となります。

英国法では被保険者が委付の通知をしても保険者が承諾しない限り認められません。





Increased Value

14. 14.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the
subject-matter insured under this insurance the agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.
In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

14.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:
The agreed value of the
subject-matter insured shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the subject-matter insured by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.
In the event of claim the Assured shall provide the
Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.


【要 旨】
増値
第14条
14.1 この保険に付けられた被保険貨物について被保険者が増値保険を付けた場合は、被保険貨物の協定価額は、この保険の保険金額および同じ損害に対して保険金を支払います。すべての増値保険の保険金額の合計額まで増額されたものとみなされ、この保険による保険者の責任額は、この保険の保険金額の上記合計保険金額に対する割合によります。
保険金の請求に際しては、被保険者は、この保険以外のすべての保険の保険金額についての証拠を保険者に提供しなければならなりません。

14.2 この保険が増値についての保険である場合には、下記の規定を適用します。
被保険貨物の協定価額は、原保険の保険金額および被保険者によってその被保険貨物について保険に付けられ、同じ損害に対して保険金を支払います。すべての増値保険の保険金額の合計額と同額とみなされるものとし、この保険における保険者の責任額は、この保険の保険金額の上記合計保険金額に対する割合によります。
保険金の請求に際しては、被保険者は、この保険以外のすべての保険の保険金額についての証拠を保険者に提供しなければなりません。


【用語解説】
増値保険とは、航海の途中で市場価格が急騰して、被保険貨物の保険金額が不足した場合に、原保険と別途に その不足部分に対して手配する保険のことです。


【注 釈】
原保険と増値保険を共同保険の様に取扱い、両方を合算して全部保険として、権利・義務も同等とする旨の規定です。

このため被保険者は、保険金請求時に全ての保険金額が分かる書類を提出しなければなりません。

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