国際ファクタリングと取引信用保険



【国際ファクタリングとは】



【事前準備】
(1)輸出者は、ファクタリング会社に輸入者の信用保証の引受(与信枠の設定)を依頼し、保証引受限度額の設定、期間等を打ち合わせます。
(期間は主に180日以内の短期期間となります)。
(2)日本のファクタリング会社は外国の提携ファクタリング会社に保証引き受けを照会します。
(3)外国ファクタリング会社は輸入者の信用調査後、保証引受額等の受諾通知を行います。


【上記図の補足】
@輸出者は輸入者に国際ファクタリングの利用を通知し、輸入業者の了解を得て売買契約を締結します。
(債権譲渡については、輸入者より譲渡を承諾してもらう必要があります。)
C船積書類は原則として輸入者に直送し、ファクタリング会社にはコピーを送付します。
E輸入者は支払期日に海外のファクタリング会社に代金を決済します。
F外国ファクタリング会社は代金を日本の指定銀行に送金します。
G日本のファクタリング会社より輸出者に代金が支払われます。
※輸出者の要請で期日前の支払いを希望すれば、日本のファクタリング会社は前払い金の支払や立替払いなどを実施することがあります。
輸出者側は、自社のメインバンクからファクタリングの保証率より低率な貸出金利で取引している場合には、損をすることもあります。

※輸入者より支払期日に代金が支払われなかった場合でも、日本のファクタリング会社および外国のファクタリング会社が連帯して支払いが保証されます。
ファクタリング会社に償還請求権はありませんので、輸出代金全額の保証がされます。

※ファクタリング業者自体が破綻した場合に、債務者に支払を求めることが原則できません。



【ファクタリングを利用する場合の考慮点】
(1)ファクタリングでは輸入者の不払いなど信用危険のみを填補し、非常危険等は担保されません。

※輸出取引信用保険では、非常危険は担保されます。

(2) ファクタリング会社が当初設定した決済期間の範囲内の取引が買取りの対象となり、通常保証期間が短期期間(180日以内)のため、生産遅延や船積み遅延等の問題が発生した場合で、売掛代金の回収金額が債権買取り金額に満たない場合は、差額を支払わなければなりません。

※輸出取引信用保険では、1年間の保険期間中の取引が対象となります。
※輸出取引信用保険では、分割船積み等の理由で輸入者による支払債務不履行の債権が一部で済んだ場合でも、輸出された、または、輸出されるべき仕掛中商品の当該一部債権のみを補償いたしますので、差額の支払は発生いたしません。


(3)輸入者の同意と信用調査が必要である。

※輸出取引信用保険では、取引先(輸入者)に通知することなく、売掛債権の保全ができます。


【 外部リンク : 貿易保険 NEXI 】
【 外部リンク : 国際ファクタリング 三菱UFJファクター 】
【 外部リンク : 国際ファクタリング 三井住友銀行 】

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