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外航貨物海上保険の輸送用具と方法に関わる約款

1.Underdeck or On-deck Clause(コンテナ入り貨物甲板積許容約款)

In case of the goods hereby insured being stowed in container(s), (except open top &/or flat rack container and the like) and being on deck under Bill of Lading stipulating the right of carrier to stow containers under or on deck without notice, such goods shall be insured subject to the provisions of this policy applying to under deck shipments.

【概 要】
運送人の自由裁量権行使として(通知することなく船倉内または甲板上に積込めると規定した船荷証券により)甲板積みされた場合には、この保険証券の船倉内積みに適用される保険条件に従って付保されます。

【注 釈】
コンテナ詰め貨物(食品・生野菜等船倉内積みとされるべき貨物を除く)がフル・コンテナ船に積載され、なお且つ発行される船荷証券上に船会社の自由裁量権により甲板積み輸送をする旨のOptional stowage条項が規定されている貨物については、船倉内積みの場合と同様に扱う旨を規定した約款。
コンテナとは、密閉性、水密性のあるものを指し、オープン・トップ、 フラット・ラック、その他類似のコンテナは除きます。




2.On-Deck Clause(甲板積約款)

Notwithstanding anything contained herein to the contrary, it is specially understood and agreed that in the event of the interest hereby insured or any part thereof being carried on deck, whether by the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment or not, the conditions on such deckload shall be subject to Institute Cargo Clauses (C) (Clause 4.7 of which being deemed to be deleted in case of the original condition not excluding deliberate damage etc, in the said clause) including the risk of Washing Overboard, as from the commencement of this insurance.

【概 要】
運送契約に基づき船主または傭船者に与えられた自由裁量権の行使によると否とを問わず、保険の目的が甲板積みとなった場合には、当該貨物に対する保険条件は、この保険の担保開始の時からICC(C)および投荷、波ざらい危険担保(JWOB)とする旨を規定しております。

【注 釈】
ICC(B)条件およびそれより広い保険条件に適用される約款です。
保険会社による貨物保険の引受は船倉内積みを原則としており、事前に通知がない場合に甲板積み貨物につき告知義務違反で保険は無効となります。しかし、運送人の自由裁量権に対して善意の第三者である被保険者が保険カバーを受けられないのは、冷厳すぎるとの観点からそのような場合にもこの約款を適用します。
船荷証券上に「under deck &/or on deck」の表示がされている場合で、コンテナ専用船に積載されるコンテナ貨物には、この約款は適用されません。




3.Open-Yard Storage Clause(野積約款)

Notwithstanding anything contained herein to the contrary, it is specially understood and agreed that in the event of the goods
hereby insured or any part thereof being stored in the open-yard at the port of landing named in the policy, this Company’s liability for such goods shall be subject to Institute Cargo Clauses (C) (Clause 4.7 of which being deemed to be deleted in case of the original condition not excluding deliberate damage etc, in the said clause) so long as they are so stored, provided, however, that the foregoing shall not apply in case of the Assured having given a previous notice of such storage to this Company and agreed to pay an additional premium required.


【概 要】
被保険貨物の全部または一部が陸揚港で野積み保管された場合、野積貨物に対する保険者の責任は、野積保管されている間に限りI.C.C.(C)のみの条件とするものとする。ただし、事前に通知し、所定の割増保険料を支払うことに合意した場合には、上記の規定は適用されない。

【注 釈】
ICC(B)条件およびそれより広い保険条件に適用される約款です。
I.C.C.(A)条件で保険に加入している場合でも、オープントップコンテナやフラットラックコンテナ等の非密閉式のコンテナや密閉式コンテナ貨物をデバンして野積みした場合(コンテナ貨物の屋外保管にはこの約款は適用されません。)は、その期間に適用されます。




4.Institute Classification Clause(協会船級約款)

(1)船級約款について
貨物保険の引受に関し「一定の要件を満たす船舶(Approved Vesselと呼びます)」の基準を定めると共に、同基準に合致しない船舶に積載される貨物の割増保険料率の適用方法等を定めています。


(2)協会船級約款01/01/2001

INSTITUTE CLASSIFICATION CLAUSE 01/01/2001


QUALIFYING VESSELS

1).This insurance and the marine transit rates as agreed in the policy or open cover apply only to cargoes and/or interests carried by mechanically self-propelled vessels of steel construction classed with a Classification Society which is:

a Member or Associate Member of the International Association of Classification Societies (IACS※),or

a National Flag Society as defined in Clause 4 below, but only where the vessel is engaged exclusively in the coastal trading of that nation (including trading on an inter-island route within an archipelago of which that nation forms part).

Cargoes and/or interests carried by vessels not classed as above must be notified promptly to underwriters for rates and conditions to be agreed. Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable commercial market terms.


【要 旨】
適格船舶
保険証券もしくは包括予定保険証券にて協定した本保険ならびに海上危険料率については、下記に定める船級協会の船級を取得した、機械的自力推進力を持つ鋼鉄製船舶によって輸送される貨物または被保険利益に限り適用する。

1.1.国際船級協会連合(IACS)の正会員または準会員
1.2.船舶が同一国内の沿岸輸送(群島が属する国における島間輸送を含む)のみに従事している場合に限り、その国の下記4)に定める自国船船級協会

【注 釈】
貨物または被保険利益が上記船級を取得していない船舶によって輸送される場合には、迅速に保険会社に通知を行い、保険条件および保険料率の協定を行わなければならない。協定前に事故が発生した場合には、営利保険市場において妥当と考えられる保険条件および保険料率による保険担保が得られるときに限り、保険担保が提供される。

本条では適格船舶としての要件、および適格船舶としての要件が充たされない場合の取扱いについて規定しています。
(1)適格船舶要件
適格船舶として認められるためには次の条件を充たさなければなりません。
(a)機械的自力推進力を持つこと(動力船であること)
⇒被曳航船、被押航船などは除外されることになります。
(b)鋼鉄製であること
⇒木造船は除外されることになります。
(c)次のいずれかの船級を取得していること
@IACSの正会員または準会員である船級協会
A当該船舶が同一国内の沿岸輸送(群島が属する国における島間輸送を含む)にのみ従事している場合は、当該船主(当該船舶はこの国を旗国として運航されなければならない)と同一国内に所在する自国船船級協会
⇒約款の内容に従い、@当該船舶が当該国内輸送に従事していること、A船主(Owner)が当該国に所在すること、B船籍(Flag)が当該国に置かれていること、C船級が当該国の船級協会であること。
(2)非適格船舶の取り扱い
船級要件のいずれかを充足しない場合には、保険者への迅速通知に基づき条件・料率とも別途取り決めること、通知前に事故発生の場合には、保険者が営利保険市場(reasonable commercial market)で妥当と考えられる内容で条件・料率を決定する旨、規定されています。
また、非動力船ならびに木造船は船級約款上、保険契約の対象外となっておりますので、これらの船舶に積載される貨物がある場合には事前に保険会社に連絡の上、条件・料率ともに別途取決められます。



AGE LIMITATION

2).Cargoes and/or interests carried by Qualifying Vessels (as defined above) which exceed the following age limits will be insured on the policy or open cover conditions subject to an additional premium to be agreed.

Bulk or combination carriers over 10 years of age or
other vessels over 15 years of age unless they :


2.1.have been used for the carriage of general cargo on an established and regular pattern of trading between a range of specified ports, and do not exceed 25 years of age, or

2.2.were constructed as containerships, vehicle carriers or double-skin open-hatch gantry crane vessels (OHGCs) and have been continuously used as such on an established and regular pattern of trading between a range of specified ports, and do not exceed 30 years of age.


【要 旨】
2.1.一般貨物の輸送目的で使用され、長期にわたり確立された特定港間の航路を運行されており、船齢が25歳以下の船舶、または
2.2.コンテナ船、自動車専用船、オープンハッチ・ガントリー・クレーン船(2重側壁OHGC船)として建造され、長期にわたり確立された特定港間の航路を前述の船種の船舶として恒常的に運航されてきており、船齢が30歳以下の船舶

【注 釈】
本条では船級約款に合致する船舶の船齢上限が次のとおり取り決められています。
バラ積貨物船、バラ積兼用船 10歳以下
”Liner要件”を満たす一般貨物船 25歳以下
”Liner要件”を満たすコンテナ船 30歳以下
”Liner要件”を満たす自動車専用船
”Liner要件”を満たすオープン・ハッチ・ガントリー・クレーン船(2重側壁船)
上記以外の船種の船舶 15歳以下

【ライナー要件】
適格船舶(動力・構造・船級要件の充足)であることに加え、ライナーとしての運航形態に合致すること、すなわち、当該船舶が長期にわたり確立・維持されている特定の定期航路に定期的かつ継続的に就航していることが必要となります。

集荷貨物の多寡により臨時寄港したり、寄航港を臨時変更するような船舶はライナーから除かれます。加えてこの定期航路サービスが長期にわたって確立・維持されてきた実績を持っていることが必要です。



CRAFT CLAUSE

3).The requirements of this Clause do not apply to any craft used to load or unload the vessel within the port area.


【要 旨】
はしけ条項
本約款の要件は港湾域内において船舶への積み込み・荷卸しに使用されるはしけには適用しません。

【注 釈】
港湾域内で使用される「はしけ」については、適格船舶の要件や船齢制限を充足していなくとも本約款は適用されないことになります。
港湾域内において、自力推進力を持たない被曳航バージ・プッシャーバージあるいは船級を取得していないはしけにて輸送が実施されたとしても、保険条件・保険料率を別途取り決める必要はありません。



NATIONAL FLAG SOCIETY

4).A National Flag Society is a Classification Society which is domiciled in the same country as the owner of the vessel in question which must also operate under the flag of that country.


【要 旨】
自国船船級協会
自国船船級協会とは、当該船舶の所有者の住所がある国(当該船舶はこの国を旗国として運航されなければならない)と同一国に住所がある船級協会をいう。

【注 釈】
第1条に規定される自国船船級協会(National Flag Society)の定義を示しています。



PROMPT NOTICE

5).Where this insurance requires the assured to give prompt notice to the Underwriters, the right to cover is dependent upon compliance with that obligation.


【要 旨】
迅速通知
本保険が、被保険者に保険者への迅速な通知を要求している場合、その通知義務を果たすことを保険担保の条件とする。

【注 釈】
協会貨物約款(Institute Cargo Clauses)上の迅速通知(Prompt Notice)と同様、被保険者が適格船舶でないことを知ったとき、遅滞なく保険者に通知を行う必要があることを規定しています。



LAW AND PRACTICE

6).This insurance is subject to English law and practice.


【要 旨】
法および慣習
本保険は、英国の法および慣習に従う。

【注 釈】
「一切のクレームに対する責任およびその精算については英国の法律および慣習による」という英国法準拠の趣旨の明確化を目的とした規定です。



(3)協会船級約款の基準を満たす船舶の概要

要件

協会船級約款の基準を満たす船舶の条件

左記を満たさない場合

動力

機械的自力推進力を持っていること

(動力船であること)

保険条件・料率につき別途取り決め

構造

鋼鉄製であること

保険条件・料率につき別途取り決め

船級

1)国際船級協会連合の正会員または準会員である船級協会の船級を取得していること

2)当該船舶が同一国内の沿岸輸送のみに従事する場合に限り、船主と同一国に住所(当該船舶はこの国を旗国として運航されなければならない)がある船級協会の船級を取得していること

Unclassed Vessel割増保険料率を適用

船齢

10歳以下のバラ積貨物船もしくはバラ積兼用船(BULK &/OR COMBINATION CARRIER)

船齢割増保険料率を適用

25歳以下のLINER要件を満たす一般貨物船(GENERAL CARGO CARRIER)
30歳以下のLINER要件を満たす下記船舶
・コンテナ船(CONTAINERSHIPS)
・自動車専用船(VEHICLE CARRIERS)
・オープンハッチ・ガントリー・クレーン船
(DOUBLE-SKIN OPEN HATCH GANTRY CRANE VESSELS)

上記以外の船種である15歳以下の船舶





(4)船齢割増保険料率について

船齢割増保険料率 = Age A.P. + Unclassed vessel A.P. + Small vessel A.P.

(1)料率表は、特定の貨物(Special Cargoes)とそれ以外の貨物(Other Cargoes)に分類されています。
(2)船齢10才超15才以下のバラ積み貨物船・バラ積み兼用船は、本船単位でそのつど取り決められます。
(3)船級約款第1条所定の船級を取得していないことに対する割増(Unclassed vessel A.P.)は、船齢16才以上の場合と、船齢15才以下の場合でつど取り決められます。
(4)総トン数1,000トン未満の小型船舶積貨物に対する割増(Small vessel A.P.)はつど取り決められます。
(5)非動力船ならびに木造船の割増料率は船齢のいかんを問わず、つど取り決められます。




5.BREAKUP VESSEL CLAUSE(解体船約款)

It is understood and agreed that the conditions specified herein and the rate already quoted for the shipment insured hereunder shall be subject to alteration in case where it has already been decided before sailing that the carrying vessel will be broken up.

【要 旨】
解体船約款
積載船舶が解体されることが出帆前に既に決まっていた場合には、被保険貨物に対するここに記載の条件および提示済み料率は、変更されることがあるものとする。

【注 釈】
解体事態を目的とした最終航海のため、適格船舶でも保険条件、保険料率は別途取決める旨、およびたとえ保険条件、保険料率が提示済みであっても変更権を規定しています。

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