航空運送人の責任範囲
1. 各条約と制定沿革
航空運送人の責任範囲を判断する場合、まず確認すべきなのは、発地国・着地国がどの航空運送条約に加盟しているかです。
ワルソー条約、ヘーグ議定書、モントリオール第四議定書、モントリオール条約は、それぞれ別個の条約です。そのため、関係国が同一の条約に加盟しているかどうかが重要になります。
日本はこれらの条約に関係していますが、実際の事故処理では、発着空港の国がどの条約に加盟しているかを確認する必要があります。
たとえば、A国がワルソー条約、改正ワルソー条約、モントリオール第四議定書に加盟している場合、A国と日本の間では、モントリオール第四議定書が適用されることがあります。
また、ヘーグ議定書のみを批准している国については、ワルソー条約の非改正部分もあわせて採用していると解されることがあります。
実務上の注意:航空貨物事故では、AWB、実際運送人、混載業者、フォワーダー、発着国の条約加盟状況を確認する必要があります。
2. 契約ごとの運送人の特定
航空輸送では、Air Waybill(AWB)上の運送人、混載業者、実際に航空機で輸送する航空会社が異なることがあります。
したがって、事故発生時には、誰が契約運送人で、誰が実際運送人であるかを確認する必要があります。
特に、フォワーダーが House Air Waybill を発行し、航空会社が Master Air Waybill を発行している場合には、荷主との契約関係と実輸送の関係を分けて整理する必要があります。
3. 運送人の定義
| ワルソー条約・ヘーグ議定書・モントリオール第四議定書 | 運送人は明確には定義されていません。実務上は、契約運送人を中心に判断されます。 |
|---|---|
| モントリオール条約 | 第40条により、契約運送人および実際運送人の双方が条約の規定に従うものとされています。 |
4. 出訴期限と適用範囲
損害通知期間
| 損害の種類 | ワルソー条約 | ヘーグ議定書・モントリオール第四議定書・モントリオール条約 |
|---|---|---|
| 貨物に毀損があった場合 | 貨物受取日から7日以内 | 貨物受取日から14日以内 |
| 延着の場合 | 貨物の処分が可能となった日から14日以内 | 貨物の処分が可能となった日から21日以内 |
出訴期限
ワルソー条約、ヘーグ議定書、モントリオール第四議定書、モントリオール条約では、出訴期限は原則として2年です。
起算点は、到着地への到達の日、航空機が到着すべきであった日、または運送中止の日とされます。
適用範囲
航空運送条約の適用範囲は、原則として航空輸送中に限られます。
モントリオール条約18条4項では、飛行場外で行う陸上輸送、海上輸送または内水輸送の区間は、原則として航空輸送には含まれません。
ただし、航空運送契約に基づき、積込み、引渡し、積替えのために行われる陸上輸送、海上輸送または内水輸送中の損害は、航空輸送中に生じた事故から発生したものと推定されることがあります。
また、運送人が荷送人の同意なしに、航空輸送契約にもかかわらず、運送の全部または一部を他の輸送手段に替えた場合、その輸送期間も航空輸送中とみなされることがあります。
複合輸送の場合でも、航空輸送部分については、モントリオール条約の適用を確認する必要があります。
5. 責任制限
ワルソー条約・ヘーグ議定書
ワルソー条約およびヘーグ議定書では、責任制限は1kgあたり250金フラン、実務上はおおむね1kgあたり20米ドルとして扱われることがあります。
ただし、運送人またはその使用人が、損害を生じさせる意図をもって、または無謀に、かつ損害の生じるおそれがあることを認識して行った行為または不作為により損害が発生した場合、責任制限が認められないことがあります。
モントリオール第四議定書・モントリオール条約
モントリオール第四議定書およびモントリオール条約では、責任制限は1kgあたり22SDRとされています。
これらの条約では、運送人に故意がある場合でも、責任制限が認められることがあります。
ただし、荷送人が貨物引渡し時に価額を申告し、割増航空運賃を支払った場合には、申告価額が実際価額を超えない限り、その申告価額が責任限度額となることがあります。
責任制限約款の例
責任主義の違い
- モントリオール第四議定書・モントリオール条約:厳格責任主義
- ワルソー条約・ヘーグ議定書:過失責任主義
モントリオール条約系では、免責事由に該当しない限り、運送人が賠償責任を負う考え方になります。
一方、ワルソー条約・ヘーグ議定書では、運送人に責任があることを荷主側が立証する必要があります。
6. 運送人・荷主の責任範囲と貨物海上保険の役割
貨物保険に加入していない場合、航空運送人から回収できない部分は、荷主側の負担として残ることがあります。
外航貨物海上保険は、航空輸送中の貨物事故についても、契約条件に従い、まず契約者である荷主に対して約定した保険金を支払います。
その後、保険会社は代位求償権を行使し、航空運送人その他の責任当事者に対して損害賠償請求を行います。
回収された金額は、個々の保険契約者の保険成績に反映されることがあります。
7. 航空輸送に関わる条約の要旨
| 項目 | ワルソー条約・ヘーグ議定書 | モントリオール第四議定書・モントリオール条約 |
|---|---|---|
| 運送人の定義 | 明確な定義はなく、判例上、契約運送人を中心に判断されます。 | モントリオール条約40条により、契約運送人および実際運送人の双方が対象となります。 |
| 運送人の責任 | 運送人が損害防止のため必要な措置を取ったこと、または取ることができなかったことを証明した場合、責任を負わないとされます。 | 貨物の破壊、滅失または毀損について、その原因となった事故が航空輸送中に生じたことを条件として責任を負います。 |
| 免責 | 運送人の責任を免除する約款は無効とされる一方、貨物の性質または固有の欠陥による滅失・損害は例外的に問題となります。 | 貨物の固有の瑕疵・性質、第三者による荷造りの欠陥、戦争行為・武力衝突、公的機関の措置などが免責事由となります。 |
| 責任制限 | 1kgあたり250金フラン、実務上20米ドル相当として扱われることがあります。一定の悪質な行為では責任制限が認められないことがあります。 | 1kgあたり22SDR。運送人に故意がある場合でも責任制限が認められることがあります。 |
| 損害通知 | ワルソー条約では毀損7日、延着14日。ヘーグ議定書では毀損14日、延着21日。 | 毀損14日、延着21日。 |
| 出訴期限 | 到着地への到達の日、航空機が到着すべきであった日、または運送中止の日から2年以内。 | 到着地への到達の日、航空機が到着すべきであった日、または運送中止の日から2年以内。 |
まとめ
航空運送人の責任範囲を判断するには、AWB、契約運送人、実際運送人、発着国の条約加盟状況、損害通知期間、出訴期限、責任制限を確認する必要があります。
航空運送人の責任は、海上運送人よりも単純に見えることがありますが、実際には適用条約や責任限度額、複合輸送区間の扱いによって判断が変わります。
外航貨物海上保険は、航空運送人責任では回収できない損害を補完し、事故発生時に荷主の損害を早期に処理する重要な役割を持ちます。